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更新日:令和8(2026)年3月16日
ページ番号:336398
県内各地で工事をしている場合、現場ごとに報告書を作成しなければいけないのか。
千葉県内(千葉市、船橋市又は柏市を除く。)分をまとめて報告書を提出してください。
(記載名称)
「事業場の名称」:千葉県管轄内工事
「事業場の所在地」:千葉県管轄区域内
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