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更新日:令和5(2023)年9月12日

ページ番号:1833

災害等による個人事業税の減免について

災害等により事業用資産が被災された方については、次のような場合にその被災の程度に応じて個人事業税が減免されます。

  1. 減免の適用者
  2. 減免される額
  3. 減免の申請手続き

1.減免の適用者

事業用資産が被災した方で損害の程度が一定の割合を超える納税義務者

2.減免される額

課税標準額ごとに、災害による被害の程度に応じた割合を乗じて得た金額の合計額に税率を乗じた額が減免されます。

3.減免の申請手続き

個人事業税の災害減免を受ける場合には、次の(1)~(3)に掲げる書類を納期限までに事業所所在地を管轄する県税事務所に提出していただく必要があります。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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