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更新日:平成23(2011)年7月7日
住まいの相談
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窓口の概要 |
実施機関等 |
備考 |
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住宅全般に関する電話相談を受け付けています。 |
住まいるダイヤル((財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター) |
相談時間 10時00分~17時00分 |
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住宅に関する素朴な質問から相談者に対応する設計例まで相談に応じます。 |
千葉県福祉ふれあいプラザ「住宅改修相談」 |
相談時間 10時00分~16時00分 |
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優良住宅部品(BL部品)についての相談や、BL部品に対する苦情等について、電話相談を受け付けています。 |
(財)ベターリビング |
相談時間 10時00分~12時00分 |
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建築に関する質問をE-mailにより受け付けています。質問は、高度な専門知識を有する担当建築士に事務局が分担し、御相談者へ電話を差し上げての回答となります。 |
(社)千葉県建築士事務所協会 |
(社)千葉県建築士事務所協会のホームページから質問票をE-mailで送信して下さい。 |
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身近な建築問題、疑問、トラブルや相談を受け付けています。 |
千葉県建築家協会 |
面接相談(事前予約制) 毎月第一、第三木曜日午後 面接予約 予約受付時間 10時00分~12時00分 (建築相談日のメール予約もできます。) |
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「住まいネット相談」は、住まいを手に入れる前後を問わず、市民個人の住の相談に対処します。 ただし、匿名や仮定の相談、現在訴訟している事件、訴訟しようとしている相談などで、日本建築学会の中立性を侵すおそれがあると判断される相談には応じられません。 |
住まいづくり支援建築会議ホームページ上の「住まいネット相談」申し込み窓口にて、受付をいたします。 |
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木造住宅に関する情報提供、ご相談を「モクイチ」にて受け付けております。 |
千葉県木材市場共同組合・木と住の情報館「モクイチ」 |
相談時間 9時00分~17時00分(開館時間) |
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宅地建物取引(売買・賃貸借)の、契約前の相談を受け付けています。 |
千葉県県土整備部建設・不動産業課 |
面接相談(事前予約制) 毎週月曜日 相談時間 10時00分~12時00分 予約受付時間 9時00分~17時00分 |
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不動産の価格・賃料などについての相談を受け付けています。 |
(社)千葉県不動産鑑定士協会 |
面接相談(事前予約制) 毎月第一、第三水曜日 相談時間 10時00分~12時00分 予約受付時間 9時00分~17時00分 |
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フラット35、機構融資、ご返済、技術基準に関する電話相談を受け付けています。 |
(独)住宅金融支援機構 |
相談時間 9時00分~17時00分 |
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マンションのリフォームに関する様々な疑問についての相談をFAXにて受け付けています。 |
マンションリフォーム推進協議会 |
ホームページから、相談票の印刷及びPDFファイルをダウンロードできます。 |
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マンションの建替えや耐震改修の進め方に関する相談について、電話、FAX、Eメールによる相談及び面接相談を受け付けています。 |
(社)再開発コーディネーター協会 |
相談日(事前予約制) 月~金曜日 受付時間 10時00分~16時00分 |
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法的トラブルの紛争解決に役立つ情報や法律サービスを提供する各種相談機関の窓口情報を提供します。 |
日本司法支援センター(法テラス) |
相談時間 平日9時00分~21時00分 (メールによる情報提供も受け付けています。) |
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千葉司法書士会館他で、司法書士による、相続・賃貸借・登記等不動産に関する相談、その他一般民事法律相談を行っています。 |
千葉司法書士会 |
面接相談(事前予約制) 毎週土曜日 相談時間 10時00分~12時00分 |
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法律全般(サラ金等の債務整理事件を除く)について、弁護士による法律相談を受け付けています。 |
千葉県弁護士会 |
相談時間 平日 ※夜間・土日相談「ヨルンド」 平日の夜間 土曜日 |
| 県庁舎において、弁護士による法律相談を受け付けています。 |
県庁総合企画部 報道広報課広聴室 TEL |
毎月3回 面接相談(事前予約制) |
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悪質契約、契約のトラブル、商品の選択等、消費生活に関するさまざまな苦情や問い合わせについて、電話相談を受け付けています。 |
千葉県消費者センター |
相談時間 9時00分~16時30分 |
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住宅リフォーム詐欺等の犯罪被害に関する相談について、電話・面接による相談を受け付けています。 |
千葉県警察本部 |
相談時間 8時30分~17時30分 |
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窓口の概要 |
実施機関等 |
連絡先等 |
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工事瑕疵や請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる建設業者との紛争について、弁護士と専門的知識を有する建築士、学識経験者から構成される審査 会が、専門的かつ公正、中立的な立場で紛争の解決にあたります。 申請には、手数料が必要です。 |
建設工事紛争審査会 |
千葉県県土整備部建設・不動産業課 |
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以下の1,2の住宅について、建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争に関し、弁護士会の内部に設置されている指定住宅紛争処理機関が、紛争の解決にあたります。
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指定住宅紛争処理機関 |
※はじめに、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの電話相談を受けてください。 千葉県弁護士会 |
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民事上の紛争全般について、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員で構成された調停委員会が紛争の解決にあたります。 申立ては原則として、紛争の相手方の住所地を管轄する簡易裁判所において行います。 申立には、申立書のほか、申立手数料と当事者呼出費用等が必要です。 |
簡易裁判所 |