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更新日:令和4(2022)年5月6日

ページ番号:2991

障害者(児)施設・事業者における業務管理体制整備に関する届出

障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により、障害者(児)施設・事業者(以下「事業者」)は、法令遵守等の業務管理体制を整備すること、及びそれらに関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」)の数に応じて定められています。

千葉県障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱(PDF:44KB)

※業務管理体制の届出は、各指定障害福祉サービス事業所等単位ではなく、それらを運営する事業者(いわゆる運営法人、例えば社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社など)ごとに提出いただくものです。(業務管理体制の届出に関しては、特に事業と事業の違いにご注意ください。)

1事業者等が整備する業務管理体制

事業者等が整備すべき業務管理体制の内容は、指定・許可を受けている事業所等数に応じ、以下の表のとおりです。

※事業所等の利用者数ではないのでご注意ください。

項目

業務管理体制の内容

事業所等の数

法令遵守責任者」の選任

法令遵守規程」の整備

業務執行の状況の監査を定期的に実施

20未満 必要

20以上100未満 必要 必要

100以上 必要 必要 必要

指定事業所等の数え方について

  • 指定事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます。
  • 事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば、同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問居宅介護事業所としての指定を受けている場合、指定を受けている事業所は「2つ」と計上することになります。
  • 指定事業所等の数は、それぞれの法律やサービス種別ごとに数えます。例えば、同一事業者が障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所を15、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所を10運営している場合は、合わせて25と計上するのではなく、上図の事業所等の数で「20未満」に相当する内容を、各法律の該当サービスごとに届け出ることになります。また、同一事業者が障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所を25、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所を15運営している場合は、障害者総合支援法に基づく届出は「20以上100未満」に相当する内容を、児童福祉法に基づく届出は「20未満」に相当する内容をそれぞれ届け出ることになります。

2届出書に記載すべき事項

「1事業者等が整備する業務管理体制」に基づき、事業者等が届出書に記載すべき事項は、以下のとおりです。

届出書への記載事項 対象となる事業者

事業者の名称又は氏名

事業者の主たる事務所の所在地

事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名

全ての事業者
「法令遵守責任者」(注1)の氏名、生年月日 全ての事業者
上記に加え、「法令遵守規程」(注2)の概要(注3) 事業所等の数が20以上の事業者
上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 事業所等の数が100以上の事業者

(注1)法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者

(注2)業務が法令に適合することを確保するための規程

(注3)「法令遵守規程」について

  • 法令遵守規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
  • 届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。

3業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

  • 届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所の所在地(=運営法人の所在地)ではないので注意してください。
  • 届出書は、1部郵送で提出してください。

区分

届出先

(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省本省(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)
(2)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所が同一市町村内に所在する事業者 市町村
(3)(1)および(2)以外の事業者

千葉県健康福祉部障害福祉事業課法人指導班・・・※

ただし、以下の場合は除く。

  • 設置する事業所等が障害者総合支援法に基づくものであり、その所在地が千葉市、船橋市及び柏市のみである場合は、事業所が所在する各市
  • 設置する事業所等が児童福祉法に基づくものであり、その所在地が千葉市のみである場合は、千葉市

※千葉県健康福祉部障害福祉事業課法人指導班〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1

4届出に必要な様式等について

以下の届け出る事由に基づき、必要となる様式を、記入要領を参考に記入し、郵送にて送付してください。

届出が必要となる事由

様式

記入要領

(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合(新規の届出)

※全ての事業者は、平成24年4月1日以降、届け出る必要があります。

障害者総合支援法に基づく届出(指定障害福祉サービス及び指定障害者支援施設)

第1号様式(エクセル:41KB)

障害者総合支援法に基づく届出(指定一般相談支援及び指定特定相談支援)

第1号の2様式(エクセル:40KB)

児童福祉法に基づく届出(指定障害児通所支援)

第2号様式(エクセル:41KB)

児童福祉法に基づく届出(指定障害児入所施設等)

第2号の2様式(エクセル:40KB)

児童福祉法に基づく届出(指定障害児相談支援)

第2号の3様式(エクセル:40KB)

記入要領1(ワード:67KB)

(2)事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合

注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

例:A県のみで事業展開していた事業者が、新たにB県においても事業を開始した場合

同上 記入要領2(ワード:68KB)
(3)届出事項に変更があった場合

ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
障害者総合支援法に基づく届出

第3号様式(エクセル:32KB)

児童福祉法に基づく届出

第4号様式(エクセル:28KB)
記入要領3(ワード:62KB)

5備考

  • 運営する事業所等の数が20以下の事業者等は、それぞれの法律や事業等に基づいた各様式を1枚提出していただければ結構です。
  • 今後、届出先区分や届出事項に変更があった場合は、変更事由が生じた後10日以内に所定の様式を提出してください。

6確認検査について

  • 業務管理体制の整備状況を確認するため、以下の検査を行います。

(1)一般検査

毎年度実施計画を策定し、対象者を選定し実施します。

原則は以下の「一般検査調書」により確認を行います。

対象となる事業者には、別途千葉県からお知らせします。

概ね3年に1回程度を予定しています。

(2)特別検査

指定事業所等の指定取消相当の事案が発覚した際に実施します。

実施に当たっては、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該指定取消事案への法人本部等の組織的関与の有無を検証します。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課法人指導班

電話番号:043-223-2646

ファックス番号:043-222-4133

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