ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 農村振興 > 市民農園 > 「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」に基づく開設手続

更新日:令和6(2024)年2月29日

ページ番号:388546

「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」に基づく開設手続

「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」のしくみ

この法律は「都市農地貸借法」と略されます。以下、「都市農地貸借法」で統一します。

1.目的

都市農地の有効な活用を図り、もって都市農業の健全な発展に寄与するとともに、都市農業の有する機能の発揮を通じて都市住民の生活の向上に資することを目的とします。

2.特定都市農地貸付け(市民農園の利用者への貸付け)の定義

都市農地(生産緑地地区の区域内の農地をいう。)の貸付けで、次に掲げる要件すべてに該当するものをいいます。

  1. 10アール未満の農地の貸付けで相当数の者を対象として定型的条件で行われること。
  2. 営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであること。
  3. 貸付期間が5年を超えないこと。
  4. 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が都市農地の所有者から上記1~3までの要件に該当する特定都市農地貸付けの用に供すべきものとして賃借権又は使用賃借による権利の設定を受けている都市農地に係るものであること。
  5. 特定都市農地貸付けを行う者が都市農地を適切に利用していないと認められる場合に市町村が協定を廃止する旨、特定都市農地貸付けの承認を取り消した場合等に市町村が講ずべき措置等を内容とする協定を都市農地の所有者及び市町村との3者間で締結していること。

3.特定都市農地貸付けの実施主体

都市農地を借り市民農園を開設しようとする者(地方公共団体、農協を除く。)となります。

4.農地法等の特例(承認の効果)

  1. 特定都市農地貸付け及びそのための農地の権利の取得については、農地法第3条の許可の規定の適用が除外されます。
  2. 特定都市農地貸付けの用に供するために設定を受けている農地の賃貸借は、農地法第17条の法定更新や同法第18条の賃貸借の解約等の適用が除外されます。
  3. 特定都市農地貸付けの承認を受けた者を、その農地について権原に基づき耕作の業務を営む者とみなし、土地改良事業への参加資格が付与されます。

都市農地貸借法に基づく開設の具体的手順

  1. 開設者が適切に農地の管理を行うために、都市農地の所有者及び地方公共団体との3者間で貸付協定を締結します。(貸付協定例(ワード:19.8KB)貸付協定例(PDF:133.2KB)
  2. 農園利用者への貸付条件等、特定都市農地貸付けの実施・運営に関し必要な事項を定めた貸付規程を作成します。(貸付規程例(ワード:29KB)貸付規程例(PDF:137.2KB)
  3. 貸付協定と貸付規程を添付して、開設場所の所在する市の農業委員会へ申請書を提出します。(承認申請書(ワード:34.8KB)承認申請書(PDF:210.9KB)
  4. 農業委員会は、承認の申請が、法に規定する一定の要件に該当する場合は承認します。
  5. 農地所有者と開設者との間で農地の賃貸借契約を締結します。
  6. 農園を整備し、公募により利用者を決定後、利用者を農地の賃貸借契約を締結し、市民農園を開園します。

都市農地貸借法関連法令・通知・様式等

1.関係法令

2.運用・様式

3.関連リンク

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室

電話番号:043-223-2773

ファックス番号:043-201-2623

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?