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更新日:令和6(2024)年11月29日

ページ番号:15291

千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

 

概要

千葉県では、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等から発生する土壌汚染を防止するとともに土砂等の不適正な埋立て・盛土・たい積から発生する災害を防止するため、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(残土条例)を制定しています。

土砂等の埋立て等に供する面積が3000平方メートル以上の埋立て等(特定事業)を行う場合には、特定事業の許可が必要となります。

特定事業許可の申請に当たっては、留意事項や提出する書類の様式等をまとめた申請の手引き(残土条例)を参照してください。

特定事業場一覧

  令和4年度から令和6年度までの計24件について、許可事業者の名称・特定事業場の所在地・面積等を一覧に記載しています。

盛土規制法施行後の残土条例の対応について

盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)では、令和7年5月26日に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制が開始されます。

災害発生の防止という点で、盛土規制法と残土条例は目的が共通していますが、土壌の汚染防止については盛土規制法で規制しておりません。

このことから、残土条例の改正・廃止は実施せず、引き続き規制を行っていくこととしました。

盛土規制法施行後の残土条例・再生土条例の対応について(PDF:63.8KB)

市町村からの申出による県条例適用除外について

お知らせ:県条例適用除外市町村の追加

  • 香取市は令和5年1月1日付けで県条例の適用が除外されました。

市町村長からの申出により県条例の適用を除外することとしております。以下の市町村の区域については、除外日以降は県条例は適用されず、市町村条例により対応することとなります。

県条例の適用除外一覧(令和5年1月1日現在)

市町村名 県条例の適用除外年月日
千葉市 平成15年4月1日
銚子市 平成18年1月1日
船橋市 平成15年4月1日
木更津市 平成22年10月1日
野田市 平成30年10月1日
成田市 平成16年6月1日
佐倉市 平成15年9月1日
東金市 平成18年1月1日
旭市 令和3年4月1日
柏市 平成20年4月1日
勝浦市 平成23年9月1日
君津市 平成25年1月1日
富津市 平成23年10月1日
四街道市 平成20年10月1日
八街市 平成17年6月1日
印西市 平成29年4月1日
匝瑳市 令和元年6月1日
香取市 令和5年1月1日
山武市 平成18年3月27日
神崎町 平成16年8月1日
多古町 平成30年10月20日
芝山町

平成15年4月1日

長生村 令和3年9月1日
大多喜町 平成28年10月1日
鋸南町

平成27年10月1日

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班

電話番号:043-223-2641

ファックス番号:043-224-8811

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