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更新日:令和4(2022)年11月28日

ページ番号:2827

第1回議事録:議題2(「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」改定のための会議)

議題2「現行の情報保障ガイドラインの課題と新ガイドラインのコンセプト・構成案」

(事務局)
事務局の霜崎です。
現行の情報保障ガイドラインの課題と、それを受けての新しいガイドラインのコンセプト、さらに新しいガイドラインの構成案についてお話しします。使う資料は資料2、資料3、資料4です。
まず、資料2から順番にお話しします。
課題の1番目。制定後6年以上が経過し、内容が古くなっているという点です。
先ほどもお話ししたとおり、今年4月に障害者差別解消法が施行されました。解消法で定められた合理的配慮の提供とは、この情報保障ガイドラインの中身と表裏一体です。特に自治体には合理的配慮の提供が義務づけられていますから、法の趣旨を受けて、きちんと内容を整えなくてはいけません。
次に、このガイドラインには具体的な機器やサービスの情報も掲載されているのですが、これが古くなっています。たとえば、音声読み上げ装置でスピーチオという機器が紹介されていますが、すでにスピーチオは生産中止されています。また、本文中にメールアドレスやウェブサイトを紹介していますが、アドレスが変わったり、サービスが終了したりしているものもあります。古くなった情報を載せ続けていると、予期せぬトラブルを引き起こしたり多方面にご迷惑をかけたりしてしまいますので、責任を持って更新する必要があります。
それから、情報提供の手段も増えてきました。このガイドラインにも広報番組・広報ビデオという項目がありますが、当時これは報道部門だけが気にすればよかったような項目です。しかし今では動画投稿サイトに各課がチャンネルを開いて個別に動画を流せるようになりました。これは、6年前には到底考えられなかったことです。当然、必要な配慮が多様化してきます。
また、ほかの自治体や民間事業者でも、これは障害者差別解消法の流れもありますが、新しい取組が行われてきています。中には、カラーユニバーサルデザインで単独の一つのガイドラインを作ったような自治体もあります。ほかにも新しい取組がいろいろありますから、参考にできるものを取り入れて、よりよいガイドラインにすることが必要です。
このための解決策として、資料2にも書きましたとおり、
まず、障害者差別解消法が定めている合理的配慮の提供義務を念頭に置くこと。
また、個別具体的な情報は最新のものを県で集めて、随時記述を見直すこと。
それから、新たな伝達手段や取組にも対応した配慮を取り込むこと。
これらが必要であると考えられます。

次に課題の2番目、分量が多くて必要な配慮が一箇所で確認できないことです。
先ほど概要の御説明の最後で構成についてお話ししたとおり、各論の1から7で障害種別ごとに記述が分かれています。そうすると、例えば会議を開くときにどのような配慮が必要か、1から7のそれぞれに書いてある「会議の際に必要な配慮」の部分を読まなくてはいけません。あるいは、窓口対応に必要な配慮、これも各障害に分かれて書いてあります。
そうすると、ガイドラインを見る側、つまり何かをするときにガイドラインを使う側としては、何かするときに必要な配慮が一箇所で確認できないので、見落としたり、あるいは配慮を調べるのに手間取ったりして、結果としてガイドラインの趣旨が伝わりにくくなってしまうという問題があります。
また、分量自体も多くて、全部で墨字の場合で66ページあります。もちろん障害の理解を深めるには必要な情報や資料が載っているのですが、どうしても量が多すぎると伝わりにくくなります。
そこで、必要な配慮については障害種別ごとにこま切れにせず、場面ごとにまとめます。また、必要なことを簡潔に書いて、資料や説明的な部分はガイドラインの本体から分離します。

それから課題の3番目です。特性の異なる複数の障害がまとめられ、記述の量が少ない、というものです。
先ほどお話ししたとおり、知的障害と重症心身障害が一つに、それから発達障害、高次脳機能障害、精神障害が一つの章にまとめられています。
これを、障害特性についてはそれぞれ独立した記述にして、必要な配慮については今お話ししたとおり場面ごとに分けますので、その場面場面で求められる配慮については記述を充実させます。

