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更新日:令和6(2024)年2月29日

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市民農園

市民農園は、農業者以外の人々が身近に農業を体験できる場として注目されています。生産者と消費者が農作物生産という共通の話題を通じ、相互理解を深める交流の場ともなっています。食育や健康づくり、自然とのふれあいの場等、市民農園にはさまざまな役割が期待されます。

市民農園

 

市民農園を利用するには

1.千葉県における市民農園開設状況

下記について、グラフや表を用いて記載しています

  1. 市民農園開設状況の推移
  2. 地域別開設状況
  3. 地域別農園開設方式の状況
  1. 開設箇所数の推移
  2. 区分別開設状況
  3. 地域別開設状況

2.利用してみたい市民農園を探す

  • 令和4年度市民農園一覧(PDF:283.6KB)
  • ※市民農園一覧は令和5年3月末時点の調査によるものです。また、ホームページ公表の許可をいただいた農園のみ掲載しております。最新の状況等については、市民農園担当係にお問い合わせ願います。

3.開設者に問い合わせる

開設者によって募集期間や利用条件等が異なります。
野菜を全く作ったことがない方は、指導員のいる市民農園の利用がお勧めです。

市民農園を探す上での留意点

  • 募集期間
  • 申込方法
  • 利用期間、面積、料金
  • 施設(駐車場、トイレの有無など。)
  • 利用条件(市外住民の利用の可否、農薬の使用の可・不可、栽培指導員の有無など).etc

4.申し込む

人気のある市民農園の場合には抽選となる場合もあります。

5.開設者との利用契約を結ぶ

6.利用開始さぁ、作ってみましょう

農園のルールを守って楽しく利用しましょう。

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市民農園の種類と特徴

市民農園の開設は、市町村、農協、農地を所有している農家等が行なっており、開設の形態は、次の3種類に分けられます。

  1. 市民農園整備促進法によるもの
  2. 特定農地貸付法によるもの(特定農地貸付法とは「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」の略称です。)
  3. 都市農地貸借法によるもの(都市農地貸借法とは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」の略称です。)
  4. 農園利用方式(法に基づかないもの)によるもの
市民農園の種類と特徴

開設方法

開設者

施設の有無

開設手続

設置場所

優遇措置

市民農園整備促進法による場合

誰でも可(手続は主体によって異なる)

農機具収納施設、休憩施設、トイレ等の附帯施設の設置が必要

開設者が申請し、市町村が認定する(農業委員会の決定及び知事との協議が必要)

(1)市民農園区域(市町村が指定)

(2)市街化区域

(1)農地法の権利異動の許可が不要

(2)農地を休憩施設等に転用する場合、農地法の転用許可が不要

(3)市街化調整区域で開設する場合、都市計画法の特例措置

特定農地貸付法による場合

誰でも可(手続は主体によって異なる)

要件とされていない

開設者が申請し、農業委員会が承認

特に定めはないが、適切な位置にある場合に承認

農地法の権利移動の許可が不要

都市農地貸借法による場合 農地を借り市民農園を開設する者(地方公共団体、農協を除く。) 要件とされていない

開設者が申請し、農業委員会が承認

生産緑地地区内の農地

(1)農地法の権利異動の許可が不要

(2)開設者に農地所有者から直接貸付け

農園利用方式による場合

(1)地方公共団体

(2)農地を有する個人等

 

農地の取得、施設を設置する場合農地法の許可が必要

特に場所の定めは無い。

 

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市民農園開設の手引き

1.市民農園を開設するには

市民農園の開設にあたっては、開設の手順等を参照の上、関係法令に十分留意して下さい。

(1)市民農園の開設手順

I 市民農園制度の概要

  1. 市民農園のタイプ(農地貸付けの有無による分類)
  2. 適用法令等による分類
  3. 開設者別の市民農園タイプと適用法令等
  4. 農地の取得方法別の市民農園方式と適用法令等
  5. 市民農園の開設方法

II 市民農園と相続税等の納税猶予制度

  1. 相続税の納税猶予とは
  2. 市民農園と相続税(又は贈与税)の納税猶予制度
  3. 相続税等の納税猶予制度が適用される可能性のある市民農園とは
  4. 相続税等の納税猶予制度における農園利用方式の市民農園開設の留意点
  5. 生産緑地での貸付方式の市民農園開設について
  6. 相続税等の納税猶予制度における生産緑地の貸付方式の市民農園開設の留意点
  7. 相続税等の納税猶予制度に係る手続き

III 市民農園の開設手順]

  1. 市民農園の開設手順
  2. 市民農園の構想策定
  3. 市民農園の設計
  4. 市民農園の開設手続き
  5. 市民農園の開設準備
  6. 利用開始・管理運営

(2)運営主体別の開設方法

開設する団体ごとに、開設方法、開設者の農地の取得の仕方、開設手段、開設場所などを表形式で記載しています。

  1. 地方公共団体が開設する場合(PDF:64.3KB)
  2. 農業協同組合が開設する場合(PDF:64.1KB)
  3. 農地を所有する者が開設する場合(農家等)(PDF:69.9KB)
  4. 農地を所有していない者が開設する場合(NPO、企業等)(PDF:57KB)

3.市民農園の開設手続

(1)「市民農園整備促進法」のしくみ

「市民農園整備促進法」に基づく開設手続

(2)「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」のしくみ

「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」に基づく開設手続

(3)「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」のしくみ

「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」に基づく開設手段

(4)農園利用方式について

「農園利用方式」とは、相当数の方々を対象として、定型的な条件でレクレーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供するものであります。
これは、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を伴わないもので当該農作業の用に供するものに限られます。
また、継続して行われる農作業というのは、年に複数の段階の農作業(植付けと収穫等)を行うことをいうものであって、果実等の収穫のみを行う「もぎとり園」のようなものは、これに当たりません。
解りやすく説明すると、農業者(農地所有者等)が農園に係る農業経営を自ら行い、利用者(都市住民等)が農園に係る農作業の一部を行うため当該市民農園に入場するといった方式で、賃借権等の権利を設定するものではなく、農業者の指導・管理のもとに利用者の方々がレクレーション等の目的のため複数の段階で農作業を体験するものです。
この場合、農業者と利用者は「農園利用契約」を締結することとなります。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室

電話番号:043-223-2773

ファックス番号:043-201-2623

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