ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 土壌汚染対策法 > 【土壌汚染対策法】一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

更新日:令和6(2024)年2月1日

ページ番号:25511

【土壌汚染対策法】一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

受付窓口等

受付窓口

環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の形質の変更をする土地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。

受付時期

土壌汚染対策法第3条第7項の届出

個別案件毎に異なるため、期限はありませんが、余裕を持って提出してください。

土壌汚染対策法第4条第1項の届出

当該土地の形質の変更に着手する日の30日以上前まで

根拠法令等及び条項

土壌汚染対策法第3条7項

備考:【手続概要】
土壌汚染対策法第3条1項のただし書の確認を受けた土地において、一定の規模(900平方メートル)以上の土地の形質の変更を行う際には、届出が必要となります。

土壌汚染対策法第4条第1項

備考:【手続概要】
一定の規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質の変更を行う際には、届出が必要となります。

ただし、有害物質使用特定施設が設置されている工場(事業場)の敷地や使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場(事業場)の敷地における土地の形質の変更の場合は900平方メートル以上で届出が必要となります。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

不明な点がありましたら、県庁水質保全課まで問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?