最後に課題の4番目です。県の他のガイドラインとの重複・更新タイミングの不一致がある、というものです。
県では、障害福祉課以外でもいろいろと、障害のある人に関係する指針などを作成しています。具体的には、ガイドラインにも項目があるホームページ関連は、報道広報課の「ウェブアクセシビリティガイドライン」があります。また、同じように情報保障ガイドラインに項目がある防災関連では、防災政策課が「災害時における要配慮者及び避難行動要支援者避難支援の手引き」、それから「災害時における避難所運営の手引き」を作成しています。
今の情報保障ガイドラインでは、この分野についてもガイドラインの中で記述を充実させるために、他のガイドラインの中身を引用して載せたりしているのですが、内容が重複していたり、片方のガイドラインを更新するともう片方との記述があわなくなったりという問題が出てきます。
そこで、これらのガイドラインがカバーしている分野では、詳細な具体的記述はそれぞれのガイドラインに委ね、情報保障ガイドラインでは、配慮の必要性の説明を重視します。例えば視覚障害の人がホームページを読むことを考えてページを作る必要があるとか、聴覚障害の人が避難所にいることを考えて案内を放送だけで済ませないとか、そういう根本の部分をこの情報保障ガイドラインに記述して、では具体的にどうするか、という部分は、それぞれの専門のガイドラインに委ねると、そういう記述にしていきたいと考えています。

では、今お話しした課題と解決策を元に、コンセプトをまとめましたのでここからは資料3で御説明します。

まず、実際に使えるガイドラインを意識する、ということです。
ガイドラインを使う人が業務の中で活用できるものを目指します。たとえば会議を開く、印刷物を作る、そういう場面でどういう配慮が必要なのか、それがきちんと手早くわかることが必要です。
特に、障害者差別解消法で合理的配慮が求められるようになって、千葉県では職員対応要領も作成していますので、県の業務を行う、ということは、同時にこういった情報保障の配慮もきちんと念頭に置いて仕事をすると、そういう姿勢がこれからは求められるようになるはずです。そのときに、頼りになるガイドラインを目指します。

次に、県民の立場に立った情報保障、です。
今お話ししたことの繰り返しになりますが、このガイドラインの目的は、行政が、情報保障という、当たり前の対応をするようになることです。行政として仕事をする上で、県民の方に情報を伝えたり、県民の方からの意見や意思を受け取ったりというのは当たり前のことですから、県民の方にこの当然のことを保障するのは、障害のあるなしに関係なく必要なことです。

いま、ガイドラインの理念について二つお話ししましたので、次は構成についてお話しします。
まず、この情報保障ガイドラインを「ガイドライン」と「ハンドブック」の二つに分けるようにします。
「情報保障のためのガイドライン」は、簡潔かつ過不足なく書くようにします。ガイドラインの名前の通り、長期的な指針としての位置付けです。理念や心構えを前面にもってきますので、県庁に限らず、市町村や他の民間事業者などでも参考にしていただけると思います。
構成の参考になるものとして、内閣府が平成17年にまとめた「公共サービス窓口における配慮マニュアル」があります。参考資料の3番に用意してありますので、のちほど御覧ください。このマニュアルは少し古いですが、よくまとまっていて読みやすいですので構成を参考にしたいと思います。
このガイドラインは長期的な指針として活用しますので、当事者やその周辺の方も含め、多くの方々の様々な視点、考え方が重要であると考えています。

いっぽう「情報保障のためのハンドブック」は具体的な内容で、業務を進める上で参考になる情報を収録します。例えば、情報支援ツールの紹介、手話通訳の依頼方法、点字の作成方法、SPコードの印刷方法、各種関係団体の問い合わせ先、当事者の方がサービスをどのように使っているか……例えば通訳・介助員の方、あるいは同行援護の方。そういった方を利用してどのように活動して、あるいは情報を伝えたり受け取ったりしているか。そういった情報を収録します。これは時間とともに修正が必要になってくる内容ですから、状況に応じて毎年更新していきます。
こういった情報は県でもなるべく把握するように努めますが、やはり当事者やその周辺の方の具体的な意見や情報が重要になってきます。
ですので、構成としては2冊に分かれますが、どちらの本にも皆様のお力をいただきたいと考えています。

