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更新日:平成24(2012)年1月10日
分別解体等及び再資源化等の定義(法第2条)
対象建設工事の受注者は、分別解体等の実施が義務付けられています。(法第9条)
1・対象建築物等に関する調査の実施
対象となる建築物等、その周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等の調査を行います。
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2・分別解体等の計画の作成
次の事項を内容とする計画を作成します。
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3・工事着手前に講じる措置の実施
工事の実施の前に作業場所及び搬出経路の確保等を図ります。また残存物品等について、発注者が事前に搬出を行ったか確認します。
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4・工事の施工
計画に基づいて解体工事を施工します。工事は技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業又は手作業及び機械作業の併用により行います。
1・建築設備・内装材等の取り外し
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2・屋根ふき材の取り外し
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3・外装材・上部構造部分の取り壊し
注)上部構造部分とは、構造耐力上主要な部分のうち・基礎・基礎ぐいを除いた部分のことです。
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4・基礎及び基礎ぐいの取り壊し
対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について再資源化することが義務付けられています。(法第16条)
指定建設資材廃棄物(木材が廃棄物となったもの)については、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50キロメートルを超える場合等については、再資源化に代えて縮減(焼却)を行ってもよいこととなっています。
この法律において「再資源化」とは、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む。)に該当するもので、次に掲げる行為をいいます。
廃棄物処理法に基づき千葉県知事の許可を受けている産業廃棄物処理業者名簿が、「千葉県環境生活部廃棄物指導課」のホームページで確認できます。
再資源化等が適正に行われなかったと認められる場合
発注者は、受注者が特定建設資材廃棄物の再資源化等が適正に行わなかったと認められる時は、その旨を申告し(下記参照)、適当な措置をとるべきことを求めることが出来ます。
対象建設工事の施工場所が
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千葉市内の場合 |
千葉市 環境局 資源循環部 産業廃棄物指導課 監視指導室 |
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船橋市内の場合 |
船橋市 環境部 産業廃棄物課 |
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柏市内の場合 |
柏市 環境部 産業廃棄物対策課 |
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上記の市以外 |
千葉県 各地域振興事務所 地域環境保全課 千葉県 環境生活部 廃棄物指導課 指導企画室電話 043-223-2683
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