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更新日:令和5(2023)年12月21日

ページ番号:12513

利用上の注意

  1. 経済センサス-基礎調査の概要
  2. 用語の説明
  3. 注意及びその他

 1 経済センサス-基礎調査の概要

 

 

(1)調査の目的

 平成21年経済センサス-基礎調査は,事業所及び企業の経営活動の状態を調査し,すべての産業分野における事業所及び企業の従業者規模の基本的構造を全国及び地域別に明らかにすること,各種統計調査実施のための基礎資料を得ることを目的として実施した。  

(2)今回の調査について

平成21年経済センサス-基礎調査は、新しく創設した調査です。

従来実施していた事業所・企業統計調査と調査手法が異なり,結果精度の向上を図るため,行政記録から得られた名簿の活用及び本社一括調査を採用した。

そのため,平成18年事業所・企業統計調査との差数がすべて増加・減少を示すものではないことから,時系列の比較は行っていない。

(3)調査の期日

  平成21年7月1日現在

(4)調査の対象

 農林漁家に属する個人経営の事業所,家事サービス業及び外国公務に属する事業所を除くすべての事業所及び企業。 

(5)調査の方法と系統

調査は,対象となる事業所及び企業の規模に応じて,調査員による調査と国,都道府県,市区町村による調査に分けて行った。

(1)甲調査(民営の事業所を対象)

ア 調査員による調査(一定規模以下の事業所及び企業を対象)

      調査員が直接調査対象事業所を訪問して調査票を配布・回収

      国-都道府県-市町村-指導員-調査員-民営事業所

イ 国,都道府県,市区町村による調査(一定規模以上の事業所及び企業を対象)

     国,都道府県若しくは市区町村がインターネット又は郵送により調査票を配布・回収

     国-民営事業所

     国-都道府県-民営事業所

     国-都道府県-市町村-民営事業所

(2)乙調査(国及び地方公共団体の事業所を対象)

    国の事業所については各府省の長を,地方公共団体の事業所については各首長を通じて調査した。

     国の事業所 国-各府省-調査事業所

    都道府県の事業所国-都道府県-調査事業所

    市町村の事業所 国-都道府県-市町村-調査事業所

(6)調査事項

(1) 甲調査 
[事業所に関する事項] 
(ア) 名称及び電話番号 
(イ) 所在地 
(ウ) 事業所の開設時期 
(エ) 事業所の従業者数 
(オ) 事業所の事業に種類 
(カ) 業態 

[企業に関する事項] 
(ア) 経営組織 
(イ) 資本金等の額 
(ウ) 外国資本比率 
(エ) 決算月 
(オ) 持株会社か否か 
(カ) 親会社の有無 
(キ) 親会社の名称 
(ク) 親会社の所在地及び電話番号 
(ケ) 子会社の有無及び子会社の数 
(コ) 法人全体の常用雇用者数 
(サ) 法人全体の主な事業の種類 
(シ) 国内及び海外の支所等の有無及び支所数の数 
(ス) 本所の名称 
(セ) 本所の所在地及び電話番号 
 
(2) 乙調査 
(ア) 名称 
(イ) 電話番号 
(ウ) 所在地 
(エ)職員数 
(オ)事業の種類 
(カ)事業の委託先の名称,電話番号及び所在地     

 2用語の説明

 

  (1)  事業所

事業所とは,営利,非営利を問わず,生産したり,サービスを提供するなどの経済活動が行われる一定の場所を意味し,原則として次の要件を備えているものをいう。

 ア 経済活動が,単一の経営主体のもとにおいて一定の場所(一区画)を占めて行われていること。

 イ財貨及びサービスの生産または提供が,人及び設備を有して継続的に行われていること。

なお,収入を得て働く従業者がいない事業所,休業中かつ従業者がいない事業所及び季節的に営業する事業所で,調査期日に従業者がいない事業所は本調査でいう事業所に含めていない。