それから、個別の障害に細分化された配慮から、障害のある人を念頭に置いた場面ごとの配慮へ、ということです。
従来の障害ごとに細分化された記述では、何か業務を行う、対応を行うといった場面ごとに必要な配慮に気づきにくいという弱点があります。たとえば印刷物を大量に作る際には、いろいろな方がそれを受け取りますから、様々な配慮をあらかじめ考えておく必要があります。
この考え方はユニバーサルデザインにも近いものがあります。
たとえば窓口の受付番号を電光掲示板で表示する仕組みは、聴覚障害のある人への配慮の一つですが、それ以外の方にも便利なサービスです。
あるいは、発達障害のある人向けに図や絵で説明する方法は、他の人にも分かりやすい説明になりますし、日本語が伝わらない外国の方にも親切です。
このように、大勢の方に同時に配慮することができるよう、場面ごとの配慮という構成にすることにします。
また、県の他のガイドラインとの役割分担を明確化します。
先ほど述べましたように、「ウェブアクセシビリティガイドライン」は報道広報課が作成しています。また、「災害時における要配慮者及び避難行動要支援者避難支援の手引」「災害時における避難所運営の手引」。この二つは防災政策課が作成しています。それぞれ各業務の専門の課です。情報保障ガイドラインでは障害のある人がどのように情報を入手しているか、その際に必要な配慮は何か、そういった部分の基本的なとこを記述して、詳細な記述は各ガイドラインに委ねる形で整理したいと思います。

続きまして資料4「新しい情報保障ガイドラインの構成(案)」について御説明します。
二つに分かれています。先ほど御説明したとおり、ガイドラインとハンドブックの2冊です。まず、ガイドラインの位置付けは、「まず読んで必要な配慮を知る」というものです。構成としてはまず、はじめに、趣旨、目的、情報保障の意味、職員の心構え、こういったものを掲載することを考えています。ここでいう職員とは、このガイドラインを使って情報を取り扱う人なので、県の職員にはしません。読む人によって、町や市の職員であったり、あるいは民間企業でも障害のある方と接する場面、そういったところで登場する社員の方、従業員の方ということになると思います。
次に2として、障害種別ごとの特性。これは現在でも1から7でまず解説されている内容です。視覚障害、聴覚障害、盲ろう、音声機能・言語機能障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、肢体不自由、こういったものについて、各障害の特性についてそれぞれ個別に解説します。
そして、必要な配慮については3番、場面ごとの配慮ということで、障害特性からは独立して、場面で切り取った記述にするようにします。例として、窓口での対応。あるいは印刷物を作るとき、ウェブサイトで情報を提供するとき、館内・庁内で放送するとき、あるいはテレビや動画の放送をするとき、あるいは災害の際の対応。こういった形で場面ごとに必要な配慮を整理して記載します。

いっぽう別冊のハンドブックは資料としての役割です。用語や詳細な解説についてはガイドラインから分離してハンドブックで資料的に解説します。それから、手話通訳、点訳、ガイドヘルパーや介助員などの依頼の仕組み、こういった情報についても、このハンドブックに記載します。また、各種団体の連絡先ですとか、公的団体……財団法人とか障害ごとにいろいろな団体がありますが、そういったところで参考になるウェブサイトを開設されているところもありますので、そういった資料として役に立つウェブサイトも紹介します。
このハンドブックに載せた資料というのは、頻繁に更新が必要なものが多いですので、こちらはガイドラインとは異なり、随時記述を見直して、県の責任で最新の情報に保つ、そういう構成を考えています。
私からの議題2の説明は以上です。

(司会)
司会の川口です。
ただいまの説明につきまして、御意見、御質問等ありましたらお願いいたします。

(御園委員)
御園です。
現状報告の部分で、参考資料にも添付されていると思うのですが、職員に対するアンケートというのはこれまでには実施したことがございますでしょうか。これが一点目。
二つ目もあるのですが、県職員の中での情報保障ガイドラインを決定するための研修のようなものは、6年前の情報保障ガイドライン策定してから、そのような研修会をやっていますでしょうか。以上です。

