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更新日:令和5(2023)年10月20日

ページ番号:1545

住宅瑕疵担保履行法

住まいを建てる
住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)

平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅から、

『保険への加入』または『保証金の供託』による資力確保措置が、
建設業者や宅地建物取引業者に義務づけられました。

趣旨と背景

平成12年4月に施行された『住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)』において、新築住宅の売主等(建設業者や宅地建物取引業者)には、柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。

しかしながら、平成17年11月に発覚した構造計算書偽装問題のように、売主等が十分な資力を有さない場合、瑕疵担保責任が履行されず、住宅購入者(買主や発注者)が極めて不安定な状況に置かれることが明らかになりました。

そこで、住宅購入者の利益を保護し、売主等に瑕疵担保責任履行のための資力確保を義務付ける『住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)』が、平成20年4月より施行されました。

住宅瑕疵担保履行法の概要

1.瑕疵担保責任履行のための資力確保の義務付け

新築住宅の売主等は、補修や損害賠償金の支払いが確実に履行されるよう、保険または供託による資力確保措置を講じなければなりません。

※新築住宅とは、、、
建設工事の完了から1年以内で、人が住んだことのない戸建住宅やマンションなど

保険への加入

  • 新築住宅の売主等が、国土交通大臣が指定する『保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)』と保険契約を締結し、瑕疵が判明した場合、その補償費用等が保険金より補填される制度です。
  • 適切な保険運営を行うため、保険法人の検査を受ける必要があります。

【保証金の供託】

  • 引き渡した新築住宅に瑕疵が判明した場合、売主等が自ら補修するのが原則ですが、倒産などにより補修が困難になった場合に備えて、住宅の供給戸数に応じて算定された保証金を供託所に預け置く制度です。

2.保険法人の指定

施工段階での検査能力を有し、瑕疵担保責任を履行したときに保険金を支払うこととする保険契約の引受けを行う『保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)』を国土交通大臣が指定します。保険法人は、全国を対象に業務を行います

保険法人名

指定年月日

財団法人住宅保証機構
(平成24年4月2日業務廃止)

平成20年5月12日

株式会社住宅あんしん保証外部サイトへのリンク

平成20年5月12日

ハウスプラス住宅保証株式会社外部サイトへのリンク

平成20年7月14日

株式会社日本住宅保証検査機構外部サイトへのリンク

平成20年7月14日

株式会社ハウスジーメン外部サイトへのリンク

平成20年10月15日

たてもの株式会社

(平成23年9月14日業務廃止)

平成21年9月17日

住宅保証機構株式会社外部サイトへのリンク 平成24年4月2日

※「たてもの株式会社」の業務廃止及び保険契約の継承について(国土交通省)外部サイトへのリンク
※住宅瑕疵担保法人の指定及び業務廃止について(国土交通省)外部サイトへのリンク

※平成24年4月2日現在。保険法人については新たに指定されている場合もありますので国土交通省、住宅瑕疵担保責任保険協会などのホームページでご確認下さい。(画面下「関連ホームページ」参照)

3.紛争処理体制の整備

保険付き住宅のトラブルの相談窓口『住まいるダイヤル(財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)』外部サイトへのリンク

保険に加入している新築住宅おいて、売主等と住宅購入者との間で紛争が生じた場合、『指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)』外部サイトへのリンクに申請すると、「あっせん・調停・仲裁」を受けることができます。

住まいの専門相談機関

※『指定住宅紛争処理機関』とは、、、
『住宅品確法』に基づいて国土交通大臣が指定した、裁判外の紛争処理機関

建設業者、宅地建物取引業者の方へ

平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅には、瑕疵担保責任の履行のための保険または供託が必要です。特に保険は工事中に検査を受ける必要があるため、着工前に申し込む必要があります(※)ので注意して下さい。

※事後の非破壊検査などにより加入できる保険商品もありますので、詳しくは各保険法人にお問い合わせ下さい。

基準日(毎年3月31日、9月30日)ごとに、保険契約や供託の状況について、国または県に対して届出を行うことが、義務付けられています。詳しくは千葉県建設・不動産業課へお問い合わせ下さい。

住宅を購入される方へ

住宅の販売や建設の際に、売り主等は住宅購入者等に対して、瑕疵担保責任履行のための資力確保措置をとっているかについての説明が義務付けられています。

新築住宅を取得する際は、その住宅が保険または供託の措置をきちんととられているか、忘れずに確認して下さい。

確認方法(保険契約の場合)

瑕疵保険マーク

請負契約や売買契約の際、書面に保険等の内容が記載されますので内容をご確認下さい。また、保険加入の場合は引渡しの際、保険契約を証する書類が交付されますので、忘れずに受け取りましょう。

<参考>上記マークは一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会が保険契約のロゴマークとして定めたものです。新築住宅をご購入の際はこのマークをご確認下さい。

関連ホームページ

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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