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更新日:令和4(2022)年9月22日

ページ番号:26856

【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬業務廃止届

受付窓口等

受付窓口

健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)

【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

麻薬及び向精神薬取締法第7条

手続概要

麻薬取扱者は、免許の有効期間内に麻薬に関する業務を廃止した場合は、その事由が生じた日から15日以内に届け出なければならない。

留意点

業務廃止により、当該施設から麻薬取扱者が一人もいなくなったとき(麻薬業務所で無くなったとき)は、「免許失効時の所有麻薬届」の提出が必要となる。
また、麻薬の在庫がある場合には、「免許失効による麻薬譲渡届」による麻薬の譲渡、又は「麻薬廃棄届」による麻薬の廃棄等の手続が必要となる。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

麻薬業務廃止届(ワード:43.3KB)

麻薬業務廃止届(PDF:63.3KB)

麻薬のしおり[別冊 様式集](令和4年4月)(ワード:552.8KB)

麻薬のしおり[別冊 様式集](令和4年4月)(PDF:851.7KB)

注意点

(1)免許証の原本を添付すること
(2)麻薬取扱者が個人の場合は、その個人の住所、氏名を記載すること。麻薬小売業者・麻薬卸売業者で開設者が法人の場合は、その法人の主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者名を記載すること。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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