  • 事業内容等が不詳の事業所

                 事業所として存在しているが、記入不備等で事業内容が不明の事業所をいう。

  • 派遣従事者のみの事業所       

                 労働者派遣法にいう派遣労働者のほかに、在籍出向など出向元に籍がありながらこの事業所で働いている人のみで経営活動が行われている事業所をいう。

(2) 異動状況別事業所

ア 存続事業所

  調査日現在において存在した事業所のうち、平成18年事業所・企業統計調査で調査された事業所及び商業・法人登記簿の行政記録で新たに把握した事業所のうち、開設時期が平成18年以前の事業所をいう。

 イ 新設事業所

調査日現在において存在した事業所のうち、平成18年事業所・企業統計調査以降に解説した事業所及び商業・法人登記簿の行政記録で新たに把握した事業所で開設時期が平成19年以降の事業所をいう。

 ウ 廃業事業所

平成18年事業所・企業統計調査で調査された事業所のうち、平成21年経済センサス-基礎調査で把握されなかった事業所をいう。

(3) 経営組織

ア 国及び地方公共団体等

国,都道府県,市区町村,特別地方公共団体(地方公共団体の組合,財産区など)の事業所をいう。 

イ  民営

国及び地方公共団体等の事業所を除く事業所をいう。

(ア)    個人経営

 個人が事業を経営している場合をいう。

法人組織になっていなければ,共同経営の場合も個人経営に含めた。

(イ) 法人

法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。

(ウ)会社

株式会社(有限会社を含む),合名会社,合資会社,合同会社,相互会社及び外国の会社をいう。

なお,外国の会社とは,外国において設立された法人やその他の外国の団体であって,会社と同種のもの又は会社に類似するものの支店,営業所などのうち,会社法の規定により日本に営業所などの所在地を登記したものをいい,外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は,外国の会社とはしない。

(エ)会社以外の法人

法人格を持っているもののうち,会社以外の法人をいう。例えば,社団法人,財団法人,社会福祉法人,学校法人,医療法人,宗教法人,事業協同組合,農(漁)業協同組合,労働組合(法人格を持つもの),共済組合,健康保険組合,信用金庫,商工会議所,弁護士法人,日本放送協会(NHK),独立行政法人,国立大学法人,日本郵政公社,地方公社,土地改良区などが含まれる。

(オ) 法人でない団体

 団体であるが,法人格を持たないものをいう。例えば,協議会,後援会,同窓会,学会,労働組合(法人格を持たないもの)などが含まれる。

(4) 事業所の産業分類

事業所の主な事業の種類(過去1年間の収入額または販売額の多いもの)によって分類したものをいう。原則として、日本標準産業基準によるが、一部の小分類項目については分割したものも小分類に含めて表章している。

  ※平成21年経済センサス-基礎調査で用いた「産業分類一覧」外部サイトへのリンクはこちら

(5) 従業者

 ア 従業者とは,次の者をいう。

(ア) 調査期日現在,その事業所に所属する従業者をいう。

(イ) 他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している者も含まれる。

(ウ) 他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど,その事業所から賃金・給与を支給されていない者は含めない。

イ  従業者の種類の区分(従業上の地位)は,次のとおりである。

(ア) 個人業主

個人経営の事業所で,実際にその事業所を経営している者をいう。

(イ) 無給の家族従業者

個人業主の家族で,賃金・給与を受けずに事業所の仕事を手伝っている者をいう。     

なお,家族であっても,実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている場合は,

「常用雇用者」または「臨時雇用者」に含めた。

(ウ)有給役員

経営組織が個人経営以外の場合で,役員報酬を得ている者をいう。

重役や理事などであっても,事務職員,労務職員を兼ねて一定の職務に就き,一般職

員と同じ給与規則によって給与を受けている者は,「常用雇用者」に含めた。

(エ) 常用雇用者

事業所に常時雇用されている者をいう。

 常時雇用されている者とは,次のいずれかに該当する場合をいう。

a  期間を定めずに雇用されている者

b 1か月を超える期間を定めて雇用されている者

c 上記以外の雇用者のうち,平成21年5月と6月にそれぞれ18日以上雇用されている者

(オ)正社員・正職員

常用雇用者のうち,一般に「正社員」,「正職員」などと呼ばれている者をいう。

(カ)正社員・正職員以外

 常用雇用者のうち,一般に「正社員」,「正職員」などと呼ばれている者以外で,「嘱託」,「パートタイマー」,「アルバイト」またはそれに近い名称で呼ばれている者をいう。

