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更新日:令和7(2025)年10月10日

ページ番号:353875

土づくり支援センター

堆肥利用促進ネットワーク登録のための堆肥成分分析について

千葉県では、家畜排せつ物の利用の促進を図るため、畜産農家が生産した家畜ふん堆肥の情報を「堆肥利用促進ネットワーク」へ登録し、千葉県ホームページ内で公開しています。

ホームページでの堆肥情報公開を希望する方は、公開に必要な肥料成分を無料で分析しています。

※「堆肥利用促進ネットワーク」登録用の成分分析では、成績書は発行されません。成績書が必要な場合は有料での分析をお願いします。

ネットワーク登録の条件

  • 「堆肥利用促進ネットワーク」ホームページでの情報公開に同意すること
  • 堆肥の成分が「堆肥利用促進ネットワーク登録基準」を満たしていること
  • 肥料取締法に基づく届出(「特殊肥料生産業者届」及び「肥料販売業務開始届」の提出)をすること

※既に登録・公開済みの堆肥でも、

  • (1)製造方法や原料を変更した場合
  • (2)過去の分析から5年以上経過した場合

は「堆肥利用促進ネットワーク」登録用の成分分析対象となります。

堆肥利用促進ネットワーク登録基準

  • 臭気:不快臭が弱い又は臭気がほとんど無いこと
  • 水分含有率:65%以下
  • 処理施設:処理過程及び処理量が明確なこと
  • 周辺環境:不適切な処理がなく、畜産公害の発生源となっていないこと

(注意:「堆肥利用促進ネットワーク」は、堆肥の利用促進のために耕種農家へ情報提供するものです。水分の高いもの、臭いの強いもの等、堆肥として品質が良くないものは登録できません)

ネットワーク登録の流れ

  • 登録希望調査(5月頃)
  • 堆肥搬入日の決定(7月頃)
  • 堆肥の採取・分析(8月から11月頃)
  • 分析結果の送付
  • 公開申請、公開

申込み

令和元年度の分析希望調査は終了しました。

堆肥を流通する場合は届出が必要です

生産した堆肥を流通させる場合は、無償で譲渡する場合であっても届出が必要です。

※すべて自家消費する場合や、他の堆肥生産業者に肥料の原料として譲渡・販売する場合は届出の必要はありません。

肥料取締法に基づく届出

肥料取締法は、「肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保する」ための法律です。

「堆肥」や「動物の排せつ物(生ふん尿や乾燥ふんなど)」は特殊肥料に分類され、譲渡・販売するために生産するときは事前に事業場がある都道府県知事へ届出なければなりません。

届出には「特殊肥料生産届出」と「肥料販売業務開始届出」があります。詳細は千葉県農林総合研究センター検査業務課
のページをご覧ください。

【肥料取締法】特殊肥料生産にかかる届出

【肥料取締法】肥料販売にかかる届出

※肥料取締法についてのお問い合わせは千葉県農林総合研究センター検査業務課(電話:043-291-1875)へ

肥料取締法に基づく表示

「堆肥」や「動物の排せつ物」を流通させるときには品質の表示が必要です。定められた様式による表示票を袋や容器に印刷・貼付してください。袋や容器がない場合は表示事項を記載した書面を相手に渡します。

表示票には、主要な成分の含有量等として、窒素全量、りん酸全量、加里全量、炭素窒素比を表示しなければなりません。

(豚ふん、鶏ふん、石灰を含む時には、亜鉛、銅、石灰の表示が必要となる場合があります。)

成分の含有量がわからない場合は堆肥成分分析が必要です。是非「堆肥利用促進ネットワーク」登録用の成分分析の活用をご検討ください。

リーフレット:堆肥生産の届出をしていますか?~肥料取締法の届出について~(PDF:110.6KB)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部安房農業事務所企画振興課

電話番号:0470-22-7131

ファックス番号:0470-22-0097

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