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更新日:令和6(2024)年3月25日

ページ番号:9439

くろまぐろの数量管理について

成26年12月に中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)において、太平洋くろまぐろ(以下、「くろまぐろ」をいう。)の資源量が歴史的に最低水準にあると評価されたことから、親魚資源量を10年間で歴史的中間値まで回復させることを目標とするとともに、30kg未満の小型魚については、2002年から2004年までの漁獲量の平均から50%削減することとし、30kg以上の大型魚については、2002年から2004年までの漁獲量の平均から増加させないことが決定されました。
が国ではこれを受けて平成27年1月から大臣管理漁業、知事管理漁業ごとに漁獲上限を設定して、くろまぐろの数量管理を開始しております。

お知らせ

漁獲可能量

漁獲量等の公表

漁獲可能量の県内融通制度

定置漁業におけるくろまぐろ(大型魚)の採捕の停止について

令和5年8月3日現在で定置漁業における大型魚(30キログラム以上)の漁獲量が令和5管理年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の漁獲可能量の99%に達したことから、定置漁業を営む者については、漁業法及び特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則に基づき、令和5年8月26日から令和6年3月31日までの間は、くろまぐろ(大型魚)の採捕をしてはならないこととなりました。

また、漁業法第31条の規定により、知事管理区分「千葉県くろまぐろ(大型魚)定置漁業」の漁獲量等を公表します。

令和6年3月7日現在で定置漁業における大型魚(30キログラム以上)の漁獲量が令和5管理年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の漁獲可能量の79%になったことから、定置漁業を営む者については、特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則に基づき、令和6年3月15日から、くろまぐろ(大型魚)の採捕をすることができることとなりました。

くろまぐろの漁獲状況等について

くろまぐろの国内管理及び本県含む漁獲状況等については、水産庁HP(くろまぐろの部屋)外部サイトへのリンクにて公表されています。

漁業法第32条第2項の規定により千葉県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針について

過去の管理について(千葉県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画)

が平成29年4月に海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令を改正し、第一種特定海洋生物資源に「くろまぐろ」を追加したことに伴い、大臣管理漁業は平成30年1月から、知事管理漁業は平成30年7月から海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づく管理を開始しております。

くろまぐろ型の数量管理に関する過去の千葉県計画について

葉県では、水産庁資源管理部長通知により、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の仕組みを利用した「くろまぐろ型の数量管理」の試行計画を作成し、第2管理期間及び第3管理期間において管理してきました。
4管理期間からは、くろまぐろの資源管理が海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づく管理となったことから、「千葉県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画一の別に定める「くろまぐろ」について」を作成し、管理しています。

第6管理期間の計画(令和2年4月から令和3年3月まで)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁業資源課資源管理班

電話番号:043-223-3037

ファックス番号:043-201-2616

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