(キ) 臨時雇用者

常用雇用者以外の雇用者で,1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいう。

(カ) 派遣従事者

派遣のうち、労働者派遣法にいう派遣労働者のほかに、在籍出向など当該事業所に籍がありながら、他の会社など別経営の事業所で働いている人をいう。

(ク)別経営の事業所からの派遣従事者

労働者派遣法にいう派遣労働者のほかに、在籍出向などなど出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている人をいう。

(ケ)事業従事者

当該事業所で実際に働いている人をいう。「従業員」から別経営の事業所へ「派遣従事者」を除き、「別経営の事業所からの派遣従事者」を含めて「事業従事者」とする。

(6) 事業所の開設時期

会社や企業の創業時期ではなく、当該事業所が現在の場所で事業を始めた時期をいう。

(7) 本所・支所の別

ア  単独事業所

他の場所に,同一経営の本所・本社・本店や支所・支社・支店,営業所,出張所などを持

たない事業所をいう。

イ 本所・本社・本店

他の場所に,同一経営の支所・支社・支店などがあって,それらのすべてを統括している事業所をいう。

ウ 支所・支社・支店

他の場所にある本所・本社・本店の統括を受けている事業所をいい,営業所,出張所, 従業者のいる倉庫,管理人のいる寮も含まれる。

(8) 企業等

事業・活動を行う法人(外国の会社を除く)及び個人経営の事業所をいう。個人経営であって同一の経営者が複数の事業所を経営している場合は、それらはまとめて一つの企業等となる。

会社企業

 経営組織が株式会社(有限会社を含む),合名会社,合資会社,合同会社及び相互会社で,千葉県内の本所・本社・本店にそれらの傘下とする国内外の支所・支社・支店を含めた全体をいう。支所・支社・支店を持たない単独事業所の場合は,それが会社企業となる。

なお,本結果速報で「企業」とは,この会社企業をいう。

(9)企業産業分類

企業単位の産業分類で,支社等を含めた企業全体の主な事業の種類(企業全体の過去1年間の総収入額又は総販売額の最も多いもの)により分類したものをいう。

   なお,企業産業分類の項目及び番号は,事業所の産業分類と同一である。

(10) 資本金額

 株式会社(有限会社を含む)は資本金の額,合名会社,合資会社及び合同会社は出資金の額,相互会社は基金の額をいう。

(11) 決算月

該当する本決算月全てをいう。なお、仮決算や中間決算は含めない。

  3注意及びその他

(1) この統計表は,平成21年(2009年)7月1日を調査期日として実施した、総務省所管の「平成21年経済センサス-基礎調査」詳細集計(確報)に基づくものであり、平成23年3月公表基本集計(速報)結果とは数値が異なる。

(2)平成21年経済センサス-基礎調査においては、調査票の欠損値や記入内容の矛盾などについて検査し、平成18年事業所・企業統計調査等を基に補足訂正を行った上で集計した。

(3)該当数値がないもの及び比率等が計算できないものは,「-」とした。

(4) 小数点以下の数値は,小数点第2位を四捨五入としている。

(5)一部の分類事項には,総数に不詳を含むため総数と内訳の合計が必ずしも一致しない。

(6)産業分類は、原則として平成19年11月改定「日本標準産業分類」(平成21年3月23日付け総務省告示第175号)を用いている。

(7)平成21年経済センサス-基礎調査は、全国の事業所及び企業を対象とする調査として新しく創設されたものである。事業所・企業統計調査(平成18年まで実施)と調整の対象は同様であるが、調査手法が以下の点において異なることから、平成18年事業所・企業統計調査との差数が全て増加・減少を示すものではない。

  • 商業・法人登記等の行政記録の活用
  • 会社(外国の会社を除く)、会社以外の法人及び個人経営の事業所の本社等において、当該本社等の事業主が当該支所等の分も一括して報告する「本社一括調査」の導入等

そのため、平成18年事業所・企業統計調査との時系列比較を行っていない。

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課経済班

電話番号:043-223-2230

ファックス番号:043-227-4458

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