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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物管理票の交付等の状況の報告(マニフェスト報告)
更新日:令和7(2025)年4月22日
ページ番号:25442
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第12条の3第7項に基づき産業廃棄物管理票の交付者(中間処理業者を含む。)(以下「事業者」という。)は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票(通称:マニフェスト)の交付等の状況に関し、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)」(以下「報告書」という。)を作成し、千葉県知事へ提出することが義務付けられています。
なお、電子マニフェストを利用する事業者にあっては、情報処理センターが集計して千葉県知事に報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況等報告を行う必要はありません。
千葉県内(千葉市、船橋市又は柏市を除く。)に事業場が所在し、マニフェストを交付した事業者
注意
ただし、以下の市の区域内での排出分はそれぞれの市に報告してください。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
※封筒の表に「マニフェスト報告在中」と記載してください。
郵送による控えの受付・返送は行いません。控え及び返信用封筒は封入しないでください。
控えが必要な場合は事前に取ってから提出してください。
環境生活部廃棄物指導課指導企画班(千葉県庁本庁舎4階)
毎年4月1日~6月30日
窓口に持参する場合は、上記期間の毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時~正午及び午後1時~午後5時
なお、電子マニフェストを利用する事業者にあっては、情報処理センターが集計して千葉県知事に報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況等報告を行う必要はありません。
廃棄物処理法第12条の3第7項
廃棄物処理法施行規則第8条の27
(受付窓口について:廃棄物処理法第24条の2第1項及び廃棄物処理法施行令第27条第1項)
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