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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年12月25日

ページ番号:625963

若者向け悪質商法被害防止キャンペーンの実施について

発表日:令和5年12月25日
千葉県消費者センター

県では悪質商法による若者の被害を防ぐため、成人式から卒業・入学・就職の時期にあたる1月から3月まで、関東甲信越ブロック1都9県6政令指定都市及び国民生活センターと共同でキャンペーンを実施します。

新生活を迎えるこの時期は、生活環境や交友関係の変化に伴い、若者が消費者トラブルに巻き込まれやすくなります。

そこで、県では特別相談「若者の消費者トラブル110番」を実施し、若者への消費生活センターの周知及び消費生活トラブルへの対応を行います。

キャンペーンポスター

1.実施期間

令和6年1月から3月まで

2.実施内容

(1)ポスターの掲示及びリーフレットの配布等

県内高等学校・大学・短期大学・専修学校等の教育機関と市町村、関係機関等にポスター及びリーフレットを配布しています。

(2)特別相談「若者の消費者トラブル110番」

 (1) 実施日程

1月12日(金曜日)午前9時から午後4時30分まで

1月13日(土曜日)午前9時から午後4時まで

 (2) 内容

若者を対象に、消費者被害の救済やトラブル対応、未然防止への助言、情報提供等を行います。

 (3) 相談方法

相談専用電話:047-434-0999

来所相談:来所による相談も行っています。

相談専用電話にて事前予約のうえ、お越しください。

 

 (4) 場所

千葉県消費者センター 船橋市高瀬町66-18

(JR京葉線・武蔵野線 南船橋駅下車 徒歩10分)

3.その他

当センターでは、次のとおり随時相談を受け付けています。

受付時間(電話、来所共通)

月曜日~金曜日:午前9時から午後4時30分まで

土曜日:午前9時から午後4時まで(ただし祝日、年末年始を除く)。

 

キャンペーンリーフレット(PDF:2,583.8KB)

参考資料(PDF:304.1KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部消費者センター

電話番号:047-431-3811

ファックス番号:047-431-3858

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