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更新日:令和6(2024)年10月10日
ページ番号:1381
現在利用中の電話会社の子会社を名乗る業者から電話があった。光回線等の1か月の利用料が2千円程度安くなると言われプラン変更を了承した。
業者に光回線の転用番号を取るように言われて手続きしたところ、後日、光回線の契約業者が別会社になると通知された(解約料や工事費の発生、メールアドレスが変更になるおそれがある)。最初の電話の説明と違うため、契約をやめたい。どうすればよいか。
平成27年にNTTが「光回線サービスの卸売」を開始したことにより、光回線の卸売を受けた事業者が様々な勧誘を行っており、料金体系や契約が複雑であるにもかかわらず、十分な説明がされていないケースもあります。
契約する前に、事業者名、毎月の通信料・オプション契約料、工事費や手数料、メールアドレスが変更にならないか、現在使用しているプロバイダの解約料が発生しないか等をよく確認しましょう。
光回線の契約は、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の対象です。契約書面が届いた日を含めて8日間以内に書面で申し出れば、解約料の負担なく契約解除できます。ただし、事務手数料や工事費、既に利用したサービスの料金は支払う必要があります。
令和4年の電気通信事業法施行規則の改正により、販売業者は光回線を電話で勧誘する場合、説明書面を交付することが義務付けられました。
おかしいな、あるいは不審に思ったら、千葉県消費者センターまたはお住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。
電気通信サービスに関するご相談は、一般社団法人電気通信事業者協会の相談窓口もご利用ください。
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