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更新日:令和3(2021)年8月24日

ページ番号:25588

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に関する事務取扱要領(フロン排出抑制法)

要領本文

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に関する事務取扱要領

平成25年2月14日制定
平成27年4月1日改正
令和元年5月1日改正
令和元年7月1日改正
令和3年4月1日改正

(趣旨)
第1条 この要領は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「法」という。)に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録等の事務処理に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(第一種フロン類充塡回収業者の登録(更新・変更)通知書等)
第2条 法第28条第2項(法第30条第2項、法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録、登録の更新及び登録の変更の通知は、それぞれ、別記第1号様式の1、別記第1号様式の2、別記第1号様式の3によるものとする。また、法第29条第2項の規定による通知は、第一種フロン類充塡回収業者登録拒否通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(登録業者の登録証明願等)
第3条 登録通知書を紛失し、毀損し、又は汚損したことにより登録証明を受けようとする第一種フロン類充塡回収業者に対しては、登録証明願(別記第3号様式の1)を知事に提出するよう求めるものとする。この場合において、紛失した場合を除き、その登録通知書を添付するよう求めるものとする。
2 前項の規定による提出があったときは、登録事項を確認の上、第一種フロン類充塡回収業者登録証明書(別記第3号様式の2)により証明するものとする。

(第一種フロン類充塡回収業者登録簿)
第4条 法第32条の規定による第一種フロン類充塡回収業者登録簿は、第一種フロン類充塡回収業者一覧(別記第4号様式)によるものとする。

(第一種フロン類充塡回収業者の廃業等の届出)
第5条 法第33条第1項の規定による届出をする者に対しては、第一種フロン類充塡回収業廃業等届出書(別記第5号様式)によるよう求めるものとする。

附則
この要領は、平成25年2月14日から施行する。

附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この要領は、令和元年5月1日から施行する。

附則
この要領は、令和元年7月1日から施行する。

附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。

別記様式を含む要領全文のダウンロード

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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