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更新日:令和5(2023)年4月11日

ページ番号:344743

指定調査機関の指定(法第3条第1項の指定)

土壌汚染対策法に基づく汚染土壌状況調査を行う機関について、当該機関が一の都道府県のみで業務を行う場合は都道府県知事が指定します。

現在、千葉県が指定している指定調査機関はありません。

※令和2年3月30日付けで県が指定をしていた、一般財団法人千葉県環境財団については、令和4年8月25日付けで環境省より指定を受けたことから、全国での調査業務が可能な状態となりました。

 環境省が指定している、千葉県内に事業所がある指定調査機関の一覧については、環境省のホームページ内の、

 【千葉県】指定調査機関一覧外部サイトへのリンク

 を参照してください。

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

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