食品衛生責任者制度について
営業者は、施設又はその部門ごとに、従事者のうちから食品衛生に関する責任者「食品衛生責任者」を定めるよう、千葉県食品衛生法施行条例第2条(公衆衛生上講ずべき措置の基準)に規定されています。
食品衛生責任者の役割と資格等については次のとおりです。
1 営業者の役割(条例第2条)
- (1) 営業者は、施設又はその部門ごとに、従事者のうちから食品衛生に関する責任者「食品衛生責任者」を定めること。
- (2) 営業者は食品衛生責任者の意見を尊重すること。
2 食品衛生責任者の責務(条例第2条)
- (1) 食品衛生責任者は、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めること。
- (2) 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
- (3) 食品衛生責任者は、食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設又はその部門における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項について、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べるように努めること。
3 食品衛生責任者の資格
- (1) 食品衛生監視員になりうる資格を有する者
- (2) 食品衛生管理者になりうる資格を有する者
- (3) 栄養士
- (4) 調理師
- (5) 製菓衛生師
- (6) と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者又は同法第10条に規定する作業衛生責任者
- (7) 食鳥処理衛生管理者
- (8) 船舶料理士
- (9) ふぐ処理師
- (10) 社団法人千葉県食品衛生協会で実施する食品衛生指導員養成講習会を修了した者
- (11) 千葉県知事が認定した食品衛生責任者養成講習会を修了した者
- (12) 前各号と同等以上の資格を有する者として千葉県知事が認定した者
4 食品衛生責任者養成講習会
千葉県では、食品衛生責任者の資格を取得するための食品衛生責任者養成講習会を社団法人千葉県食品衛生協会に委託して行っています。
食品衛生責任者養成講習会開催日程については(社)千葉県食品衛生協会ホームページ
をご覧ください。
5 食品衛生責任者の届出
食品衛生責任者の届出は、管轄保健所に設置届と責任者となる方の資格の原本とその写しを持参してください。
食品衛生責任者設置(廃止)届
6 食品衛生責任者の掲示
営業者の方は、食品衛生責任者を設置したときは、施設の見やすい場所に食品衛生責任者票を掲示してください。