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更新日:令和7(2025)年5月12日
ページ番号:768146
「再エネ海域利用法」では、国は洋上風力発電の促進区域の指定を行った上で、公募による事業者の選定を行うこととなっております。促進区域の指定に向けた情報収集のため、国から都道府県に対し、促進区域の候補となる海域に係る情報提供の依頼がありました。これを受けて、県では、令和7年5月12日に国へ「旭市沖の海域」について情報提供を行いました。
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