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更新日:令和6(2024)年4月1日

ページ番号:25442

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物管理票の交付等の状況の報告(マニフェスト報告)

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課指導企画班 電話番号:043-223-2757 ファックス:043-221-5789

ただし、以下の市の区域内での排出分はそれぞれの市に報告すること。

受付時期

毎年4月1日から6月30日まで
窓口に持参する場合は、上記期間の毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

なお、電子マニフェストを利用する事業者にあっては、情報処理センターが集計して千葉県知事に報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況等報告を行う必要はない。

根拠法令等及び条項

廃棄物処理法第12条の3第7項

廃棄物処理法施行規則第8条の27

(受付窓口について:廃棄物処理法第24条の2第1項及び廃棄物処理法施行令第27条第1項)

備考:【手続概要】

  • 千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く)に排出事業場が所在し、マニフェストを交付した事業者(中間処理業者を含む。)が毎年4月1日から6月30日までの間に前年4月1日から同年3月31日までに交付したマニフェストの交付等の状況を報告する
  • 千葉県内に事業場が複数存在する場合には、それぞれ報告書が必要(ただし、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場にあっては、とりまとめて報告する)。 
  • ちば電子申請サービスによる提出可。
  • 郵送での提出可(宛先 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班 ※封筒の表に「マニフェスト報告在中」と記載すること)。
  • 郵送による控えの受付・返送は行わないので、控え及び返信用封筒は入れないこと(写しが必要な場合は事前に写しを取ってから提出すること)。

参考事項・関連法令等

廃棄物処理法第12条の6

様式ダウンロード

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(エクセル:29.4KB)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(PDF:81KB)

【留意事項】

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスが利用できます。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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