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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 千葉県における健康福祉の取組と医療費の見通しに関する計画(医療費適正化計画) > 千葉県電子処方箋導入促進補助金について
更新日:令和7(2025)年9月11日
ページ番号:649089
令和7年度の千葉県電子処方箋導入促進補助金について、令和7年9月1日から申請受付を開始しました。
申請は、本ページ下部のURLからオンラインで受付します。
補助金申請方法について御不明な点がありましたら下記電話番号へお問い合わせください。
千葉県電子処方箋補助金事務局(コールセンター)
電話:050-3615-6611(平日9時から18時まで)※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
本県では、電子処方箋の活用・普及の促進を図るために、電子処方箋管理サービスの導入に向けた県内の保険医療機関、保険薬局のシステム整備に係る費用の負担に対して補助金を交付することとしました。
千葉県電子処方箋導入促進補助金交付要綱(PDF:246.2KB)
以下に該当する者が補助金の対象となります。
電子処方箋管理サービスの該当事業は以下のとおり(令和7年9月30日までに導入を完了していること)
区分 | 補助率 | (1)初期導入 (補助上限額) |
(2)新機能 (補助上限額) |
(3)初期導入・新機能 (同時導入、補助上限額) |
---|---|---|---|---|
大規模病院 (病床数200床以上) |
6分の1 | 811,000円 | 226,000円 | 1,003,000円 |
病院 (大規模病院以外) |
6分の1 | 543,000円 | 167,000円 | 676,000円 |
診療所 | 4分の1 | 97,000円 | 61,000円 | 135,000円 |
薬局 | 4分の1 |
97,000円 | 64,000円 | 138,000円 |
※上記とは別に国からの補助金の交付を受けることができます。
(大規模病院:3分の1補助、病院:3分の1補助、診療所:2分の1補助、薬局:2分の1補助)
令和7年12月19日(金曜日)まで
補助金申請については、以下の流れで行ってください。
県の補助金申請には、国(社会保険診療報酬支払基金)の交付決定を受けていることが必要となります。国の交付決定まで1、2か月程度を要しますので、お早めに申請をお願いします。
以下のフォームから必要書類を添付して申請してください。
申請について御不明な点は、事務局へお問い合わせください。
千葉県電子処方箋補助金事務局(コールセンター)
電話:050-3615-6611(平日9時から18時まで)※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
メール:jimukyoku(アットマーク)chiba-densho.jp
※(アットマーク)を@に変更して送付してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
補助金額に消費税及び地方消費税額(以下「消費税」という。)が含まれている場合、交付要綱に基づき、消費税額の確定に伴う報告書を求めることになります。これは、補助事業者が消費税の確定申告時に、仕入控除した消費税相当額のうち補助金充当額について報告をさせ、返還を命じることにより、補助事業者に仕入控除とした消費税相当額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため、規定されています。
しかしながら、上記の報告は、補助金精算後に行う確定申告に基づく報告となり、失念等による報告もれが散見されることや、補助事業者における煩雑な事務手続回避の観点から、以下のとおり取り扱うものとします。
補助金申請額の算定において、補助金に係る消費税相当額の仕入控除税額を減額して所要額を算定し、申請を行ってください。(千葉県医療提供体制推進事業費補助金(電子処方箋の活用・普及の促進事業)交付要綱 第6条第3項)
ただし、以下に掲げる事業者にあっては、消費税相当額に係る仕入控除税額を含めて補助金額を算定できるものとします。(消費税の申告による仕入控除税額の確定後、消費税仕入控除税額報告書の提出が必要です。)
説明内容や資料は、説明会開催時点の内容です。令和7年度事業における申請期間等の詳細は、必ず本ページの上記1から5で御確認ください。
下記から御視聴ください。YouTube「千葉県公式セミナーチャンネル」からの配信になります。
(1)病院向け
制度概要及び導入事例に関する動画視聴はこちらから
(2)診療所向け
制度概要及び導入事例に関する動画視聴はこちらから
(3)薬局向け
制度概要及び導入事例に関する動画視聴はこちらから
動画視聴はこちらから
1.電子処方箋の概要、補助金の申請方法(PDF:4,036.9KB)
電話:050-3615-6611(平日9時から18時まで)※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
メール:jimukyoku(アットマーク)chiba-densho.jp
※(アットマーク)を@に変更して送付してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
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