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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(フロン排出抑制法) > 【フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)】第一種フロン類充塡回収業者の登録又は登録の更新
更新日:令和6(2024)年8月13日
ページ番号:25583
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号 千葉県環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班
郵送で申請を行う場合は、次の内容について御了承ください。
1.郵送方法は、「簡易書留」または「一般書留」にて発送してください。
2.手数料となる「千葉県収入証紙」は、あらかじめ申請者が購入し、紛失防止の観点から、封筒に入れ申請書にホチキス止めしてください(現金での対応はしていません)。収入印紙ではありませんので、御注意ください。手数料が誤っていた場合、返送料は申請者の負担となります。なお、千葉県収入証紙の販売先は、下記ホームページを参照してください。
3.御担当者の名前及び昼間確実に連絡がとれる連絡先(携帯電話番号等)を記入したメモの同封をお願いします。
4.申請書類や添付書類に不備があった場合は、別途再提出をお願いすることがあります。
5.郵便事故などによる申請書類や収入証紙の紛失について、千葉県では責任を負いかねます。
6.(更新申請のみ)更新申請は、有効期限満了日までに申請書が到着している必要があります。間に合わなかった場合は、登録が失効となり、新規申請が必要となります。
毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
総日数20日間(土日・祝日等を除く。)
平成14年11月8日(最終更新:平成14年11月8日)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
法及び施行規則の改正(平成27年4月1日施行)に伴い法令名称・用語・条項番号変更
[新規登録]
登録申請書・誓約書一括ダウンロード(ZIP:48.4KB)/PDF版(ZIP:248.6KB)
[更新]
更新申請書・誓約書一括ダウンロード(ZIP:48.1KB)/PDF版(ZIP:250.1KB)
区分 |
登録(登録の更新)申請必要書類 |
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1 |
第一種フロン類充塡回収業者登録申請書 [新規登録] [更新] |
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2 |
申請者が個人の場合 住民票の写し ※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの <発行日より3月以内>
申請者が法人の場合 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) <発行日より3月以内> |
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3 |
「フロン類回収設備」の所有権を有することを証する書類 購入契約書・請求書・納品書・領収書・販売証明書等のうちいずれかの写し ※申請者が所有権を有しない場合は使用する権原を有することを証する書類(借用契約書・共同使用規定書・管理要領書等のうちいずれかの写し)を提出して下さい。 |
|
4 |
フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を示す書類 取扱説明書・仕様書・カタログ等のうちいずれかの写し |
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5 |
誓約書 |
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6 |
登録申請手数料(千葉県収入証紙)5000円、登録更新手数料(千葉県収入証紙)4000円 |
この手続は、ちば電子申請サービスの対象外です。
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