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更新日:令和5(2023)年8月4日

ページ番号:2999

障害福祉サービス等情報公表制度について

事業所情報の登録について 事業所情報の修正について 事業所情報の削除について ログインID・パスワードの照会について 公表申請の差戻について

制度の概要

指定障害福祉サービス等の事業所に関する情報を公表し、障害児者による事業者選択の利便性を向上すること等を目的として、平成30年4月から創設された制度です。

本制度では

  • (1)事業者が、障害福祉サービス等の情報を都道府県知事等へ報告すること
  • (2)都道府県知事等が、事業者から報告を受けた情報を公表すること

が義務づけられています。

使用するシステム

本制度における事業所情報の報告・公表・検索・閲覧は、独立行政法人福祉医療機構が運営するシステムにおいて行われます。
事業者の方は「情報公表システム外部サイトへのリンク」により事業所情報の報告を行います。
利用者の方は「情報検索システム外部サイトへのリンク」により事業所情報の検索・閲覧ができます。

関係法令等

本制度は、障害者総合支援法及び児童福祉法により実施が義務づけられており、具体的な報告の方法や期間等については、国の通知を基に策定した県の実施要綱等に規定しています。

法令(抜粋)

国通知

県実施要綱等

千葉県障害福祉サービス等情報公表実施要綱(PDF:63.2KB)
対象のサービス、報告・公表等の基本的事項を定めています。

千葉県障害福祉サービス等情報公表における調査に関する指針(PDF:51.5KB)
情報公表のために県が事業者に対して調査を行う際の実施方法等を定めています。

令和5年度千葉県障害福祉サービス等情報公表計画(PDF:329.9KB)
令和5年度の情報公表に係る基準日、報告期間、報告する情報等を定めています。

事業者の方へ

報告時期

事業者は以下の時期に「情報公表システム」により事業所情報の報告を行う必要があります。すでに報告を行った事業所についても、毎年度、情報の更新が必要になりますのでご注意ください。

  • 新たに事業所の指定を受けたとき
    ⇒指定を受けた日から1か月以内に報告(基本情報の登録依頼及び詳細情報の登録)
  • 毎年度
    ⇒毎年5月1日から7月31日までに、その年の4月1日時点の情報を報告(詳細情報の更新)
  • 法人や事業所の名称、所在地等に変更があるとき
    ⇒その都度報告

報告の流れ

1.基本情報の登録

事業者が報告を行うためには、情報公表システムに法人及び事業所の基本情報の登録が必要です。基本情報の登録は、事業所を所管する都道府県等が行いますので下記の表から所管をご確認ください。

基本情報の登録がまだの場合

  1. 千葉県が所管する事業所で、基本情報が登録されていない事業所は、「基本情報登録依頼書(エクセル:24.4KB)基本情報登録依頼書(PDF:99KB)」を記入いただき、千葉県へ提出してください。受理後、順次登録を行います。

  2. 県において基本情報の登録が完了すると、依頼書に記入いただいたメールアドレス宛てにメールが届きます。法人情報が初めて登録された場合は、システムへのログインIDとパスワードが通知されます。ログインID等は法人単位で発行されます。複数の事業所を有する法人でも発行されるIDは1つです。
所管について
事業所のサービス種別と所在する市町村により管轄する自治体が異なりますので、お問い合わせは各所管自治体へお願いします。

サービス種別

事業所が所在する市町村

千葉市

船橋市

柏市

我孫子市

それ以外

障害福祉サービス

療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助

千葉市

船橋市

柏市

千葉県

千葉県

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、共同生活援助

我孫子市

地域相談支援

地域移行支援、地域定着支援

計画相談支援

計画相談支援

障害児相談支援

障害児相談支援

障害児通所支援

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

千葉県

障害児入所支援

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

千葉県

千葉県

※管轄の異なる複数の市町村に事業所を有する法人の場合、管轄ごとにIDが発行されますので、それぞれのIDを用いて報告作業を行ってください。
(例:千葉県所管の事業所と、千葉市所管の事業所を運営している場合、IDがふたつ発行されています。千葉県用のIDでログインしても、千葉市の事業所の報告はできません。)

