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更新日:平成22(2010)年7月29日
県税は納期限までに納めなければなりませんが、納税者の実情に応じて申請により、納税の猶予・減免などが認められます。
次の場合には、納税が猶予されます。
なお、猶予される金額が50万円を超える場合は、原則として担保が必要です。
猶予される期間は、1年以内(事情によりさらに1年延長)です。
災害などにより、期限までに納税や申告ができない場合は、期限が延長されます。
その期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。
個人の事業税と不動産取得税については、下記の理由に該当する場合は減免されます。
これらの減免を受けるには申請が必要です。
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