(事務局)
事務局の霜崎です。
まず一つ目、職員に対するアンケートについてですが、職員個人に対してアンケートを行うのは、把握している限りこれが初めてです。前回のガイドラインを作成する前に、市町村には、各市町村で行っている配慮の実例などについて調査したようですが、県の中でまとまったアンケートや調査というのはあまりされてきていないようです。
それから二つ目、内部向けの研修ですが、このガイドラインを題材にした研修というのはガイドライン策定当初、本庁各課向けに1回と出先の管理部門の管理者職員向けに1回やったのが唯一のようです。
今年度、差別解消法が施行されたことで、情報保障ガイドラインというよりは差別解消法全体の研修ですが、これは本庁各課、各出先機関の長であったり次長であったり、そういった方々を対象に差別解消法の内容として、合理的配慮の説明や必要性について、説明会、研修会を行ったというのはございます。ただ、ガイドラインそのものについてはそういった研修会は開いていません。

(御園委員)
御園です。
まずアンケートを今回実施しようとしているところかと思います。その結果についてはこちらの委員会でも報告が行われると思いますが、アンケートというのは基本的には職員の自由意思で行われるものかと思いますので、その合理的配慮に基づく情報保障を徹底していくには、やはりそのアンケートを窓口業務に至るまで、または現業職員に至るまで、徹底して回答いただくようなやり方をぜひ検討していただきたいと思っております。
それから、研修会についても同じようなことが言えるのですけど、今後この見直しのガイドラインが策定された後に例えば新任職員に対する研修、または県の中でどのように実施されているかはわかりませんが、定期的な研修内容の中で情報保障についても取り入れていただいたほうがいいかと思うので、今回のコンセプトに含めるかどうかもありますが、ぜひ検討いただきたいと思います。

(事務局)
ありがとうございます。事務局の霜崎です。
おっしゃるとおりアンケートは回答数が少ないと実施した意味もあまりありませんので、いろいろな方法でアンケートを実施していること、それから回答してほしいということを通知して、なるべく大勢の職員に回答してもらえるようにしたいと思います。特にこのアンケートは、内容を知ってもらうこと自体が情報保障の必要性の理解を進めるために必要なことだと思っていますので、とにかく多くの職員の目にとまるように努力したいと思っています。
それから、もちろん今回のガイドラインを策定した後の研修についても必要なことですので、作った直後にやりっ放しにせずに、定期的に行えるような仕組みが作れるように今後考えていきたいと思います。

(障害福祉課長)
障害福祉課長の古屋です。少し補足させてもらいますが、内部での研修について、障害者差別解消法に基づく説明についての研修というのは、先ほど霜崎から本庁課長次長級等というのは申し上げたのですが、他に今年度は新規採用職員にも対しても実施しているところです。来年度も引き続き実施していく予定ですので、その中でこういったガイドラインを取り上げていければと思っております。特にやはり新任の職員ほど窓口に配置されることが非常に多いと思いますので、そういった新しく入る人にまず理解してもらうということが必要ではなかろうかと思います。
あと、その後の研修ですが、やはりレベルレベルで進めていかなければいけないので、それはこれからの検討事項にさせていただければと思います。

(植野委員)
植野です。
先ほど意見がありました補足について、アンケートというようなことはちょっとよくわかりませんが、この情報保障ガイドラインに関しましては、例えば調整委員会を通して広域専門指導員、というような形が報告書にも書かれていますので、そういった形で通知がされていると思います。ただ、細かい制約についての情報保障をどのような形で広めていきたいかという課題はあると思います。
また意見なのですが、職員の定義についてよくわからないのですが、この文を拝見しますと、テレビ放送という書き方があります。これ民間事業者の意味だと思いますが、災害時については県だけではなく市レベルも関わることになります。映画館などのこともありますが、映画館の放送など、民間に関わる部分というのはいくつかあります。
また、このガイドラインの目的を見ますと、市町村にも啓発をしていくよう努めるという書きぶりになっていますが、職員というものの定義。どこからどこまでなのかを確認したいと思っています。
それから、願わくば、なのですが、県の障害者条例の考え方について、このガイドラインでは若干狭められているような感じが否めません。もう少し効果的に広げていくことにつなげることはできないかというようなことも意見です。
私が住んでいる市に関しましては、情報保障ガイドラインが行政の方もよくお分かりにならないようですね。こちらから意見として提案して、おかげさまで、市川市なのですが、対応要領の中に情報保障ガイドラインを参考にして留意事項の中にそれが設けられております。しかし他の市町村にはそのようなことが設けられておりませんので、ということで意見を申し上げました。