提出先について

千葉県が所管する事業所は、千葉県健康福祉部障害福祉事業課(法人指導班)へご提出ください

提出先メールアドレス:chiba_jyoho(アットマーク)pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

2.システムへのログイン

法人情報および事業所基本情報が登録されると、システムへのログインIDとパスワードがメールにより通知されます。ログインID等を用いて情報公表システム外部サイトへのリンクにログインし、事業所詳細情報を入力してください。
※上記の管轄表において、千葉県以外の管轄となる事業所については、管轄する市へお問い合わせください。
※管轄の異なる複数の市町村に事業所を有する法人の場合、管轄ごとにIDが発行されますので、それぞれのIDを用いて報告作業を行ってください。(例:千葉県所管の事業所と、千葉市所管の事業所を運営している場合、IDがふたつ発行されています。千葉県用のIDでログインしても、千葉市の事業所の報告はできません。)

3.ログイン後の手順 ※本システムに関する操作説明書(マニュアル)をご活用ください。

システムにログインした後、以下の手順で事業所詳細情報を入力してください。

  1. システムにログイン後、画面上部にある「事業所情報の照会・編集を行う」メニューをクリックする。
  2. 検索ボタンをクリックし、事業所・施設を検索する。
  3. 検索結果から詳細情報を入力する事業所・施設名称のリンクをクリックする。
  4. 「事業所詳細情報の編集を行う」画面の各カテゴリにて詳細情報の入力を実施する。
  5. すべてのカテゴリの入力完了後、「承認者へ申請する」のカテゴリより入力内容の承認申請を実施する。

よくある質問

情報公表システムでの事業所の登録状況がわからない場合はどうすればいいか?

情報公表システムのログインID等を用いて情報公表システム外部サイトへのリンクにログインし、法人情報および事業所基本情報の登録内容をご確認ください。

情報公表システムにログインするためのIDとパスワードがわからない場合はどうすればいいか?

情報公表システムのパスワードを忘れたしまった場合は、再発行のためパスワードの初期化(パスワードリセット)外部サイトへのリンクを行うことになります。ログインIDをもとにパスワードリセットを行うと、登録済みの「システム連絡先メールアドレス」宛てに初期パスワードが送信されます。

なお、ログインIDや登録済みのシステム連絡先メールアドレスがわからない場合は、「ID等照会依頼(エクセル:20.3KB)ID等照会依頼書(PDF:77.1KB)」を千葉県へご提出ください。※千葉県でパスワードの確認はできません。

情報公表システムに登録済みの法人情報または事業所基本情報の誤りを修正したい場合はどうすればいいか?

情報公表システム外部サイトへのリンクにログインし、システム上で修正情報を入力し、県へ承認申請を行ってください。申請された内容を確認し、内容に問題がなければ千葉県にて公開手続きを行います。

なお、事業所番号または障害福祉サービス種別に誤りがあった場合は修正ができません。誤っている事業所の廃止(取り消し)手続きと正しい情報で新規登録手続きを行ってください。

障害福祉サービス事業所が廃止(休止)することになったが、どうすればいいか?

障害福祉サービス事業所が廃止(休止)した場合は、「廃止・休止依頼書(エクセル:20.6KB)廃止・休止依頼書(PDF:76.4KB)」を千葉県へご提出ください。受領後、千葉県にて事業所の廃止(もしくは休止)の手続きを行います。

システム上で入力中に、誤って公表申請の依頼をしてしまったが、どうすればいいか?

千葉県で公表手続きの完了前の場合は、差し戻しが可能です。「公表申請差戻依頼書(エクセル:19.2KB)公表申請差戻依頼書(PDF:61.3KB)」を千葉県へご提出ください。

情報公表システムの操作方法がわからない場合はどうすればいいか?

情報公表システムに関するお問い合わせや操作説明書(マニュアル)等の資料を掲載していますのでご活用ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課法人指導班

電話番号:043-223-2646

ファックス番号:043-222-4133

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