ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】免許失効による麻薬譲渡届

更新日:令和5(2023)年9月12日

ページ番号:26865

【麻薬及び向精神薬取締法】免許失効による麻薬譲渡届

受付窓口等

受付窓口

健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)

【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
Tel:043ー223-2620
Fax:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

麻薬及び向精神薬取締法第36条

手続概要

麻薬取扱者は、麻薬業務の廃止、麻薬業務所の移転や麻薬業務所の開設者の変更等により当該業務所が麻薬業務所で無くなった場合には、その事由が生じた日から50日以内に、現に所有する麻薬を、県内の麻薬営業者・麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲渡することができる。この場合には、本様式をもって都道府県知事に届け出なければならない。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

免許失効による麻薬譲渡届(ワード:18.6KB)
免許失効による麻薬譲渡届(PDF:69.6KB)

注意点

麻薬業務所の開設者が個人の場合は、その個人の氏名を記載すること。麻薬業務所の開設者が法人の場合は、その法人の名称及び代表者名を記載すること。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?