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更新日:令和5(2023)年11月17日

ページ番号:1827

納税の猶予・減免など

納税の猶予

一時に県税を納付できない事情のある方は、申請により、原則として1年以内の期間(事情によりさらに1年延長)に限り、「徴収猶予」や「換価の猶予」といった納税の猶予を受けられる場合があります。まずは、管轄の県税事務所に御相談ください。地方税における猶予制度チラシ(PDF:656.3KB)

1.徴収猶予徴収猶予申請書(エクセル:19KB)PDF版(PDF:45.4KB)

次のいずれかに当てはまる場合、徴収の猶予が認められる場合があります。

  • 財産が災害(震災、風水害、火災など)又は盗難にあった場合
  • 本人や生計を一にする親族が病気や負傷をした場合
  • 事業を廃業又は休業した場合
  • 事業に大きな損失を受けた場合
  • 上記に類する事実があった場合
  • 法定納期限から1年を経過した日以後に課税された場合

徴収の猶予が認められた場合、以下の対応が行われます。

  • 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
  • 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請により、差押えが解除される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

2.換価の猶予換価の猶予申請書(エクセル:19KB)PDF版(PDF:46.6KB)

次のすべてに当てはまる場合、差押財産の換価(売却)の猶予が認められる場合があります。

  • 県税を一括納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる場合
  • 納期限から6月以内の申請
  • 他の県税に滞納がない

換価の猶予が認められた場合、以下の対応が行われます。

  • 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予または解除される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

必要書類など

納税の猶予を受けるには、「財産目録」や「収支の明細書」などの書類の提出が必要です。

また、原則として担保が必要です(猶予金額が100万円以下の場合や、猶予期間が3月以内の場合等を除きます)。

期限の延長

災害などにより、期限までに納税や申告ができない場合は、期限が延長されます。

その期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。

税の減免(主なもの)

個人の事業税と不動産取得税については、下記の理由に該当する場合は減免されます。

これらの減免を受けるには申請が必要です。

1.個人の事業税

  • 生活保護法による保護、同法による保護の程度を超えない私的扶助を受けている人
  • 生計を一にする親族が生活保護法による保護、同法による保護の程度を超えない私的扶助を受けている人

生活保護法による保護を受けている場合には県健康福祉センター長又は市長が発行する証明書(※)、私的扶助を受けている場合にはそれを証する書類等の添付が必要です。

※生活保護を受けているのが個人事業税の納税義務者本人で、かつ税務署に提出した所得税の確定申告書等に個人番号を記載している場合には、保護を受けていることの証明書を省略することができます。

  • 天災その他の災害を受けた人

災害を受けたことについての市町村長、警察署長又は消防署長が発行する証明書及び事業用資産に受けた損害金額等を証する書類の添付が必要です。

2.不動産取得税

  • 天災その他の災害により滅失や損かいした不動産に代わるものと知事が認める不動産の取得
  • 取得した不動産が取得の直後に天災その他の災害により滅失や損かいした場合の当該不動産の取得

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税指導室

電話番号:043-223-2127

ファックス番号:043-225-4576

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