令和8年度「高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン」の実施について
発表日:令和8年8月27日
千葉県消費者センター
県では悪質商法による高齢者の被害を防ぐため、関東甲信越ブロック1都9県6政令指定都市及び国民生活センターと共同でキャンペーンを実施します。
高齢者の皆様、そのご家族などの身近に接している皆様、「おかしいな?」「大丈夫かな?」と思うことがありましたら、この機会にご相談ください。

1 実施期間
令和8年9月1日(火曜日)から9月30日(水曜日)まで
2 実施内容
(1)ポスターの配布等
各市町村、関係機関等322箇所にポスターを配布します。
また、県ホームページ等を通して被害防止の呼びかけを行います。
(2)特別相談【高齢者被害特別相談】の実施
- 実施日時
9月28日(月曜日)から9月30日(水曜日)
午前9時から午後4時30分まで(電話・来所共通)
- 内容
高齢者を対象に、消費者被害の救済やトラブル対応、未然防止への助言、情報提供を行います。
- 相談方法
相談専用電話:047-434-0999
来所相談 相談専用電話にて事前予約の上お越しください。
- 場所
千葉県消費者センター:船橋市高瀬町66-18
(JR京葉線・武蔵野線 南船橋駅下車 徒歩10分)
3 その他
- 上記以外も、次のとおり随時相談を受け付けています。
受付時間 電話・来所共通(ただし、祝日、年末年始を除く)
月曜日から金曜日:午前9時から午後4時30分まで
土曜日:午前9時から午後4時まで
※9月12日(土曜日)は臨時閉庁のため電話・来所共に相談は行いません。
- 消費者センターでは消費者被害防止のため、高齢者を含めた全ての世代を対象に無料で県の消費生活相談員を地域(自治会、サークル・クラブ等)に派遣する「消費者自立支援講座」を実施しています。詳細は消費者センターまでお問合せください。
4 高齢者からの最近の相談事例
- 分電盤の無料点検で、高額な分電盤契約を結んでしまった
契約中の電力会社を名乗る電話があり、分電盤の無料点検を持ちかけられた。点検時「今すぐ交換しなければ漏電して火事になる。」と指摘され、慌てて30万円の交換工事契約を結んだ。工事は終了し、代金も支払ったが、必要な工事だったのかわからない。
【消費者センターより】
分電盤を含む家庭用の電気設備の調査点検は、電力会社等が法令に基づき、4年に1回以上の頻度で行われています。
点検日時の電話がかかってくることはなく、事前に書面で通知の上、調査員証を携帯した調査員が来訪します。
調査の際に費用はかからず、その場で設備交換等の契約を勧めることはありません。高額な工事契約を勧められても、
その場で契約せず、契約先の電力会社に確認してください。
- 光回線のサービスが終了すると説明され手続きしたが、別業者との契約だった。
通信会社を名乗る電話があり、提供する光回線サービスが終了するため、変更の手続きを行うよう促された。慌てて変更手続きしたが、実際には光回線サービスが終了する予定はなく、身に覚えのないオプションにも加入させられていた。説明された話と違う
ので、やめたい。
【消費者センターより】
契約会社を名乗る電話があっても、その場では契約せず、消費生活相談窓口に相談してください。
5 高齢者から多く寄せられる相談事例
- 訪問販売 来訪した業者が「近所で工事をしている、無料で屋根をみてあげる」と言い屋根に上がった。瓦が割れた写真を見せながら「状態が悪い」と言われ不安になり契約したが、高額なのでやめたい。
- 電話勧誘販売 電話で海産物の購入を勧められ承諾してしまったが、その後不審に思い解約をするため電話をかけてもつながらない。
- 訪問購入 「不用品を買い取る」という電話があり、ミシンなどの不用品を引き取ってもらうつもりで依頼したが、当初の話にはなかった貴金属を安価で買い取られてしまった。取り戻したい。
といった相談が多くなっています。
6 相談をされる皆様へ
令和7年度において、千葉県消費者センターに寄せられた相談(年代無回答を除く)の3割弱が60歳代以上の方からの相談です。
また、「訪問販売」「電話勧誘販売」「訪問購入(訪問買取)」に関する相談では、60歳代以上の占める割合が5割程度を占めています。
「話がうますぎる」「おかしいな?」と少しでも疑問を感じたら、千葉県消費者センターまでご相談ください。
高齢者悪質商法被害防止キャンペーンについて
16都県市及び1団体が広域的に連携し、同一ポスターの使用等により一斉啓発を行います。
実施期間:令和8年9月1日(火曜日)から9月30日(水曜日)
参加機関:千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さいたま市、新潟市、国民生活センター
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