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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築物に関する手続の担当窓口案内 > 建築物に関する手続の担当窓口及び書類の経由(1) > 建築確認申請等の手数料一覧
更新日:令和7(2025)年4月25日
ページ番号:15980
令和7年4月1日施行の建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)の改正等に伴い、確認申請手数料等の改正や省エネ適合性判定手数料等の新設を行いましたので、お知らせします。
原則、令和7年(2025年)4月1日以降に申請等を行う手数料が変更となりますので、ご注意ください。
窓口 | 連絡先 | 市町村 |
---|---|---|
建築指導課建築審査班 | 043-223-3188 | 野田市※1、鎌ケ谷市※1 |
印旛土木事務所建築課 | 043-483-1141 | 四街道市※1、印西市※1、白井市※1、八街市 酒々井町、栄町 |
成田土木事務所建築宅地課 | 0476-26-4854 | 富里市、多古町、芝山町 |
香取土木事務所建築宅地課 | 0478-52-5554 | 香取市、神崎町、東庄町 |
海匝土木事務所建築宅地課 | 0479-72-1172 | 匝瑳市、銚子市、旭市 |
山武土木事務所建築宅地課 | 0475-54-1133 | 東金市、山武市、大網白里市、横芝光町 九十九里町 |
長生土木事務所建築宅地課 | 0475-24-4286 | 茂原市※1、一宮町、睦沢町、長生村、白子町 長柄町、長南町 勝浦市、いすみ市、御宿町、大多喜町 |
安房土木事務所建築宅地課 | 0470-22-4340 | 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 |
君津土木事務所建築宅地課 | 0438-25-5137 | 君津市※1、富津市、袖ケ浦市 |
※1の市は限定特定行政庁の業務範囲について(PDF:3,755.9KB)の範囲を所管しています。同範囲内の建築物等の手数料については、各市へ御相談ください。※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。
※2千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子市
浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市については、各市に御相談下さい。
確認申請・計画通知・検査手数料 | 計画変更確認申請手数料 | 仮使用承認申請手数料
道路位置指定申請手数料 | 建築基準法に係る許可申請手数料(主なもの)
建築基準法に係る認定申請手数料(主なもの) | 県条例に係る認定・許可申請手数料
床面積 |
確認申請 手数料 |
中間検査 手数料 |
|||
---|---|---|---|---|---|
完了検査手数料 (中間検査を |
完了検査手数料 (中間検査の対象と なっていないもの) |
||||
30m2以下 |
9,000円 |
19,000円 |
19,000円 |
22,000円 |
|
30m2を超え、 100m2以下 |
19,000円 |
25,000円 |
25,000円 |
28,000円 |
|
100m2を超え、 200m2以下 |
33,000円 |
31,000円 |
35,000円 |
38,000円 |
|
200m2を超え、 300m2以下 |
43,000円 |
40,000円 |
50,000円 |
53,000円 |
|
300m2を超え、 1000m2以下 |
71,000円 |
57,000円 |
83,000円 |
86,000円 |
|
1000m2を超え、 2000m2以下 |
100,000円 |
77,000円 |
100,000円 |
110,000円 |
|
2000m2を超え、 10000m2以下 |
280,000円 |
150,000円 |
160,000円 |
170,000円 |
|
10000m2を超え、 50000m2以下 |
410,000円 |
260,000円 |
260,000円 |
270,000円 |
|
50000m2を 超えるもの |
800,000円 |
540,000円 |
540,000円 |
550,000円 |
|
建築設備: エレベーター エスカレーター |
22,000円 |
――― |
――― |
36,000円 |
|
建築設備: 小荷物専用昇降機 |
8,000円 |
――― |
――― |
20,000円 |
|
工作物 |
20,000円 |
――― |
――― |
22,000円 |
※建築物を移転,大規模の修繕,大規模の模様替又は用途変更する場合は,その部分の2分の1の床面積で手数料を算定します。
注)原則、令和7年4月1日以降に申請する確認・検査手数料は、上表のとおりですが、令和7年3月31日までに確認済証の交付を受け工事着手した建築、大規模の修繕・模様替、建築設備の設置、工作物の築造工事については、令和7年4月1日以降に申請する計画変更確認申請や完了・中間検査手数料は旧手数料(改正前手数料)となります。旧手数料(改正前手数料)は以下のチラシをご確認ください。
建築基準法・建築物省エネ法に基づく手数料改正チラシ(PDF:1,122.8KB)
建築物 | 計画変更に係る部分の床面積の2分の1の床面積 ※計画変更に係る部分の床面積の算定は平成11年4月28日付け建設省住指発第202号通知第4第1項「計画変更床面積算定準則」に準ずる。 |
---|---|
エレベーター, エスカレーター等 |
10,000円 |
小荷物専用昇降機 | 6,000円 |
工作物 | 8,000円 |
仮使用認定(建築基準法第7条の6) | 120,000円 |
---|
道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)指定 | 50,000円 |
---|---|
道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)変更、廃止 | 25,000円 |
仮設建築物法第85条第6項 (第7項) |
120,000円 (160,000円) |
---|---|
法第87条の3第5項 | 120,000円 |
法第43条第2項第2号, 法53条第4項,第5項,第6項第3号の許可 |
33,000円 |
法第44条第1項第4号, 法第58条第2項, 法第87条の3第6項, |
160,000円 |
法第48条第1項から第13項までの許可 (第16項第1号に該当する場合) (第16項第2号に該当する場合) |
180,000円 (120,000円) (140,000円) |
法第43条第2項第1号(接道に関する特例認定) 法第52条第6項第3号(延べ面積の特例認定) 法第55条第2項(建築物の高さの特例認定) |
- | 27,000円 |
---|---|---|
法第86条第1項 |
建築物の数が2以下である場合 | 78,000円 |
法第86条第1項 (一団地の特例認定) |
建築物の数が3以上である場合 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 78,000円+{28,000円×(A-2)} A:申請建築物の数 |
法第86条第2項 |
建築物(建築等に係る建築物に限る。)の数が1である場合 | 78,000円 |
法第86条第2項 (既存建築物を前提とした総合的設計による特例認定) |
建築物(建築等に係る建築物に限る。)の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 78,000円+{28,000円×(A-1)} A:申請建築物の数 |
法第86条の2第1項 |
建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数が1である場合 | 78,000円 |
法第86条の2第1項 (既存建築物を前提とした総合的設計による特例認定) |
建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 78,000円+{28,000円×(A-1)} A:申請建築物の数) |
法第86の5第1項(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請) |
- | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 6,400円+(12,000円×A) A:現に存する建築物の数 |
法第86条の8第1項,第3項,法第87条の2第1項,第2項(全体計画認定) |
120,000円 |
---|
認定申請 (第5条他大規模な建築物の敷地と道路との関係の認定申請等) |
27,000円 |
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許可申請 (第50条の4第2項リゾート区域の日影規制の許可申請) |
160,000円 |
※各表で不明な点がありましたら、各所轄担当課にご相談ください。
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