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更新日:令和6(2024)年5月1日
ページ番号:647760
位置指定道路とは、建築基準法第42条第1項第5号の規定により、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。
指定するには、建築基準法施行令で定める基準に適合させる必要があります。
位置の指定は、申請に基づいて特定行政庁が行うものです。
※本手引きは、千葉県が所管する市町村における道路位置指定の申請に係る手続の流れ、書類の様式、記載方法などを取りまとめたもので、審査基準を示したものではありません。
千葉県建築基準法施行細則による「申請様式」を参照してください。
(参考)細則第12号様式のA2判レイアウト図(PDF:155.9KB)
申請に係る手数料は「手数料」を参照してください。
道路位置指定に関する相談先、申請書の提出先は「担当窓口」を参照してください。
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