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更新日:令和5(2023)年2月13日

ページ番号:1548

住宅品確法

住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)

趣旨と背景

住宅の性能に著しい問題や、生活に支障をきたす重大な欠陥が生じるトラブルが多く発生していることから、住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、万一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理できるよう『住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)が、平成12年4月から施行されています。

住宅品確法の概要

1.新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例

  • 新築住宅の売買及び建設工事の請負契約において、柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分について、10年間の瑕疵担保責任が義務づけられます。
    ⇔関係する法律:『住宅瑕疵担保履行法』
  • 新築住宅の売買及び建設工事の請負契約において、柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分以外も含めた瑕疵担保責任が、特約を結べば20年まで伸長可能になります。

【柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分

  • 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材等)、床版、屋根版又は横架材(はり、けた等)で、住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧又は地震その他の震動もしくは衝撃を支えるもの

【雨水の浸入を防止する部分】

  • 屋根もしくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
  • 雨水を排除するために設ける排水管のうち、屋根もしくは外壁の内部又は屋内にある部分

2.住宅性能表示制度の創設

国土交通大臣の登録を受けた『登録住宅性能評価機関』が、国の定めた基準に基づいて住宅の性能を評価し、その結果を住宅性能評価書とし交付します。

表示される性能は、構造耐力、遮音性、省エネルギー性など10分野で、等級や数値などによって示されます。

3.住宅専門の紛争処理体制の整備

住宅性能表示制度における建設住宅性能評価書を交付された住宅にかかわるトラブルに対して、裁判外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。

住宅性能評価を受けた住宅に係る紛争処理の運営イメージ図。国土交通省が指定・監督等を行う住宅紛争処理支援センター及び指定住宅紛争機関が紛争当事者からの申請に対して紛争処理を実施します。紛争処理に当たって、指定住宅紛争処理機関は国土交通省からの技術的参考基準や登録住宅性能評価機関等への説明資料請求、建築専門家団体等からの情報提供等を行う。

関連ホームページ

1.国土交通省:『住宅の品質確保の促進等に関する法律』コーナー
※『住宅品確法』に関する情報や、下記のパンフレット等をご覧になることができます。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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