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更新日:平成23(2011)年10月14日
平成21年10月1日に住宅瑕疵担保履行法が施行され、新築住宅を引き渡した建設業者、宅地建物取引業者は、保険の加入か保証金の供託を行い、その状況を毎年3月31日および9月30日の基準日に届出を行うことが、義務づけられました。
届出期間は、平成23年10月1日~21日 です。
平成23年4月1日~9月30日に新築住宅を引渡した事業者、また、新築住宅の引渡しが無くても前回届出を行った事業者は、上記の期間に届出を行ってください。
下記のア~ウの全てに該当する事業者が届出の対象です。
ア 許可を受けた建設業者又は免許を受けた宅地建物取引業者である。
イ 平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡している。
(JV、分離発注を含む。建設業者は元請のみ。宅地建物取引業者は販売代理、媒介等を除く。)
ウ 引渡す相手が宅地建物取引業者以外である。
届出対象の事業者は、保証金の供託を行うか、保険の加入を行う必要があります。
住宅瑕疵担保履行法の制度については、下記を参照してください。
住宅瑕疵担保履行法のパンフレット(事業者向け)(PDF:1,898KB)
資力確保措置(保険の加入等)や資力確保措置の届出を怠った事業者は、基準日の 翌日から50日を過ぎた日以降に、新たに新築住宅の契約を締結することが禁じられます。
※ この他、住宅瑕疵担保履行法に違反した場合は、罰則が科せられたり、建設業法又は宅地建物取引業法による監督処分が課せられることがあります。
(1)届出書 (2) 引渡し物件一覧表又は保険契約の締結証明書【明細】 (3)保険契約締結証明書(原本)を、各1部提出してください。
※前回届出をした事業者は、基準日前の半年間に新築住宅の引渡しが無い場合でも、届出書(第1号様式)のみ提出が必要です。
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届出書類 |
様式 |
記載方法 |
|---|---|---|
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(1)届出書 (第1号様式) |
保険の場合
供託を含む場合
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保険の場合 第1号様式(建設業者)記載例(PDF:168KB) (1戸以上) 第1号様式(建設業者)記載例(PDF:180KB) (0戸の場合)
供託を含む場合 ※7~9頁を参照 |
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(2)引渡し物件一覧表(第1号の2様式) =保険契約締結証明書【明細】
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保険の場合 保険法人から送付される「保険契約締結証明書【明細】」を 第1号の2様式として利用してください。 事業者情報の記載、代表者印が必要です。
供託を含む場合 保険と併用の場合、保険分については、保険法人から送付される「保険契約締結証明書【明細】」を第1号の2様式として利用することが可能です。 |
保険の場合
供託を含む場合 ※10頁を参照
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(3)保険契約締結証明書(原本)又は供託書の写し |
保険の場合
供託の場合 ア 供託のみ 供託書の写し イ 保険・供託併用 保険契約締結証明書(原本)、供託書の写し
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保険の場合(見本:記載不要) |
(1)届出書 (2) 引渡し物件一覧表又は保険契約の締結証明書【明細】 (3)保険契約締結証明書(原本)を、 各1部提出してください。
※前回届出をした事業者、基準日前の半年間に新築住宅の引渡しが無い場合でも、届出書(第7号様式)のみ提出が必要となります。
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届出書類 |
様式 |
記載方法 |
|---|---|---|
|
(1)届出書 (第7号様式) |
保険の場合
供託を含む場合 |
保険の場合 第7号様式(宅建業者)記載例(PDF:168KB)(1戸以上) 第7号様式(宅建業者)記載例(PDF:178KB)(0戸の場合)
供託を含む場合 ※7~9頁を参照 |
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(2)引渡し物件一覧表 (第7号の2様式)=保険契約締結証明書【明細】 |
保険の場合 保険法人から送付される「保険契約締結証明書【明細】」を 第7号の2様式として利用してください。 事業者情報の記載、代表者印が必要です。
供託を含む場合 保険と併用の場合、保険分については、保険法人から送付される「保険契約締結証明書【明細】」を第7号の2様式として利用することが可能です。
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保険の場合
供託の場合 ※10頁を参照 |
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(3)保険契約締結証明書(原本)又は供託書の写し |
保険の場合 保険契約締結証明書(原本) ※基準日後に保険法人から送付されます。
供託を含む場合 ア 供託のみ 供託書の写し イ 保険・供託併用 保険契約締結証明書(原本)、供託書の写し
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保険の場合(見本:記載不要)
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届出先 |
問い合わせ先 |
届出方法 |
備考 |
|---|---|---|---|
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県庁 県土整備部建設・不動産業課 (分室) ※中庁舎7階 |
住宅瑕疵 担保履行 法担当 043 (223)3560 |
郵送又は窓口持参 ※郵送は消印有効 ※窓口 は平日の9時~17時 |
【提出部数】 各 1 部 なお、後日内容の確認をする場合がありますので、控えとして写しをとり、帳簿とともに保存してください。 【郵送あて先】 260-8667(※住所省略可) 千葉市中央区市場町1 - 1 千葉県 建設・不動産業課 住宅かし担保履行法担当 |
