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更新日:令和8(2026)年2月20日

ページ番号:1549

マンション管理について

分譲マンションに関係する法律や、マンション管理規約で定めておくべき標準的な事項を例示したマンション標準管理規約をご覧になれます。マンション管理組合運営や管理規約改正の参考にしてください。

令和7年度千葉県分譲マンション等実態調査について

調査の目的

 建物・設備等の維持管理や管理組合の管理運営状況等を把握することにより、適正なマンション管理と安全で快適な住環境づくりに向けた施策検討の基礎資料を収集することを目的としています。

調査対象

 県内全町村に所在する分譲マンション

アンケート調査

 管理組合宛てにアンケート調査を郵送しますので、お忙しいところ恐れ入りますが、回答に御協力をお願いいたします。

【参考】調査への協力のお願い(PDF:133KB)(管理組合宛てに送付しています。)

【参考】アンケート調査票(PDF:829KB)(管理組合宛てに送付しています。)

回答方法

(1)パソコン・スマートフォンで回答する場合

以下回答用フォームよりご回答をお願いいたします。

 回答用フォーム外部サイトへのリンク

(2)紙の調査票で回答する場合

郵送した調査票にご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送をお願いいたします。

回答期限

回答期限は経過していますが、随時受付しています。

マンション管理に関する法律

建築基準法については、「建築指導課」にご確認ください。
不動産取引については、「建設・不動産業課」にご確認ください。

マンション標準管理規約等について

国土交通省では、マンション標準管理規約、マンションの修繕積立金に関するガイドライン、長修繕計画作成ガイドライン等を策定しています。

マンションにおける住宅宿泊事業(民泊)について

住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行となり、届出をすることで分譲マンションでも住宅宿泊事業(民泊)を始めることが可能になります。
マンション内における民泊によるトラブルを防止するには、民泊の実施を許容するか否かを管理規約上明確にすることが重要です。管理規約の改正が間に合わない場合は、総会または理事会において民泊を許容するか否かの方針を決議し、議事録に記録しておくことが重要です。いずれの決議も行っていない場合、区分所有者は民泊を実施できることになります。
施行に先立ち届出は同年3月15日に開始となりますので、それまでに管理組合はいずれかの決議を行うよう速やかな対応をお願いします。

平成29年8月29日に国土交通省が作成するマンション標準管理規約が改正され、民泊を許容する場合と禁止する場合の規定例が示されました。マンション標準管理規約の解説(コメント)にもその他民泊に関する規定例が示されていますので参考にしてください。

建物の維持管理について

住まいに関するご相談窓口

住宅全般のご相談・情報提供窓口

マンション管理適正化推進センター

住宅金融支援機構

マンション管理士会

(相談に関する費用等については、各団体にお問い合わせください。)

マンション管理適正化支援法人制度について

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い、地方公共団体が、マンションの管理組合の支援に取り組む民間団体をマンション管理適正化支援法人として登録する制度が創設されました。

現在、関係規定の整備を進めています。準備が整い次第このページでお知らせする予定です。

マンション管理に関するセミナー等について

管理組合やマンションの区分所有者を対象として、マンション管理に関するセミナー、個別相談会、マンション管理士の派遣事業等を、各自治体で行っています。(詳細、費用等については、各主催者にお問い合わせください。)

※上記リンク先以外の自治体でも、マンションに関する事業を行っている場合があります。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅支援班

電話番号:043-223-3223

ファックス番号:043-225-1850

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