ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建設リサイクル関係 > 建設リサイクル法について
更新日:令和6(2024)年4月10日
ページ番号:340941
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)は平成14年5月30日に完全施行されています。条文等については、国土交通省のホームページをご覧ください。
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表の規模以上の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となります。
工事の種類 |
規模の基準 |
|
---|---|---|
建築物の解体工事 |
床面積の合計 |
80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計 |
500平方メートル |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)※ |
請負代金の額 |
1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
請負代金の額 |
500万円 |
※建築物に係る建設工事であって、上段の建築物の解体・新築・増築工事に該当しない工事
特定建設資材は、以下のとおりです。
新築 |
新たに建築物を建てること |
---|---|
増築 |
同一敷地内において、既存建物の床面積を増加させること |
修繕 |
同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築物当初の価値に回復させるための作業 |
模様替え |
建築物の材料、仕様を替えて建築物当初の価値の低下を防ぐ作業 |
千葉県建設リサイクル法実施指針のダウンロード→実施指針(PDF:98KB)
千葉県では、建設リサイクル法第4条に基づき、国が策定した基本方針に即し「千葉県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関する指針」を平成14年5月23日に策定し、分別解体等や再資源化等の具体的方策に係る事項を推進しています。
なお、再資源化等に関する目標の設定に係る平成22年度を当面の間、平成27年度と読み替えて運用します。
特定建設資材廃棄物 |
平成27年度の再資源化等率 |
---|---|
コンクリート塊 |
100パーセント |
建設発生木材 |
95パーセント |
アスファルト・コンクリート塊 |
100パーセント |
千葉県建設リサイクル実施要領のダウンロード→実施要領(PDF:451.2KB)
千葉県では、「千葉県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関する指針」に基づき、「千葉県建設リサイクル実施要領」を制定し、平成24年4月1日から施行します。
主な内容
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください