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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:342021

食品営業許可関係手続┃ 野田保健所(野田健康福祉センター)

食品営業の制度が変更されます。(リーフレットダウンロード)(PDF:3,139KB)

令和3年6月1日以降、手続方法や申請様式も変更になります。詳細はお問合せください

食品営業許可及び許可が必要な業種

食品の製造、加工、調理、販売等の営業行為を行うには、食品衛生法に基づく許可が必要です。

許可の申請は、営業所所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)宛に行い、書類審査及び現地検査で施設等が基準に合致していることが確認された後、営業が許可されます。

※営業許可が必要な業種(34業種)は、食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日以降、32業種に再編成されました。

営業許可が必要な業種※別ウィンドウで開きます

施設基準

公衆衛生上必要な営業施設の基準として、広さ、区画、施設の構造及び設備、機械器具等、その他について食品衛生法施行条例第2条に規定しています。

食品衛生法施行条例(令和3年6月1日時点)(PDF:236.8KB)※別ウィンドウで開きます

衛生管理等に関する基準

  • 一般的な衛生管理に関すること:食品衛生責任者等の選任、施設の衛生管理、設備等の衛生管理、使用水等の管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理、検食の実施、情報の提供、回収・廃棄、運搬、販売、教育訓練、その他について食品衛生法施行規則別表第17に規定しています。
  • HACCPに沿った衛生管理に関すること:危害要因の分析、重要管理点の決定、管理基準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方法の設定、記録の作成について食品衛生法施行規則別表第18に規定しています。(小規模な営業者等にあっては、その取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じた措置)

申請方法(新規)

営業許可までの流れ

  1. 事前相談(業種の確認、図面相談など)
  2. 食品衛生申請等システム外部サイトへのリンクから申請書類等の提出(書類審査)
  3. 施設検査の日程予約
  4. 施設検査(現地審査)
  5. 営業許可
  6. 営業許可証の交付

※野田保健所では、原則平日の月曜日又は木曜日に施設検査を実施しています。時間の指定はできません。

※申請内容に不備がある場合、申請を受理できないことがあります。早めの事前相談をお願いします。

※屋台や自動車等を利用して行う営業については、書類審査及び施設検査(上記2~4)を同日に行うことが可能です。保健所内駐車場で施設検査を行いますので、書類審査及び施設の設営がおおむね16時までに終了するよう、時間に余裕をもって来所ください。

申請手続きについて

申請の必要書類等は、営業の種類により異なります。

詳細は下記をご確認ください。

  1. 食品営業関係の手続について(衛生指導課のホームページへ)
  2. 屋台・露店等での飲食店営業取扱要綱等について(衛生指導課のホームページへ)
  3. 各種行事で飲食物を提供する場合の届出(行事開催届)について(衛生指導課のホームページへ)

営業開始後の手続き

申請事項の変更

申請内容に変更が生じた場合、変更後に届出が必要です。

変更の内容や程度により、新たな営業許可が必要となる場合や、届出が不要な場合もありますので、必ず事前に御相談ください。

廃業届

食品の営業をやめる場合、事後に廃業届が必要です。届出後は営業ができなくなりますのでご注意ください。

食品営業許可証を紛失した場合の手続きについてはお問合せください。

申請・届出様式

以下のリンク先からダウンロードできます。

食品衛生関係様式ダウンロード(衛生指導課のホームページへ)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部野田保健所健康生活支援課

電話番号:04-7124-8155

ファックス番号:04-7124-2878

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