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更新日:令和7(2025)年7月22日

ページ番号:6934

「環境にやさしい農業」推進事業

「環境にやさしい農業」推進事業(技術導入支援)について

千葉県農林水産部環境農業推進課

電話:043-223-2773

目的

本県農業の持続的な発展に向け、生産性の向上を図りつつ、生産活動に伴う環境負荷をできる限り低減する「環境にやさしい農業」に取り組む生産者に対して、環境保全型農業技術の導入支援をします。

事業実施主体

農業者が組織する団体(下記の1から3を満たす団体)

  1. 「エコファーマー認定者」「ちばエコ農産物取組者」「有機JAS認定者」「みどり認定取得農家」(事業完了までに認定見込みを含む)で組織する農業者団体
  2. 代表者、組織規約、機械の利用規定等がある、3戸以上の農業者で構成される営農組織、農業法人であること
  3. 補助対象となる導入技術が、構成員において同一であること

市町村が特に必要と認める農業者(下記の1、2を満たす者)

  1. 「エコファーマー認定者」「ちばエコ農産物取組者」「有機JAS認定者」「みどり認定取得農家」(事業完了までに認定見込みを含む)のいずれかであること
  2. 「認定農業者」「認定新規就農者」「地域計画に位置付けられた農業を担う者」のいずれかであること

補助対象となる導入技術・資材等及び補助率について

機械、施設の補助(農業者が組織する団体、市町村が特に必要と認める農業者)

補助対象

  • 有機質資材施用技術
    (堆肥、緑肥、バイオ炭の利用に必要な機械・施設)
  • 化学肥料低減技術
    (局所施肥、有機質肥料施用に必要な機械)
  • 化学合成農薬低減技術
    (温湯種子消毒機、機械除草機、イチゴ用炭酸ガス施用機、熱利用土壌消毒機等)

※上記に定められた機械、施設であっても、汎用性が高いことが想定されるものについては対象としません

補助率

  • 2分の1以内(農業者が組織する団体)
  • 3分の1以内(市町村が特に必要と認める農業者)

資材の補助(農業者が組織する団体のみ対象)

補助対象

  • 化学合成農薬低減技術
    (除草用動物利用技術(水田アイガモ除草等)の導入にかかる柵の設置)
    (天敵等生物農薬、バンカー植物の導入、交信撹乱剤の導入)
    (被覆栽培技術のうち、防虫ネットの設置)

補助率

  • 3分の1以内

採択基準

  • 市町村における推進体制が整備されていること
  • 「エコファーマー」、「ちばエコ農業」、「有機JAS農産物」、「みどり認定」の拡大につながるもの
  • 実施主体が「市町村が特に必要と認める農業者」の場合、農業経営改善計画、青年等就農計画、地域計画との整合性が取れていること

その他

実施主体へは、市町村を経由し補助します。

要綱・要領

「環境にやさしい農業」推進事業補助金交付要綱(令和7年3月27日一部改正)(PDF:160KB)

「環境にやさしい農業」推進事業実施要領(令和7年3月27日一部改正)(PDF:287.9KB)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室

電話番号:043-223-2773

ファックス番号:043-201-2623

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