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更新日:令和6(2024)年4月16日
ページ番号:559786
浄化槽からの放流水の処理について、県では、「千葉県浄化槽取扱指導要綱」の中で、原則として公共用水域(これに流入する水路等を含む。)に放流することとしていますが、適当な放流先を確保することが著しく困難な場合は、「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」を参考に、放流水の処理を適切に行うこととしています。
なお、付近に適当な放流先が整備され、又は放流先を確保することができたときは、速やかに放流先を変更してください。
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