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更新日:令和6(2024)年4月5日

ページ番号:2985

障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続

 

福祉・介護職員処遇改善加算等について

 

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

令和6年4月1日から算定する加算に係る対応について

 令和6年4月1日から算定を行う加算等の追加・変更に係る届出については、下記通知のとおり取り扱い、4月19日(金曜日)までに提出のあったものを4月1日から遡って適用します。

※提出書類は下記の様式一覧に掲載しています。

報酬改定の概要等

報酬告示

留意事項通知

報酬改定(障害児支援)に関するQ&A

報酬改定に係る国からの事務連絡等 

厚生労働省事務連絡等について

子ども安全安心対策事業に関する通知等 ※補助金の受付は終了しました。

所要額調査(追加協議)

【提出期限】
 令和5年11月30日(木曜日)正午

【提出方法】
 ちば電子申請サービスにより提出
  提出先リンク外部サイトへのリンク
 (URL https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=25689)

実践研修までのOJT期間の短縮措置について

実践研修までのOJT期間を「6ヵ月」とすることができる要件について

 下記の要件(1)・(2)・(3)を全て満たす者が、OJT期間を「6ヶ月以上」とすることができる対象者となります。

 ※詳細は国通知等をご確認ください。
一部でも満たさない要件があれば、通常通り、実践研修までのOJT期間は「2年以上」となります。

  • 要件(1) 

    【サービス管理責任者等基礎研修】の受講開始時に、サービス管理責任者等の実務経験要件を満たしている者

  • 要件(2)

     障害福祉サービス等事業所・施設において、個別支援計画(原案)作成業務に6ヶ月以上従事する者

  • 要件(3)

     要件(2)に従事することについて、指定権者へ届出を行っている者

 参考:【事務連絡】サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF:168.5KB)

     別添(修正版)(PDF:584.6KB)

    サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(PDF:402.4KB)

実践研修までのOJT期間を「6ヵ月」とするための届出の流れについて

  1. 上記の要件を満たしているか確認してください。
  2. 以下様式等を郵送にて提出してください。

     (1)届出様式(ワード:31.7KB)(必要事項を記載)

     (2)変更届出書(エクセル:81.5KB)及び(別紙3)勤務体制一覧表(エクセル:36.5KB)

     (3)返送用封筒(切手を貼付する等、返送できる状態のもの)

  3. 記載内容を確認し、要件を満たすと認められる場合は、「受付印」を押印し、返送いたします。

  4. 実践研修申込の際に、「受付印」が押印された届出書を提出してください。

 【留意事項】

  • 提出前の注意事項
    対象者が個別支援計画作成業務に従事した事業所(実際に経験を積んだ事業所)を所管する指定権者への届出が必要です。
    届出方法等については各指定権者が定める方法に従い行ってください。
  • 「相談・直接支援の従業者」や「2人目サビ管等」について
    児童指導員・保育士などの従事者や「2人目配置のサビ管等」が、上記「届出様式」の対象となる場合、事前に
    当該職種への就任を届出(変更届の提出等)されていることが前提です。(当該職種への就退任・従事期間等が変更届で
    確認できる状態である必要有り)

1.法人及び事業所の皆様へ

害児通所支援及び障害児入所支援の事業所等の開設をご検討中の法人におかれましては、児童福祉法の趣旨(目的・基本理念)や関係法令等をよく読み十分に理解した上で、「法令等を遵守し、適切な事業運営及び障害児への適切な支援の提供ができる体制が整っているか」という点を踏まえて開設を検討ください。

た、事業所に配置(予定)の全従業員も、障害児に対する適切な支援の提供を行えるよう、以下関係法令等を必ずお読みください。

2.指定申請

指定申請の流れ

(1)申請書類の作成

定申請を行う法人は、上記関係法令等を理解したうえで、「2.申請様式一覧」から様式をダウンロードし申請書類を作成してください。

(2)事前相談・申請

請書類が整ったら事前相談のための来庁日時について電話予約を行ってください。(遅くとも開設予定月の前月5日頃までには第1回目の事前相談にお越しください)

前相談では、支援の具体的内容や利用者見込みの根拠など直接お聞きしながら書類の内容を確認し、補正等を行います。必ず申請法人の方、開設予定事業所に配置予定の管理者又は児童発達支援管理責任者の候補者がお越しください

