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ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 納税の猶予・減免など

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更新日:平成22(2010)年7月29日

納税の猶予・減免など

県税は納期限までに納めなければなりませんが、納税者の実情に応じて申請により、納税の猶予・減免などが認められます。

納税の猶予

次の場合には、納税が猶予されます。

なお、猶予される金額が50万円を超える場合は、原則として担保が必要です。

猶予される期間は、1年以内(事情によりさらに1年延長)です。

  • 財産が災害(震災、風水害、火災など)又は盗難にあった場合
  • 本人や生計を一にする親族が病気や負傷をした場合
  • 事業を廃業又は休業した場合
  • 事業に大きな損失を受けた場合

期限の延長

災害などにより、期限までに納税や申告ができない場合は、期限が延長されます。

その期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。

税の減免(主なもの)

個人の事業税と不動産取得税については、下記の理由に該当する場合は減免されます。

これらの減免を受けるには申請が必要です。

1 個人の事業税

  • 生活保護法による保護、同法による保護の程度を超えない私的扶助を受けている人
  • 生計を一にする親族が生活保護法による保護、同法による保護の程度を超えない私的扶助を受けている人
  • 天災その他の災害を受けた人

2 不動産取得税

  • 天災その他の災害により滅失や損かいした不動産に代わるものと知事が認める不動産の取得
  • 取得した不動産が取得の直後に天災その他の災害により滅失や損かいした場合の当該不動産の取得

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

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