【千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)】土地所有者等の同意
受付窓口等
受付窓口
- 埋立て等の用に供する面積が1万平方メートル以上の特定事業及び市原市の区域における3千平方メートル以上1万平方メートル未満の特定事業並びに一時たい積特定事業
環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班 電話番号:043-223-2641 ファックス:043-224-8811
- 3千平方メートル以上1万平方メートル未満の特定事業(市原市の区域を除く)
当該区域を管轄する地域振興事務所の地域環境保全課
根拠法令等及び条項
特定事業区域内の土地に係るもの
残土条例第10条の2各項、第13条の2第1項で準用する第10条の2各項、第21条の3第1項で準用する第10条の2各項
残土条例施行規則第3条の2各項
特定事業場の土地に係るもの
備考:【手続概要】
1筆の土地が特定事業場及び区域の双方に該当する場合は全て取得すること
特定事業区域内の土地に係るもの
- 特定事業又は一時たい積特定事業の許可申請(変更許可申請、譲受け許可申請)を行おうとする者が、あらかじめ、次の1及び2の者に対し定められた事項(※)を説明しその同意を得る。
- 当該申請に係る特定事業区域内の土地の所有者
- 当該申請に係る特定事業区域内の土地につき地上権、永小作権、質権又は賃借権を有する者
- 同意書は申請に添付する。
- 特定事業に係る場合:
残土条例第11条第1項第1号から第10号までに掲げる事項
- 一時たい積特定事業に係る場合:
残土条例第11条第2項第1号から第6号までに掲げる事項
特定事業場の土地に係るもの
- 特定事業又は一時たい積特定事業の許可申請(変更許可申請、譲受け許可申請)を行おうとする者が、あらかじめ、当該申請に係る特定事業場の土地の権利者に土地使用の承諾を得る。
- 承諾書は申請に添付する。
【関連リンク】
様式ダウンロード
特定事業区域内の土地に係るもの
土地所有者の同意
特定事業に係る場合:
一時たい積特定事業に係る場合:
地上権、永小作権、質権又は賃借権を有する者の同意
特定事業場の土地に係るもの
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この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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