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更新日:令和5(2023)年2月17日

ページ番号:4844

小児慢性特定疾病医療費助成制度における個人番号の利用開始について

小児慢性特定疾病医療費助成制度における個人番号の利用開始について

申請等の手続については管轄の健康福祉センターにお問い合わせください。

平成28年1月から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号(マイナンバー)の利用が開始されました。

小児慢性児童の保護者の皆様へ(PDF:2,000KB)

1.申請様式について

小児慢性特定疾病医療費助成制度においても、平成28年1月以降の医療費の支給認定に係る申請等につきましては、個人番号を提出していただくことになります。記載する個人番号調書については、申請様式のページをご覧ください。

2.番号確認及び本人確認

個人番号制度では、なりすましを防止するために、(1)申請書等に記載された申請者の個人番号が正しいかどうかの確認(番号確認)と、(2)申請してきた方が、申請書等に書かれている個人番号を有している人かどうかの本人確認を行います。

申請書に記載の申請者と実際に窓口にお越しの方が異なる場合(例:申請者が父で窓口には母が申請書を持参)は下記3の項目も御確認ください。

これらの確認について必要な書類はこちらを御確認ください。

番号確認及び本人確認に必要な書類(PDF:158KB)

申請書を持参される場合はこれらの書類は提示のみで足りますが、郵送の場合は確認書類の写しを申請書と共に送付して頂くことになります。

3.代理人が窓口に持参して申請する場合

申請書上の申請者と窓口に申請に来る方が異なる場合は代理権の確認が必要になります。

個人番号制度では、申請書上の申請者と、実際に窓口に来た方が異なる場合(例:申請者が父、窓口には代理人として母が来所)は、「代理権の確認」、「代理人の本人確認」、「申請者の番号確認」が必要になります。

「代理権の確認」、「代理人の本人確認」、「申請者の番号確認」はこちらをご覧ください。

代理人が持参して申請する場合の必要書類(PDF:140KB)

代理人の確認書類については提示のみで足ります。写しを用意して頂く必要はありません。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

申請手続については管轄の保健所にお問い合わせください。

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