請書類は開設予定月の前月15日(厳守)までに提出してください。また、写真は実際に支援ができる状態のものを添付してください。

(3)指定審査・指定

請の受付後、再度内容を確認し審査を行い、指定要件を全て満たしている場合に、事業所指定通知等を月末までに申請法人あて発送します。指定は毎月1日です。

申請様式一覧

当サービスの書類一覧で必要書類を確認し、様式をダウンロードの上作成してください。様式がないものは任意形式で作成ください。

書類一覧

※一覧も申請時に提出が必要です。

指定申請書

付表

運営規程

※モデル運営規程を個々の事業所用に調製してください。

参考様式
体制届 5.障害児通所給付費並びに障害児入所給付費に算定に係る体制届」を参照
社会保険等確認書類

※厚生労働省の依頼により本票も提出ください。

児童福祉施設の認可

害児入所施設又は児童発達支援センターを開設する場合は、指定申請と同時に児童福祉施設設置の認可申請をする必要があります。開設予定がある場合は早めにご連絡ください。

障害児通所支援等に係る人員基準の概要

害児通所支援のサービスごとに県条例で人員基準を規定しており、令和3年4月から人員基準が改正されています。開設、運営にあたっては、基準を遵守し、適切な支援が提供できる人員体制整備をお願いします。

児童発達支援管理責任者の実務経験要件

童発達支援管理責任者は、実務経験の要件を満たし、かつ、相談支援従事者初任者研修及び児童発達支援管理責任者研修を修了している必要があります。

児童指導員の要件について

童指導員について、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第60条各号に定めるいずれかに該当する必要があります。

心理指導担当職員の取扱いについて

「心理指導担当職員の取扱いについて」(令和3年3月24日付け)の一部を改正しましたので今後の取扱いの参考としてください。

3.指定更新申請

害児通所支援事業所及び障害児入所施設については、児童福祉法に6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってそれらの効力を失うと規定されています。

(1)更新手続の案内

象事業所の設置法人あてに更新手続に係る通知を送付しますので、速やかに手続を行ってください。なお、法人所在地の変更未届や郵便事情等により通知が届かないことも考えられますので、法人は指定通知により有効期間満了日を確認し、更新の事前準備を進めてください。

(2)更新申請書類の作成

人は、関係法令等をあらためて確認の上、指定更新申請に係る添付書類一覧(エクセル:34KB)により「申請様式一覧」から様式をダウンロードして書類を作成してください。
なお、(参考様式12)収支予算書については、収支予算書(更新用)(エクセル:48KB)を使用してください。

(3)申請書類の提出

新申請書類は郵送提出です。詳細は対象法人あての通知でご確認ください。

4.変更届

届出済の内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届を提出してください。変更項目ごとに必要な添付書類は以下の一覧により確認してください。

5.障害児通所給付費並びに障害児入所給付費に算定に係る体制届

員又は加算等の給付費に係る内容の変更があった場合は、体制届を提出してください。

算される単位数が増加する場合は、毎月15日(必着)で提出してください。加算要件を満たす場合は、翌月1日から適用になります。16日以降に届いた場合は、翌々月1日から適用になります。

算要件を満たさなくなった場合も、速やかに体制届を提出してください。要件を満たさなくなった時点から適用になります。

加算の届出について、提出時点で要件を満たした状態で申請してください。

6.ガイドラインに基づく自己評価結果等の公表に係る届出書について

児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所におかれましては、おおむね1年に1回以上、ガイドラインを踏まえて、提供する支援の質の評価及び改善を行い、その内容をインターネット利用等により公表するものとされております。

つきましては、「自己評価結果等の公表に係る届出書(エクセル:19KB)」にご記入いただき、公表した集計表等を添付の上、毎年度5月31日まで(必着)に療育支援班宛てに送付をお願いいたします。複数のサービスを行っている事業所につきましては、サービス毎に届出書をご提出してください。

また、本件届出に係る自己評価結果等未公表減算の適用については、下記のとおり取扱います。

  • (1)期限内(5月31日まで)に公表済みで届出を行った場合、減算の適用なし。
  • (2)期限内に公表済みで届出を行わなかった場合、6月から届出を行う月までの間、減算の適用あり。
  • (3)公表を行っていない場合、4月から公表及び届出を行う月まで減算の適用あり。

※新設された事業所については、指定日より1年間は減算の適用はありませんが、「自己評価結果等の公表に係る届出書(エクセル:19KB)」を記入し、ご提出お願いいたします。

