ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関するお知らせ > モバイルレジ納付が可能になりました!

更新日:令和4(2022)年6月10日

ページ番号:1788

モバイルレジ納付が可能になりました!

平成31年4月26日から、スマートフォン等のモバイル端末と、専用アプリケーション「モバイルレジ」を利用して県税を納付するサービスを開始しました。

金融機関やコンビニエンスストアに行かなくても、モバイル端末を操作するだけで自宅や外出先で簡単に納付できます。

モバイルレジ納付とは

スマートフォン等を用いてモバイルレジアプリを起動し、納付書等のバーコードを読み取り、モバイルバンキングを利用する納付方法です。

モバイルレジのご利用には、事前にモバイルバンキングの契約が必要です。

(注意)モバイルレジを利用して納付された場合は、領収証書や自動車税納税証明書は発行されません。領収証書及び自動車税納税証明書が必要な場合は、金融機関の窓口やコンビニ等で納付してください。

なお、平成27年度から車検時の自動車税納税証明書の提示が省略できるようになりました。詳しくは、車検時の自動車税納税証明書の提示が省略可能となりました。をご覧ください。

モバイルレジ納付に必要なもの

納付書(バーコードが印字されているもの)

インターネット及びモバイルレジが利用可能なスマートフォン又は携帯電話

モバイルレジアプリがご利用いただけるスマートフォン、携帯電話についてはモバイルレジのホームページ「ご利用可能な携帯電話」外部サイトへのリンクをご確認ください。

ご利用方法

ご利用になる金融機関に、モバイルバンキングの利用申し込みをします。

対応金融機関は、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等です。詳しくはモバイルレジのホームページ「ご利用可能な金融機関」外部サイトへのリンクをご確認ください。


初回のみ専用アプリケーション「モバイルレジ」をダウンロード・インストールします。

※「モバイルレジ」アプリダウンロード外部サイトへのリンク

※アプリケーションは下記のコードからもダウンロードできます。

モバイルレジコード

  1. アプリケーションを起動し、納付書に印刷されているバーコードをカメラで読み取ります。
  2. お支払い内容を確認し、お支払い方法「モバイルバンキング」を選択します。
  3. ご利用になる金融機関を選択し、モバイルバンキングで決済をします。

ご利用に関するご注意

下記の場合にはモバイルレジをご利用いただけません。

  • 納付書1枚あたりの合計金額が30万円を超える場合
  • 納付書に記載の納期限が過ぎている場合
  • 納付書にバーコードが印刷されていない場合
  • 汚れや汚損によりバーコードが読み取れない場合

なお、システムメンテナンス等のため、ご利用いただけない時間帯があります。

詳細については、モバイルレジまたは各金融機関のホームページでご確認頂くか、直接各金融機関にお問い合わせください。

Q1.モバイルレジを納付するにあたり、事前手続が必要ですか。

A1.事前に金融機関と、インターネットバンキング・モバイルバンキングの利用契約が必要になります。利用手続については、各金融機関にお問い合わせください。

 

Q2.モバイルレジで納付が可能なものは何ですか。

A2.モバイルレジ納付の対象は、コンビニ収納と同じく全税目です。納付書のコンビニエンスストア取扱期限内及びバーコードが印字されていれば、ご利用頂けます。


Q3.モバイルレジで納付する際に必要なものは何ですか。

A3.バーコードが印字されているコンビニ取扱期限内の納付書が必要です。

 

Q4.モバイルレジで納付する場合の手数料はかかりますか。

A4.手数料はかかりません。モバイルレジアプリのダウンロードなどにかかるパケット通信料はお客様による自己負担となります。

 

Q5.既に納付した分のコンビニバーコードを読み込んだ場合、どのようになりますか。

A5.既に支払済みのため、お手続できません。

 

Q6.支払手続を取り消すことはできますか。

A6.支払手続が完了すると、取り消しはできません。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課管理・システム班

電話番号:043-223-2064

ファックス番号:043-225-4576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?