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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向けの情報 > 障害福祉に関する各種手続(児童福祉法) > 障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続
更新日:平成31(2019)年3月27日
障害児通所支援及び障害児入所支援の事業所等の開設をご検討中の法人におかれましては、児童福祉法の趣旨(目的・基本理念)や関係法令等をよく読み十分に理解した上で、「法令等を遵守し、適切な事業運営及び障害児への適切な支援の提供ができる体制が整っているか」という点を踏まえて開設を検討ください。
また、事業所に配置(予定)の全従業員も、障害児に対する適切な支援の提供を行えるよう、以下関係法令等を必ずお読みください。
(1)申請書類の作成
指定申請を行う法人は、上記関係法令等を理解したうえで、「2.申請様式一覧」から様式をダウンロードし申請書類を作成してください。
(2)事前相談・申請
申請書類が整ったら事前相談のための来庁日時について電話予約を行ってください。(遅くとも開設予定月の前月5日頃までには第1回目の事前相談にお越しください)
事前相談では、支援の具体的内容や利用者見込みの根拠など直接お聞きしながら書類の内容を確認し、補正等を行います。必ず申請法人の方、開設予定事業所に配置予定の管理者又は児童発達支援管理責任者の候補者がお越しください。
申請書類は開設予定月の前月15日(厳守)までに提出してください。
(3)指定審査・指定
申請の受付後、再度内容を確認し審査を行い、指定要件を全て満たしている場合に、事業所指定通知等を月末までに申請法人あて発送します。指定は毎月1日です。
該当サービスの書類一覧で必要書類を確認し、様式をダウンロードの上作成してください。様式がないものは任意形式で作成ください。
書類一覧 |
※一覧も申請時に提出が必要です。 |
---|---|
指定申請書 |
|
付表 | |
運営規程 |
※モデル運営規程を個々の事業所用に調製してください。 |
参考様式 |
|
体制届 | 「5.障害児通所給付費並びに障害児入所給付費に算定に係る体制届」を参照 |
社会保険等確認書類 |
※厚生労働省の依頼により本票も提出ください。 |
障害児入所施設又は児童発達支援センターを開設する場合は、指定申請と同時に児童福祉施設設置の認可申請をする必要があります。開設予定がある場合は早めにご連絡ください。
障害児通所支援のサービスごとに県条例で人員基準を規定しており、平成29年4月から放課後等デイサービス事業については人員基準が改正されています。開設、運営にあたっては、基準を遵守し、適切な支援が提供できる人員体制整備をお願いします。
児童発達支援管理責任者は、実務経験の要件を満たし、かつ、相談支援従事者初任者研修及び児童発達支援管理責任者研修を修了している必要があります。実務経験要件については平成29年4月に改正されています。
新規に事業を開始する場合は、実務経験要件を満たしていれば、研修未受講であっても研修を修了したものとみなす『経過措置』の適用を受けられますが、平成31年3月31日で経過措置が終了しますので、以下の点に留意ください。
新規の事業所開設を検討している場合は、平成31年4月1日以降は研修修了者を配置してください。
障害児通所支援事業所及び障害児入所施設については、児童福祉法に6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってそれらの効力を失うと規定されています。
(1)更新手続の案内
対象事業所の設置法人あてに更新手続に係る通知を送付しますので、速やかに手続を行ってください。なお、法人所在地の変更未届や郵便事情等により通知が届かないことも考えられますので、法人は指定通知により有効期間満了日を確認し、更新の事前準備を進めてください。
(2)更新申請書類の作成
法人は、関係法令等をあらためて確認の上、指定更新申請に係る添付書類一覧(エクセル:34KB)により「申請様式一覧」から様式をダウンロードして書類を作成してください。
なお、(参考様式12)収支予算書については、収支予算書(更新用)(エクセル:47KB)を使用してください。
(3)申請書類の提出
更新申請書類は郵送提出です。詳細は対象法人あての通知でご確認ください。
届出済の内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届を提出してください。変更項目ごとに必要な添付書類は以下の一覧により確認してください。
定員又は加算等の給付費に係る内容の変更があった場合は、体制届を提出してください。
加算される単位数が増加する場合は、毎月15日(必着)で提出してください。加算要件を満たす場合は、翌月1日から適用になります。16日以降に届いた場合は、翌々月1日から適用になります。
加算要件を満たさなくなった場合も、速やかに体制届を提出してください。要件を満たさなくなった時点から適用になります。
2019年4月以降の放課後等デイサービス事業所及び児童発達支援事業所の報酬区分の適用について、区分に変更が生じる場合には、2019年4月15日(必着)で療育支援班宛てに提出してください。
その他、各種加算を変更をする場合は、従来通り前月15日までの提出で翌月1日からの適用となりますので、別途、変更届出書を提出してください。
【事務連絡】2019年4月以降の放課後等デイサービス事業所及び児童発達支援事業所の報酬区分の適用について(PDF:79KB)
当該加算の申請、届出内容の変更、実績報告書の提出等を行う場合は、以下のページをご覧ください。
障害児通所支援事業所が、事業を休止又は廃止する場合は、廃止又は休止する日の1か月前までに提出してください。
廃止又は休止に当たっては、利用児童が継続して必要な支援を受けられるよう、速やかに受入れ先の事業所を調整確保し、サービス利用に支障がないようにしてください。
障害児通所支援事業所が、休止していた事業を再開する場合は、提出してください。
指定障害児入所施設がその指定を辞退する場合は、辞退する日の3か月前までに以下様式を提出してください。
障害児通所支援事業を開始(変更・休止・廃止を含む)する場合は、児童福祉法第34条の3に基づく届出が必要です。指定申請等の際に、以下の書類を提出してください。
事業開始時 | 新規申請時に届出 | |||
---|---|---|---|---|
変更時 |
参考様式第2号(施設長(責任者)経歴書)(エクセル:38KB)※参考様式第2号は責任者等を変更する場合に添付 |
変更から1か月以内に届出 | ||
休止・廃止時 | 参考様式第3号(休止・廃止届)(エクセル:29KB) | 休止・廃止前にと |
障害児入所施設及び障害児通所支援事業所において、支援中に事故(災害)が発生した場合は、ただちに療育支援班あてに電話連絡を行うとともに、事故(災害)報告書(ワード:27KB)を作成し提出してください。また、食中毒や感染症の発生については、健康危機(感染症、疑いを含む)発生速報(ワード:48KB)を作成し提出してください。県に連絡を求める事故や手順、連絡先については指定障害福祉サービス事業所等における事故の連絡について(通知)(PDF:203KB)をご確認ください。
障害児通所支援事業所においては、事業所所在地の市町村へも連絡し、報告書提出について指示を仰いでください。
指定日以降、県からの重要なお知らせや各種通知は原則メールでお送りしますので、連絡票により法人及び事業所のメールアドレスを速やかにファクスでご連絡ください。また、メールアドレスが変わった場合も同様です。
児童福祉法の規定により、指定を受けている施設・事業所を運営する事業者は、業務管理体制整備及びそれらに関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが義務付けられています。詳細は、「障害者(児)施設・事業者における業務管理体制整備に関する届出」のページをご覧ください。
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