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更新日:平成24(2012)年5月11日
改正土壌汚染対策法が平成22年4月1日から施行されました。
3000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合は届出が必要になります。
地下水が県民の貴重な水資源であることにかんがみ、地下水の汚染を防止するため、県は、事業者指導及び 地下水汚染の監視、市町村が実施する地下水の汚染の防止に係る対策の総合調整に努めることとしています。
地下水汚染は目にふれることの少ない地下で進行し、一旦汚染が発生すると汚染状況の把握、汚染原因の究明や汚染除去対策が困難なことから、汚染を未然に防止することが重要です。 県では、「環境基本法」、「水質汚濁防止法」、「土壌汚染対策法」及び「千葉県環境保全条例」等により、地下水汚染防止対策に取り組んでいます。
法令等の整備が整ってきたため、平成元年に制定した「千葉県地下水汚染防止対策指導要綱」を平成19年度末で廃止しました。
なお、指導要綱の廃止にあたり「千葉県環境保全条例等による地下水汚染防止対策について」(PDF:16KB)を通知するとともに、千葉県地質汚染防止対策ガイドラインを制定しました。
千葉県地下水汚染防止対策指導要綱の廃止通知(PDF:16KB)
土壌・地下水の保全のために-事業者のみなさまへ-(パンフレット)(PDF:1,216KB)
事業者が、定められた基準を遵守し、地質汚染防止に的確な対応ができるよう、重金属・揮発性有機化合物等の有害物質による地質汚染の未然防止対策や汚染確認時の対応等、事業者が自主的に取り組む際の具体的な対応方法を定めた「千葉県地質汚染防止対策ガイドライン(PDF:19KB)」及び「解説」を制定し、平成20年7月1日より施行しました。
※「地質汚染」とは、地質を構成する土壌、地下水及び地下空気の汚染をいう。
( 指定都市とは:土壌汚染対策法施行令
第8条)
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