ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年10月1日

ページ番号:804462

千葉県電子処方箋導入促進補助金に係る消費税仕入控除税額の報告について

千葉県電子処方箋導入促進補助金に係る消費税仕入控除税額について、以下の内容を確認し、報告をしてください。

補助金の概要については千葉電子処方箋導入促進補助金についてを御参照ください。

対象者

千葉県電子処方箋導入促進補助金の交付を受けた全ての医療機関及び薬局

(※補助金の正式名称は、「千葉県医療提供体制推進事業費補助金(電子処方箋の活用・普及の促進事業)」です)

返還が生じない(仕入控除税額が0円)の場合であっても、必ず報告が必要です。

 

仕入税額控除の概要

補助金収入は不課税のため、消費税法上、課税対象とはなりません(非課税売り上げとなります。)。

一方、補助事業の対象経費は課税仕入れとして仕入税額控除することが可能です。

このため、補助事業者は、仕入税額控除をした場合、本来事業者が支払うべき対象経費に係る消費税の還付を受けている(仕入に係る消費税を実質的に負担していない)こととなるため、当該仕入控除税額分の補助金を県に返還していただく必要があります。

仕入税額控除について、詳しくは税理士・所轄の税務署にお問い合わせいただくか、
国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)外部サイトへのリンクを御確認ください。

 

報告の流れ

補助金の交付決定を受けた医療機関・薬局は、以下の流れにより仕入控除税額の報告をしてください。

  1. 確定申告により補助金に係る仕入控除税額が確定する(もしくは消費税等の申告義務がない)
  2. 申告内容に基づき、報告書(後掲)などの提出書類を作成・用意し、報告フォームから提出する
  • (仕入控除税額が0円【返還なし】の場合)報告により、手続きは完了です
  • (仕入控除税額がある【返還あり】の場合)後日県から送付される返還額の納入通知書により、期限内に納付いただきます

※同一法人で複数の施設があり、複数回の申請で交付決定を受けている場合は、交付決定毎に上記報告が必要です。

 

返還の有無と提出書類

課税区分等に応じ、返還の有無や提出書類が異なりますので、以下の表を御確認ください。

返還が生じない場合でも、下記提出書類の提出は必要です。

課税区分ごとの返還の有無と提出書類
課税区分等 返還 提出書類
補助金の申請時に消費税に係る仕入税額
控除相当額を減額して申請した
返還
なし
消費税仕入控除税額報告書(第7号様式)
消費税の確定申告書の写し
課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
消費税の納税義務が免除されている事業者 返還
なし
消費税仕入控除税額報告書(第7号様式)
簡易課税 返還
なし
消費税仕入控除税額報告書(第7号様式)
簡易課税方式の消費税確定申告書の写し
2割特例 返還
なし
消費税仕入控除税額報告書(第7号様式)
消費税の確定申告書の写し
公益法人等で特定収入割合が5%超 返還
なし
消費税仕入控除税額報告書(第7号様式)
消費税の確定申告書の写し
特定収入割合計算表の写し
補助対象経費が非課税仕入のみ 返還
なし
消費税仕入控除税額報告書(第7号様式)
消費税の確定申告書の写し
非課税仕入のみとなることが分かる資料
個別対応方式で、対象経費に係る消費税等を
非課税売り上げのみに要するものとして申告
返還
なし
消費税仕入控除税額報告書(第7号様式)
消費税の確定申告書の写し
課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書の写し
全額控除 返還
あり
消費税仕入控除税額報告書(第7号様式)
消費税仕入控除税額報告書別紙(全額控除用)
消費税の確定申告書の写し
一括比例配分方式 返還
あり
消費税仕入控除税額報告書(第7号様式)
消費税仕入控除税額報告書別紙(一括比例配分方式用)
消費税の確定申告書の写し
課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書の写し
個別対応方式 返還
あり
消費税仕入控除税額報告書(第7号様式)
消費税仕入控除税額報告書別紙(個別対応方式用)
消費税の確定申告書の写し
課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書の写し

 

報告の時期

補助金の交付決定を受けた時期を課税期間に含む消費税の確定申告をした後、本報告をしていただきます。

下記の報告フォームでの報告受付期間は、令和7年10月1日(水曜日)から令和7年12月19日(金曜日)です。

確定申告により仕入税額控除が確定したら、報告フォームから速やかに報告してください。

 

提出書類(県様式)

 

課税区分等に応じて必要な様式が異なります。

また、上記報告書の他に確定申告書の写し等の提出が必要となりますので、前掲の提出書類の表を御参照ください。

 

消費税仕入控除税額報告フォーム

補助金に係る消費税仕入控除税額の報告はこちらからお願いします。

消費税仕入控除税額報告フォーム外部サイトへのリンク

 

お問い合わせ先

  • 報告様式の記載方法について御不明な場合は、以下のお問い合わせ先(千葉県電子処方箋補助金事務局)に御連絡ください。

電話:050-3615-6611(平日9時から18時まで)※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く

メール:jimukyoku(アットマーク)chiba-densho.jp

※(アットマーク)を@に変更して送付してください。

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉政策課政策室

電話番号:043-223-2625

ファックス番号:043-222-9023

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?