千葉県を経由せず、国土交通省関東地方整備局に直接届出となります。
詳細は、関東地方整備局のホームページ
へ
届出は毎年2回、届出期間は基準日から 3週間以内です。
基準日 3月31日 ⇒ 届出期間 4月1日~21日
基準日 9月30日 ⇒ 届出期間 10月1日~21日
今回の届出期間は、平成23年10月1日~21日です。
新築住宅を平成22年10月 1日~平成23年 9月30日に引き渡した事業者は、この期間に届出をおこなってください。
※10年間=届出を行った新築住宅に係る瑕疵担保責任の期間
届出書を提出する前に、下記の表により再度確認してください。
※確認表は、こちらからダウンロード(エクセル:23KB)可能です。(本表の提出は必要ありません。)
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確認項目 |
確認欄 | |
|---|---|---|
| 全体 | 届出書、引渡し物件一覧表(=保険契約締結証明書【明細】)、保険契約締結証明書(原本)の3点全てが揃っていますか。(届出戸数が0戸の場合は、届出書のみで可) | |
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(1)届出書 |
建設業者は第1号様式、宅地建物取引業者は第7号様式となっていますか。 | |
| 届出年月日が記入してありますか。 | ||
| 宛名が、千葉県知事となっていますか。 | ||
| 建設業の許可番号(宅建業者は免許の登録番号)は正しく記載されていますか。(保険法人の届出番号ではありません。) | ||
| 住所、電話番号、FAX番号は、「主たる事務所」の番号が記載されていますか。(建設業、宅建業の届出と一致していますか) | ||
| 印を押しましたか。※法人の場合、代表者印が押されていますか。(社判、個人の印は不可) | ||
| 基準日(今回は、平成23年 9月30日)を記載してありますか。 | ||
| 3に、保険法人名、戸数、合計戸数を記載しましたか。(0戸の場合、合計戸数に「0」と記載) | ||
| 4に、合計戸数を記載しましたか。(保険加入のみの場合、3の合計戸数と同じ数になっていますか。) | ||
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(2)引渡し物件一覧表 (「0戸」の場合は不要) |
保険法人が発行する「保険契約締結証明書【明細】」を引渡し物件一覧表として利用した場合、自社で把握している情報と一致していますか。(一致していない場合は、すぐに保険法人に連絡してください。) | |
| 許可・免許番号、商号又は名称、氏名(法人は代表者氏名)を記入しましたか。 | ||
| 届出書と同じ印を押してありますか。法人の場合は代表者印ですか。(社判、個人の印は不可) | ||
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(3)保険契約締結証明書 (「0戸」の場合は不要) |
保険契約締結証明書は、原本を添付しましたか。(保険証券ではありません。) | |
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※届出書等の控えは、帳簿とともに10年間保存しておいてください。 |
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保証金の供託をおこなった事業者は、供託金が不足・超過した場合や供託所が変更になった場合に、下記の手続を行う必要があります。 |
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届出・申請事項 |
届出様式 |
|---|---|
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基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき (未届出の場合を含む) |
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請(第2号様式) |
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還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することになったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出 |
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主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出 |
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基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請 |
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届出・申請事項 |
届出様式 |
|---|---|
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基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき (未届出の場合を含む) |
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請(第8号様式) |
|
還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することになったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出 |
|
主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出 |
|
基準日における保証金が当該基準 日の基準額を超えたとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請 |
住宅瑕疵担保履行法では、届出以外にも下記の事項が事業者に義務付けられています。
詳細は、下記に掲載する手引等で確認してください。
(1)「基準日における届出手続 千葉県版」(PDF:2,432KB)
※建設業・宅建業共通。保険加入の場合の届出は、こちらを確認してください。
(3)「宅地建物取引業者の諸手続」(PDF:872KB)
※手続全般、供託の届出、発注者等への説明、監督処分等については、上記(2)(3)により確認してください。