(事務局)
事務局の霜崎です。お答えします。
まず、テレビ放送ということなんですが、これは民間のテレビ放送のことではなく、主に報道広報課が千葉テレビで放送している、県のPR番組を指しています。民間の、民放やNHKの一般的な番組のことではありません。県が作成する番組です。ですので、場合によっては媒体がテレビではなくホームページだったり、そういうものも同列に考えられます。
それから、このガイドラインの目的と職員の位置付けということなんですが、このガイドラインは形の上では県の職員が業務をするときに、その情報のやりとりで配慮すべき点をまとめたものです。ただ、市町村や民間事業者でも同様の業務、似たような業務を行っていることはありますから、その参考にしていただくことはできると思いますが、このガイドライン自体が県内の民間事業者に対して、例えばテレビ放送であったりを直接、こういうガイドラインに従ってほしいという性質のものではありません。ですので、ここでいう職員は、まずは県の業務を行う職員、ただ、各市町村や民間事業者の主体的な判断で、こういったガイドラインを参考にして情報保障を行っていただきたいという位置付けです。ガイドラインの中に、よそでどうしてほしいという形のことは書いていません。ですので、条例より狭いのではとおっしゃったのですが、県が業務をするうえでどのように情報保障を行うべきかということを書くことで、他の市町村や民間団体についてもそれにならって動いていただきたいという位置付けなので、他の団体を直接縛るような、そういった書き方はしていません。

(植野委員)
植野です。
縛るというようなことで申し上げているわけではありませんけれども、実際現状としてはどういう合理的配慮が必要なのか、市町村をはじめ民間事業者はよくわからないという声がよく聞かれます。実はその部分を受け止めてどのように啓発していきたいのか、少し工夫ができないのかということです。

(事務局)
霜崎です。御意見の意図がよくわかりました。県がこういうふうにやっているということを積極的にPRして、市町村の方、あるいは民間事業者の方が、こうすればいいのかと、あるいは、こういう合理的配慮が必要だったと気づいていただくと、その部分は重要だと思いますので、それはガイドラインを作るときにも考えますけれど、作ったあと積極的にPRしていくことで、伝わるのではないかと思います。

(植野委員)
今まで、なかなか伝わるという意味では効果が残念ながら見えなかった部分が正直あります。ただ、障害者差別解消法に伴い国のほうでそれぞれ対応指針という形で出されております。ただ、ここで情報保障ガイドラインで説明は十分ではないと、まだわからない、よくわからないという民間事業者は非常に多いので、ここは率先して何か形を示すという工夫して話し合っていただければありがたいと思いますが。

(障害福祉課長)
障害福祉課長です。植野委員御指摘の点というのはおそらく対応指針とか国のほうで差別解消法に基づいてそれぞれの業界に対して指導という形で各省庁に定めているガイドライン等がなかなか浸透していないという状況をふまえてのことではないかと思います。
今回、ケースとして情報保障ガイドラインの場面ごとの配慮ということで、資料4の3のところに掲げてあります。これはどちらかというと行政に関する配慮と言うことで掲げているものですが、民間事業者にも通用する部分がありますので、参考にしていただけるものとして、定めた後は民間事業者にも周知をしていきたいと思っています。
ただ、これだけでは足りないという部分があれば、ぜひ御指摘いただければ付け足していきたいと思っていますので、ここに掲げている場面については今のガイドラインに書いてあるものを参考に入れてあるものです。
ですので、追加で、行政のこういったところで不便を感じているとかがあれば付け加えていきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。

(司会)
司会の川口です。その他、御意見、御質問等ありましたらお願いいたします。

(御園委員)
資料2のところ、先ほど御説明いただいた部分なのですが、動画投稿の件です。例としてですが、動画投稿サイト経由での発信というかっこ書きの部分は、先ほどの御説明だと、現在だと県各課で、YouTubeでしょうか、チャンネルを持っており発信できるような御説明だったと思うのですが、その認識で間違いないでしょうか。
それを前提にしてお話をしますと。

