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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(残土条例) > 【千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)】特定事業又は一時たい積特定事業の許可
更新日:令和6(2024)年5月17日
ページ番号:25369
※県条例適用除外市町村の区域の手続については各市町村役場にお問い合わせください。
申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
残土条例第10条第1項
総日数60日
平成18年4月1日(最終更新:平成18年4月1日)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
残土条例第11条第1項、第11条の2各項、第12条第1項
残土条例施行規則第4条第1項から第3項及び第7項、第4条の2、第5条第1項
残土条例第11条第2項、第11条の2第2項、第12条第2項
残土条例施行規則第4条第4項から第7項、第5条第2項
【留意事項】
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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