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更新日:令和7(2025)年4月22日

ページ番号:25442

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物管理票の交付等の状況の報告(マニフェスト報告)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第12条の3第7項に基づき産業廃棄物管理票の交付者(中間処理業者を含む。)(以下「事業者」という。)は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票(通称:マニフェスト)の交付等の状況に関し、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)」(以下「報告書」という。)を作成し、千葉県知事へ提出することが義務付けられています。

 なお、電子マニフェストを利用する事業者にあっては、情報処理センターが集計して千葉県知事に報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況等報告を行う必要はありません。

対象となる事業者

千葉県内(千葉市、船橋市又は柏市を除く。)に事業場が所在し、マニフェストを交付した事業者

注意

  • 千葉県内に事業場が複数存在する場合には、事業場毎に報告書が必要です。
    (ただし、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場にあっては、とりまとめて報告してください。)
  • 千葉市、船橋市又は柏市の市内に産業廃棄物を排出する事業場が所在する場合は、千葉県ではなく事業場がある市に報告書を提出しなければなりません。
  • 電子マニフェストで交付した分は報告不要です。

様式

留意事項

  1. 報告書の作成に当たっては、「手引」及び「よくある質問」を必ず参照してください。
  1. 正本1部を提出してください。なお、押印は不要です。
  2. 発行したマニフェストやその写しなどの添付書類は不要です。
  3. 機械の読み取りに支障をきたすため、他の自治体の様式や、昨年提出したものは使いまわさず、様式をダウンロードしてください。

受付窓口等

受付窓口

ただし、以下の市の区域内での排出分はそれぞれの市に報告してください。

ちば電子申請サービス

郵送

〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
※封筒の表に「マニフェスト報告在中」と記載してください。

郵送による控えの受付・返送は行いません。控え及び返信用封筒は封入しないでください。
控えが必要な場合は事前に取ってから提出してください。

持参

環境生活部廃棄物指導課指導企画班(千葉県庁本庁舎4階)

受付時期

毎年4月1日~6月30日
窓口に持参する場合は、上記期間の毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時~正午及び午後1時~午後5時

なお、電子マニフェストを利用する事業者にあっては、情報処理センターが集計して千葉県知事に報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況等報告を行う必要はありません。

根拠法令等及び条項

廃棄物処理法第12条の3第7項

廃棄物処理法施行規則第8条の27

(受付窓口について:廃棄物処理法第24条の2第1項及び廃棄物処理法施行令第27条第1項)

参考事項・関連法令等

廃棄物処理法第12条の3第6項

参考資料

この報告について、ご存じない方には以下のリーフレットを配布していただくなど、周知にご協力をお願いします。
報告周知用リーフレット(PDF:97.2KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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