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更新日:令和6(2024)年3月28日

ページ番号:558159

福祉・介護職員処遇改善加算等について

<お知らせ>※令和6年3月21日更新

 福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)は、平成23年度まで、福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金(以下「助成金」)として、賃金改善の実施を行っていた当該助成金の効果を継続する観点から、平成24年度より当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し、当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されました。
 その後、令和元年10月には経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善のため、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)」が、令和4年10月には「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)」が創設されました。新たに令和6年6月から「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。

 このページでは、処遇改善加算等について、制度に関する通知・案内等や届出・実績報告等を掲載しております。

令和6年度の福祉・介護職員処遇改善等計画書に係る提出期限について

千葉県通知文等

令和6年度障害福祉サービス等処遇改善計画書及び令和5年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の提出について(通知)(PDF:246.4KB)

厚生労働省通知文等

【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
 電話番号:050-3733-0230
 受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)

令和6年度当初の特例

 令和6年4月又は5月から処遇改善加算等を取得する場合は、新規・継続を問わず、令和6年4月15日(月曜日)までに必要書類を提出してください。期限を過ぎた場合、令和5年度中の加算の取得の有無を問わず、4月以降は加算適用外となります。
(4月16日以降に提出があったものについては6月1日からの適用となります。)

厚生労働省からの通知等
(ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。)

令和3年度以降の主な変更点

  • 処遇改善加算(IV)及び(V)、並びに処遇改善特別加算について、令和3年3月31日で廃止されました。
    (令和3年3月31日時点で当該加算を算定している場合の経過措置については、令和4年3月31日で終了。)
  • 「障害福祉サービス等処遇改善計画書/実績報告書」等様式の変更がありました。
  • 特定加算における平均の賃金改善額の配分について、障害福祉人材間の配分ルールが見直されました。
  • 職場環境等要件が見直されました。
  • 令和4年度の国通知では、一部臨時特例交付金について追記されました。
  • 令和4年10月から「ベースアップ等加算」が新設されました。
  • 令和6年6月から「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。

処遇改善計画書の提出について

 処遇改善加算等を算定する全ての事業所等は、年度ごとに障害福祉サービス等処遇改善計画書(以下「計画書」)を提出する必要があります。前年度以前から処遇改善加算等を算定している事業所等でも、新年度の計画書の提出が必要となります。

提出期限

 福祉・介護職員処遇改善加算等を取得しようとする事業者等は、取得する前々月の末日までに計画書を提出してください。

 (例)6月1日から取得する場合、4月30日までに計画書の提出が必要。

提出方法

 ちば電子申請サービスから提出をお願いします。原則として、郵送やメールによる提出は認めません。

 提出先は各指定権者となるため、千葉市、船橋市、柏市、我孫子市から指定を受けている事業所においては、各市の担当課が提出先となりますので御注意ください。

 ちば電子申請サービスの提出フォーム外部サイトへのリンクはこちら。

 

 ※令和6年6月以降に取得する場合は、原則として郵送または持参により提出してください。

 提出先:千葉県健康福祉部障害福祉事業課(郵便番号:260-8667 住所:千葉市中央区市場町1-1)

 提出先は各指定権者となるため、千葉市、船橋市、柏市、我孫子市から指定を受けている事業所においては、各市の担当課が提出先となりますので御注意ください。

提出書類

 令和6年度計画書は前年度から様式が変更となりましたので、必ず下記様式を使用してください
 旧様式による提出があった場合は受理できません。

 各様式はExcelファイルで多くのセルに数式等が入力されており、印刷範囲外にも記載欄がある等の複雑なファイルとなっておりますので、「はじめに」と記載されたシートをよく読み、作成くださるようお願いします。

番号 提出書類(様式)の名称 ダウンロード 新規

継続

備考

1

介護(障害児通所・入所)給付費等算定に係る体制等に係る届出書

必ず提出してください。

必ず提出してください。

押印は不要です。

※令和5年度から「継続」して加算を取得する場合、「継続」の項目がないため、便宜上「変更」に〇を付けてください。

2

介護(障害児通所・入所)給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

 

障害者児サービス用(エクセル:259KB)

 

※令和6年4月~の最新のものに差し替えました。こちらのエクセルを使用ください。

※当初こちらに掲載していた「体制等状況一覧表」は古い様式のため提出は不要です。

必ず提出してください。

必ず提出してください。

該当するサービスの加算項目等に「○」を付け、適用開始日を必ず記載してください。

3

障害福祉サービス等処遇改善計画書

別紙様式2-1~4(エクセル:983.7KB)

必ず提出してください。

必ず提出してください。

押印は不要です。

2-1(総括表)、2-2(4,5月分)、2-3(6月以降分)、2-4(年度内の区分変更がある場合)となっています。

4

職員分類の変更特例に係る報告書

別紙様式2-5(エクセル:19.5KB)

該当する事業所等のみ提出してください。

該当する事業所等のみ提出してください。

押印は不要です。

※特定加算において、職員分類の変更を行う場合のみ提出してください。

  • ※〇…必ず提出してください。
  • ※△…該当する事業所等のみ提出してください。

提出した計画書に変更が生じた場合

 処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書及び添付書類において、次の1から5の変更が生じた場合には、変更届出書を提出してください。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による障害福祉サービス等処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等)があった場合
  3. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
  4. 特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合
    なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更届出書を提出してください。
  5. 就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

変更届出書の提出期限

 原則、変更が生じる月の前月15日までに提出してください。

提出様式

実績報告書の提出について

 処遇改善加算等を取得した障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、障害福祉サービス等処遇改善実績報告書を提出してください。

福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日付け障障発0310第2号)(PDF:1,388.4KB)

提出時期の例

  • 年度末まで事業を行った場合
    3月サービス提供分の請求を4月に行い、5月に支払いを受ける。
    ⇒7月末までに実績報告書提出
  • 年度途中で事業が終了した場合
    12月サービス提供分の請求を1月に行い、2月に支払いを受ける。
    ⇒4月末までに実績報告書提出

提出方法

 ちば電子申請サービスから提出をお願いします。原則として、郵送やメールによる提出は認めません。

 提出先は各指定権者となるため、千葉市、船橋市、柏市、我孫子市から指定を受けている事業所においては、各市の担当課が提出先となりますので御注意ください。

 ちば電子申請サービスの提出フォーム外部サイトへのリンクはこちら。

提出書類

 令和5年度から様式が新しくなりました。異なる様式による提出があった場合は受理できません。

実績報告書等様式

番号 提出書類(様式)の名称 ダウンロード

備考

1

障害福祉サービス等処遇改善実績報告書

障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(様式3-1~3-3)(エクセル:192.7KB)

押印は不要です。

2 職員分類の変更特例に係る実績報告

職員分類の変更特例に係る実績報告(様式3-4).xlsx(エクセル:19.6KB)

特定加算を取得していて、該当者がいる場合のみ提出。

特別な事情に係る届出について

 事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式5「特別な事情に係る届出書」を提出してください。

令和5年度分に係る届出

従前の掲載ページ

 参考として、特定加算、ベースアップ等加算のページを以下に掲載します。

問合せ先・提出先は、サービス別に以下のとおりです。

  • 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助→地域生活支援班
  • 障害児通所支援、障害児入所支援、療養介護→療育支援班
  • 共同生活援助、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、障害者支援施設、就労定着支援、施設入所支援→事業支援班

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班

電話番号:043-223-2336

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課事業支援班

電話番号:043-223-2308

ファックス番号:043-222-4133

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