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更新日:令和7(2025)年10月1日

ページ番号:498836

浄化槽法第57条第2項の規定による公示について(公益社団法人千葉県浄化槽検査センター)

令和7年9月30日付け公示

令和7年3月19日付けで公示した、浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項の規定による検査を行う指定検査機関に係る事項について、このたび内容が一部変更となったことから、同法第57条第2項の規定により公示する。

令和7年9月30日

千葉県知事 熊谷 俊人

検査手数料

令和8年4月1日から、以下の表のとおりとする。

区分

設置後の水質検査

(法第7条検査)

定期検査

(法第11条検査)

10人槽以下 11,000円 6,000円
11人槽から20人槽 14,500円 10,500円
21人槽から50人槽 15,500円 11,500円
51人槽から100人槽 18,500円 14,500円
101人槽から300人槽 20,500円 16,500円
301人槽から500人槽 22,500円 18,500円
501人槽以上 26,500円 22,500円

 

令和7年3月19日付け公示

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定に基づき、同法第7条第1項及び第11条第1項の規定による検査を行う指定検査機関を指定したので、同法第57条第2項の規定により公示する。

令和7年3月19日

千葉県知事 熊谷 俊人

指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名

公益社団法人千葉県浄化槽検査センター

千葉県千葉市中央区中央港一丁目11番1号

理事長 大野 光政

指定検査機関が検査業務を行う地域

検査業務を行う地域は、以下に掲げる市町村の区域とする。ただし、知事が必要と認める場合は、検査業務を行う地域を変更することがある。

銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町

指定検査機関が検査業務を行う期間

令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。

検査手数料

以下の表のとおり。

区分

設置後の水質検査

(法第7条検査)

合併処理浄化槽

定期検査

(法第11条検査)

単独処理浄化槽

定期検査

(法第11条検査)

合併処理浄化槽

10人槽以下 10,000円 5,000円 5,000円
11人槽から20人槽 14,000円 8,000円 10,000円
21人槽から50人槽 15,000円 9,000円 11,000円
51人槽から100人槽 18,000円 12,000円 14,000円
101人槽から300人槽 20,000円 14,000円 16,000円
301人槽から500人槽 22,000円 16,000円 18,000円
501人槽以上 26,000円 20,000円 22,000円

指定をした年月日及び検査業務の開始予定日

指定年月日:令和7年3月19日

検査業務開始予定年月日:令和7年4月1日

検査の申込み及び検査手数料に関する問合せ先

公益社団法人千葉県浄化槽検査センター

電話番号:043-246-6283

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課浄化槽班

電話番号:043-223-3813

ファックス番号:043-222-5991

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