7.令和2年度以降の放課後等デイサービス事業所及び児童発達支援事業所の報酬区分の適用について

令和2年度以降の放課後等デイサービス事業所及び児童発達支援事業所の報酬区分の適用について、区分に変更が生じる場合には、前年度の延べ利用人数等の実績をご確認の上、毎年4月15日(必着)まで療育支援班宛てに提出してください。

その他、各種加算を変更をする場合は、従来通り前月15日までの提出で翌月1日からの適用となりますので、別途、変更届出書を提出してください。

和2年度の放課後等デイサービス事業所の基本報酬区分について、令和元年度の利用児童実績に代えて平成31年4月から令和2年2月までの11か月の利用児童実績を用いて報酬区分を決定します。ただし、令和元年度の利用実績を用いることにより区分1となる事業所については、令和元年度実績を用いることとして差支えありません。

【様式一覧】
変更届

※指定後に体制の変更があった場合に提出します。

体制届
体制等状況一覧
加算ごとに必要な様式

【令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い改正・追加された様式】

地域区分と単価

障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所においては、基準省令第39条等により利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、サービス提供を行ってはならないとされています。サービスの提供に支障が生じることがないよう、事業所が定める利用定員を超えた受入は原則禁止されています。定員超過利用減算にならない範囲であれば受入可能というわけではなく、指導の対象となるため、定員超過及び定員超過利用減算の要件について改めて御確認をお願いします。定員を超過して利用者を受け入れている日がある場合については、事業所における毎月の報酬請求にあたって、(別紙26)障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シートにより、定員超過利用減算の算定の要否の確認を行い、定員超過利用減算の算定に遺漏がないように御注意ください。

報酬告示等

福祉・介護職員処遇改善加算等届出書・実績報告書

該加算の申請、届出内容の変更、実績報告書の提出等を行う場合は、以下のページをご覧ください。

8.廃止・休止・再開等届

廃止・休止届

障害児通所支援事業所が、事業を休止又は廃止する場合は、廃止又は休止する日の1か月前までに提出してください。

止又は休止に当たっては、利用児童が継続して必要な支援を受けられるよう、速やかに受入れ先の事業所を調整確保し、サービス利用に支障がないようにしてください

再開届

障害児通所支援事業所が、休止していた事業を再開する場合は、提出してください。

指定辞退届

定障害児入所施設がその指定を辞退する場合は、辞退する日の3か月前までに以下様式を提出してください。

9.児童福祉法第34条の3に基づく届出

害児通所支援事業を開始(変更・休止・廃止を含む)する場合は、児童福祉法第34条の3に基づく届出が必要です。指定申請等の際に、以下の書類を提出してください。

【提出書類一覧】
事業開始時

参考様式第1号(開始・変更・再開届)(エクセル:46KB)

参考様式第1号付表(エクセル:34KB)

参考様式第2号(施設長(責任者)経歴書)(エクセル:38KB)

新規申請時に届出
変更時

参考様式第1号(開始・変更・再開届)(エクセル:46KB)

参考様式第1号付表(エクセル:34KB)

参考様式第2号(施設長(責任者)経歴書)(エクセル:38KB)※参考様式第2号は責任者等を変更する場合に添付

変更から1か月以内に届出
休止・廃止時 参考様式第3号(休止・廃止届)(エクセル:29KB) 休止・廃止前にと

10.事故等が発生した場合の届出

害児入所施設及び障害児通所支援事業所において、支援中に事故(災害)が発生した場合は、ただちに療育支援班あてに電話連絡を行うとともに、事故(災害)報告書(ワード:27KB)を作成し提出してください。また、食中毒や感染症の発生については、健康危機(感染症、疑いを含む)発生速報(ワード:48KB)を作成し提出してください。県に連絡を求める事故や手順、連絡先については指定障害福祉サービス事業所等における事故の連絡について(通知)(PDF:203KB)をご確認ください。

害児通所支援事業所においては、事業所所在地の市町村へも連絡し、報告書提出について指示を仰いでください。

11.メールアドレスの登録

定日以降、県からの重要なお知らせや各種通知は原則メールでお送りしますので、連絡票により法人及び事業所のメールアドレスを速やかにファックスでご連絡ください。また、メールアドレスが変わった場合も同様です。

12.業務管理体制の届出

童福祉法の規定により、指定を受けている施設・事業所を運営する事業者は、業務管理体制整備及びそれらに関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが義務付けられています。詳細は、「障害者(児)施設・事業者における業務管理体制整備に関する届出」のページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班

電話番号:043-223-2336

ファックス番号:043-222-4133

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