(事務局)
事務局の霜崎です。その御認識であっています。
(注・開設は可能ですが、実際に開設している課は少数です)

(御園委員)
はい。その動画サイトを使って先ほどの植野委員の発言にも関連があると思うのですが、そのいわば県として情報保障ガイドラインを啓発して行くようなやり方もあるだろうという御提案ということでよろしいでしょうか。
(事務局)
事務局の霜崎です。ウェブアクセシビリティガイドラインの中で、ホームページそのものについてはある程度記述されるのですが、動画ということになると、必ずしもホームページ上で出るものだけには限らないで、例えば同時にDVDを作成してDVDの形でも頒布をしたり、あるいは場合によっては千葉テレビとか庁内のテレビとかで放送したりという形もあるので、そういった手段が多岐に渡るようになると、やはり情報保障ガイドラインで動画という形で提供する際の基本的な部分は押さえておかないと、他にそういったものを一元的に管理というか、基準になるガイドラインが今ないと思います。さっき御園委員が各課で作るんですかということをおっしゃったのですが、今そういう状況でして、最近ですと、7月の全国交通安全週間に合わせて今年は自転車の交通安全の啓発のためにアニメ番組とタイアップして、弱虫ペダルという番組とタイアップした動画が作成されています。これはくらし安全推進課が主導で作っていますので、報道広報課も助言はしているはずですが、各担当課で作成しています。あるいは薬物濫用ですとか、振り込め詐欺防止、そういったものについても各課で作ってYouTubeに載せたりしていますので、そういったものにちゃんと字幕が入っているかとか、障害のある方が見たときに伝わるかとかいったこと、一元的になかなかチェックしづらいというのがあるので、動画についても言及が必要な分野になってきたのではないかと考えています。

(御園委員)
御園です。まず、動画での情報発信の仕方というのはとてもいいものだと思っております。というのは、障害の種別を問わず有効な手立てだと考えておりまして、例えば視覚障害者の場合でも映像自体は見られませんが、音声で聞けばある程度理解できるという点があります。さらに、映像の説明はつける必要があると思うのですが、現状のその説明していただいた動画がどうなっているかはまだ見たことがないので分かりませんが、それに加えて情報保障の観点で考えれば、映像の音声ガイドも付けていくべきだとは思います。
そういった中で、ガイドラインの内容に沿った動画も作成されていけばいいと考えておりますので、ぜひ今後の検討課題で取り組んでいただけたらと思います。

(司会)
司会の川口です。他に御意見ございましたら引き続きお願いいたします。

(植野委員)
植野です。一つだけ確認させていただいてよろしいでしょうか。
そもそもこの情報保障ガイドラインを制定したときに、県の内部で関係者に周知するということだったと思います。しかし、別の各課、独自に課があるところとタイアップして、連携して確認するということはなかなかそれぞれの状況が個々にあるということでできないのか、いろいろな状況をお伺いしたい。今後の参考にということで。

(事務局)
事務局の霜崎です。情報保障ガイドラインを県庁の中の他の課が守ることの難しさについて、ということでよろしいでしょうか。

(植野委員)
ガイドラインの考え方、読み上げますと「県の各関係機関に配慮し調整をしました」となっています。それに対応するような「務めるべき」という一文があると思います。しかし実情としては各課がばらばらに独自で発信しているというお話がありました。それは何かご事情や背景があったのかどうかということを参考までにお伺いしたいということです。

