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更新日:令和6(2024)年2月28日
ページ番号:10
お知らせ
令和3年3月1日
江戸川第一終末処理場を供用開始しました。(供用開始施設の紹介)
江戸川左岸流域下水道の普及率は令和元年度末で81%です。下水道の整備が進むに従って、処理場に流入する下水量も増加するため、令和3年3月1日から新たに江戸川第一終末処理場を供用開始しました。
なお、今後も更なる下水量の増加が見込まれるため、水処理施設の増設(第2系列)を進めます。
平成17年1月
平成17年8月
平成17年12月20日
平成18年1月17日
平成18年3月3日
平成18年3月23日
平成18年3月24日
詳細については、江戸川左岸流域下水道事業をご覧ください。
北西方向から見た施設全体が完成した時のイメージ図であり、今後変更になる可能性があります。
名称 | 江戸川第一終末処理場 |
---|---|
所在地 | 市川市下妙典、本行徳及び加藤新田 |
敷地面積 | 約30ha |
処理水量 | 約20万立方メートル/日平均 |
処理方式 | 凝集剤併用型ステップ流入式多段硝化脱窒法 +急速ろ過法 |
放流先 | 旧江戸川(吐口の位置:市川市下新宿地先) |
計画放流水質 (年間最大値) |
BOD:8mg/L |
画像をクリックすると拡大表示します(JPG:278.3KB)
画像をクリックすると拡大表示します(JPG:108.9KB)
施設名 | 施設の概要 | 数量 |
---|---|---|
流入管渠 | 江戸川幹線φ2,200mm | 493m |
主ポンプ | φ600mm×37立方メートル/分 | 2台 |
沈砂池 | 幅3.0m×延長9.8m×水深0.7m | 2池 |
最初沈殿池 | 幅5.5m×延長16.5m×水深3.0m | 8池 |
反応タンク | 幅11.3m×延長64.1m×水深6.0m | 4池 |
最終沈殿池 | 幅5.5m×延長35.4m×水深3.5m | 8池 |
送風機 | 風量約120立方メートル/分 | 2台 |
塩素注入機 | 次亜塩素酸ソーダ注入0.4~1.7L/分 | 2台 |
汚泥濃縮槽 | 重力濃縮槽 | 1槽 |
機械濃縮機 | 50立方メートル/h | 2台 |
汚泥脱水機 | 510kg-DS/h | 2台 |
放流渠 | 第1放流幹線φ1,800mm | 2,578m |
電気施設 | 受電設備 | 1式 |
付属施設 | 門、柵、場内整備等 | 1式 |
建築物 | 着水井上屋、ポンプ室上屋、 汚泥処理棟、特高変電所等 |
1式 |
施設名 | 施設の概要 | 数量 |
---|---|---|
水処理第2系列 | 最初沈殿池、反応タンク、最終沈殿池 | 1式 |
ろ過施設 | 幅4.0m×延長6.0m×水深10.1m | 8池 |
放流ポンプ | φ600mm×37立方メートル/分 | 2台 |
発電機 | 3000kVA 6600V 50Hz 85dB | 1台 |
汚泥焼却炉 | 110t/日・基 | 1基 |
用地買収進捗状況
用地買収の進捗状況は下記のとおりです。
(令和5年3月末現在)
区分 |
全体 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域面積(ha) |
30.3 |
||||||
買収対象面積(ha) |
25.4 |
||||||
買収済み面積(ha) |
17.9 |
||||||
買収率(%) |
70.5 |
※区域面積には、買収対象用地のほか、公共用地を含みます。
千葉県では、取得した事業用地について、以下の措置を講じて管理しています。
万能鋼板による囲い
不法投棄警告看板
除草作業の様子
子供向け注意喚起掲示
供用開始に必要な建設工事については完了しています。
現在、汚泥焼却施設建設工事を実施しております。
今後、他の施設について順次整備を進めていきます。
主ポンプ棟
外観写真
第1放流幹線
内部写真
水処理第1系列
外観写真
汚泥処理棟
外観写真
特高変電所
外観写真
塩素消毒・再利用施設
外観写真
沈砂池棟
外観写真
汚泥焼却炉(煙突)
外観写真
下水処理場を整備するためには主要な施設の建設工事の他、工事車両通行のための仮設道路工事、雨水を一時貯留するための仮調整池工事、粉じんの飛散防止や不法投棄を防止するための仮囲い工事、外周部の植栽工事等の付帯工事が必要であり、その一部は既に完了しています。
仮設道路工事
施工前
施工後
調整池築造工事
施工前
施工後
既存道路(中央通路)舗装工事
施工前
施工後
植栽工事
施工前
施工後
交通誘導員の配置
散水車による様子
防砂ネットの設置
路面清掃の様子
地元住民向けの工事説明会を開催しております。
説明会資料(令和5年7月31日)(PDF:5,110.1KB)
(※ファイルサイズが大きいので、デスクトップなどに保存してご覧ください。)
周辺自治会を対象に工事現場見学会を開催しました。
令和4年11月20日(日曜日) 参加者数:23名
事業地内では、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設又は移動が容易でない大きな物件の設置もしくは堆積をしようとする者は、知事等(江戸川第一終末処理場においては市川市長)の許可を受けなければなりません。この制限は法第53条の狭義の都市計画制限とは異なり、建築行為に限らず宅地造成、重量物の設置、堆積等についても制限して事業の円滑な施行を確保し、経済的な損失を防止するための制限です。
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