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更新日:平成24(2012)年4月24日
浄化槽とは、し尿と併せて雑排水を処理し、下水道以外に放流するための設備又は施設であり、河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質汚濁の防止に大きく寄与するものとされています。
かつては、公共下水道が導入されるまでの間、便所を水洗化するための「暫定施設」と認識されがちでしたが、近年では、比較的安価に、短い工期で設置でき、下水道と同等の放流水質まで浄化槽の処理機能が向上しており、今後は、下水道と並ぶ「恒久施設」として、その役割はますます大きくなっています。

「嫌気ろ床生物ろ過方式」

「嫌気ろ床接触ばっ気方式」
浄化槽設置者には、次のような義務が課せられます。
工場において製造される浄化槽は、必ず国土交通大臣の型式認定を受けなくてはならないことになっており、この認定を受けたものであれば構造的に安心です。
なお、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」については、平成13年4月より新たな設置が禁止されています。既に設置されている単独処理浄化槽(みなし浄化槽)の使用者は生活雑排水を公共用水域に無処理で流さないようにするため合併処理浄化槽の設置に努めてください。
浄化槽の設置に当たり手続が必要となります。
建築確認申請が必要な場合(新築、改築工事に伴う設置)は、市町村担当窓口へ、それ以外(汲み取り式からの転換、浄化槽の更新など)で設置する場合は管轄する県民センター(ただし、市原市が設置場所の場合は県庁水質保全課へ、千葉市、船橋市及び柏市が設置場所の場合は、各市担当課)へ届出してください。
千葉県知事の登録を受けた浄化槽工事業者、及び建設業の許可を有する特例浄化槽浄化槽工事業者以外の者が浄化槽の設置工事を行うことはできません。
浄化槽は技術基準に従った保守点検が行われなくてはなりません。
自ら保守点検を行う専門的な技術を持っていない場合、浄化槽の設置場所が千葉市、船橋市及び柏市以外にあっては知事の、千葉市、船橋市及び柏市にあっては各市長の登録を受けた浄化槽保守点検業者に保守点検を委託してください。
浄化槽の使用を開始したときは、設置場所を管轄する県民センター(ただし、市原市が設置場所の場合は県庁水質保全課に、千葉市、船橋市及び柏市が設置場所の場合は各市担当課)に、使用開始報告書を提出してください。
処理対象人員501人以上の浄化槽を設置する場合、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、法令で定める資格を有する技術管理者を置かなくてはなりません。
浄化槽が適正に設置されたかを判断するため、使用開始後3ヶ月を経過した時点から5ヶ月以内に、指定検査機関による検査を受けなくてはなりません。
市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者による清掃を年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽については6ヶ月に1回以上)清掃しなくてはなりません。
日常の保守点検及び清掃が適正に行われているかを判断するため、指定検査機関による水質検査を年1回受けなくてはなりません。
処理対象人員が501人以上の単独処理浄化槽、及び処理対象人員が51人以上の合併処理浄化槽については、四半期ごとに翌月10日までに維持管理報告書を提出してください。
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様式名 |
ファイル形式 |
備考 |
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浄化槽設置届出書 |
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浄化槽変更届出書 |
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浄化槽使用開始報告書 |
使用開始の日から30日以内に報告する。 |
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技術管理者変更報告書 |
変更の日から30日以内に報告する。 |
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浄化槽管理者変更報告書 |
新たに浄化槽管理者になった者が、変更の日から30日以内に報告する。 |
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浄化槽維持管理報告書 |
毎年1月から3月までの分を4月10日までに、 |
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浄化槽使用廃止届出書 |
廃止の日から30日以内に届け出る。 |
よくある質問