(事務局)
今書いてあるとおっしゃったのはどの部分か教えていただけますか。

(植野委員)
参考1(情報保障ガイドライン)の3ページの、「ガイドラインの位置付け」のところに書かれている文章なんですが。

(事務局)
「県の各機関が行うべき配慮の指針を示し」というところですね。

(障害福祉課長)
障害福祉課長です。ここのガイドラインの「市町村、関係各機関へ周知・普及を図っていくこととしました」ということで、県庁各機関で守るべきルールを定めたというものがこのガイドラインです。ただ、あと市町村向けもこれで守っていただきたいということで当時は周知をしているところですが、実際に引き続き同じように守ってもらえるためにやってきているかどうかというと、冒頭申し上げたようになかなかそれまでがついてこなかったということです。
また先ほど指摘があった部分、関係機関への周知ということで、県庁の中の課でやっていくときにどうするかということで、情報を発出する際にどうするかということについては、当課でチェックしていくということはなかなか難しい部分もありますので、実は県庁の中でホームページの周知をする際は報道広報課を通じて出すことになっていますので、そういった広報関係にも話を入れて最終的な形に仕上げていければと思っています。
あと窓口の対応といったことも入っていると思いますので、このあたりは総務部門とか、そういったところに話を入れて、県庁の中で滞りなくガイドラインが周知されるようにいろいろな面でしっかりやっていきたいと思います。

(植野委員)
タイアップというか、今まで連携がなかなか難しかったということですね。わかりました。

(村山委員)
村山です。よろしいでしょうか。非常に申し訳ないのですが、私自身も情報保障ガイドラインの存在は分かっていても中身を今まできちんと読み込んできたということがなくて、恥ずかしいところもあるのですが、説明の中で、県職員さんがきちんと守る、情報保障に関して意識をするということが一番の目的だと思うので、それを市町村や民間、特に民間ですとそこにお金が発生してしまうとなかなかそこまでできないという状態にもなると思いますので、まずは県庁だったり県の出先機関や各市町村になると思うので、そこがまずはしっかりと見本を示すということが一番で、あまり他の所に参考になるようにみたいなことは考えず、まずは県が職員皆さん、あるいは連携をとったりとか、しっかりと当事者との関係性を持つような努力、工夫をしていくというようなところにまずは集中したガイドラインとハンドブックができるといいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。
情報の発信だけでなく、中にもありましたが、障害当事者から受信する、受けるという、双方向がきちっとあることが大事だと思いますので、そのあたりも気をつけていただきたいのと、まさに災害時のことは皆さんいちばん気にされて不安でありますので、避難所づくりのことが市町村で非常に課題になっていると思うので、そのあたりが県として踏み込んでいただければと思います。よろしくお願いします。

(司会)
司会の川口です。ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。

(若菜委員)
若菜です。今回、情報保障のためのガイドラインというものは、県の他の部局で制作した、避難マニュアルでしたっけ、防災関係の部署が制作したものと、広報課のほうで制作したガイドラインを足並みをそろえるというところがあると思うのですが、そういったガイドラインというのはおそらくホームページに掲載されているものだと思うのですが、音声環境でガイドラインを探すとなると、ホームページは結構入り組んだ状態で探し出すのがなかなか難しいということもありまして、ちょっと参考にさせていただければと思いまして、もし可能であれば後日メールで送っていただくことは可能でしょうか。

(事務局)
事務局の霜崎です。御指摘のとおり、こういったものとの住み分けを図りますと言っておきながら資料がないのでは検討しようがないと思いますので、このガイドラインの概要については検討資料の一つとしてお配りすることを考えています。それから、多分PDFしか載っていないと思うので、読みやすい形で担当課にワードファイルか何かテキストでもらえないか聞いてみて、皆さんにお届けできればと思っています。

(植野委員)
ちょっとよろしいでしょうか。1分だけ。千葉県の作った情報保障ガイドライン、全国でも非常に注目をされて、あまりこういう例は聞いたことがないと言われ、私が知っているのは千葉が日本で最初だと思っています。障害者権利条約の中に情報アクセシビリティという考え方がポイントとして盛りこまれていると思います。これを例えば私たちが国レベルで情報コミュニケーション法を作ってほしいという運動をしているのですが、まだこれは制定されるに至っておりません。そういう状況の中で今回ガイドラインを作るということを平成22年度制定したわけですが、今回またよりよい形でものを作っていければ幸いだと思いますのでよろしくお願いします。

(司会)
司会の川口です。ありがとうございます。
それでは第2の質疑応答は以上とさせていただきたいと思います。
次に、議題3「作業スケジュール等」について、事務局から御説明いたします。

 

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所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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