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ホーム > 環境・県土づくり > 県土づくり > 事業者向け情報 > 建設リサイクル関係 > 解体工事業の登録について

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更新日:平成24(2012)年5月1日

解体工事業の登録について

解体工事業の登録は平成13年5月30日から開始されています。

Q 解体工事業の登録の対象は? |Q 解体工事業登録の要件は?

Q 登録申請の受付場所は? | Q 登録後に行うことは?

Q 登録されている解体工事業者を知りたいときは?

解体工事業の登録申請様式及び手引きを作成しています。

 

 解体工事業登録の必要な方

  • 解体工事業を営む方は、元請・下請の別にかかわらず登録が必要です。
  • 解体工事を行う現場ごとの都道府県知事の登録が必要です。 
  • 建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の許可を受けている方は、解体工事業登録の対象外です。 
  • 500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要です。

以下の建設業許可を受けていますか?

↓

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • とび・土工工事業

YES

→

登録の対象外です。

↓NO

解体工事業の登録が必要です。

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 解体工事業登録を受けるための要件

  • 登録拒否事由(法24条)に該当しないこと。
  • 下表の1又は2のいずれかに該当する、技術管理者を選任していること。

1.以下のいずれかの資格を有する方

資格・試験名

種別

資格・試験名

種別

建設業法による技術検定

1級建設機械施工技士

技術士法による第二次試験

技術士(「建設部門」)

2級建設機械施工技士
(「第1種」、「第2種」)

職業能力開発促進法による技能検定

1級とび・とび工

1級土木施工管理技士

2級とび+解体工事実務経験1年

2級土木施工管理技士
(「土木」)

2級とび工+解体工事実務経験1年

1級建築施工管理技士

国土交通大臣の登録を受けた試験

国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

2級建築施工管理技士
(「建築」、「躯体」)

建築士法による建築士

1級建築士

2級建築士

 

 

2.以下のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する方

区分

実務経験年数

国土交通大臣が実施した講習又は登録した講習を受講した場合の実務経験年数

大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した方

2年以上

1年以上

高等学校、中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した方

4年以上

3年以上

上記以外の方

8年以上

7年以上

※土木工学等に関する学科とは、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」です。

※国土交通大臣の登録を受けた試験及び国土交通大臣が登録した講習の実施している機関は下記の団体です。

  • 社団法人全国解体工事業団体連合会
  • 株式会社日本解体工事技術協会は、平成20年12月31日をもって、登録講習及び登録試験に係る事務の全てを廃止する事となりました。
    なお、株式会社日本解体工事技術協会により発行された講習修了証は引き続き有効であり、合格証明書の再発行等の一部事務については社団法人全国解体工事業団体連合会に承継されます。

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 解体工事業登録申請受付の案内

受付場所

千葉県庁 中庁舎 県土整備部 技術管理課 建設リサイクル推進室

電話番号 043-223-3440

※郵送による受付は行っていませんので、ご了承ください。

受付時間

午前9時00分から12時00分 午後1時00分から午後5時00分まで 

土曜日、日曜日、休日、年末年始は除く 

登録に係る手数料

  • 新規登録手数料 33,000円
  • 更新登録手数料 26,000円

※千葉県収入証紙を購入し、申請書に貼付していただきます。

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 解体工事業登録を受けた後に行うこと

技術管理者による解体工事現場の監督

建設リサイクル法第32条により、解体工事業者の方は、工事現場において登録の際に選任した技術管理者に解体工事を監督させなければなりません。

標識の掲示

標識(PDF:23KB)) 

建設リサイクル法第33条により、営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。 

※違反した場合、10万円以下の罰金が課せられます。

帳簿の備え付け

帳簿(PDF:7KB)) 

建設リサイクル法第34条により、その営業所ごとに帳簿を備え、請け負った解体工事ごとに作成するとともに、関係書類(請負契約書、変更契約書又はその写し)等の添付をし、保存しなければなりません。帳簿及び添付書類は各事業年度の末日をもって閉鎖し、5年間保存しなければなりません。

※違反した場合、10万円以下の罰金が課せられます。 

登録事項に変更が生じた場合

変更届出書(PDF:8KB)) 

建設リサイクル法第25条により、登録事項に変更が生じた場合は、その日から30日以内に変更届出書の提出をしなければなりません。ただし、登記を必要とする場合は、登記の日から30日以内とします。 

登録事項変更届出書の手続方法(PDF:54KB)

※届出をしなかった場合、30万円以下の罰金が課せられます。 

解体工事業を廃業した場合

廃業届出書(PDF:11KB)) 

建設リサイクル法第27条により、解体工事業を廃業した場合は、その日から30日以内に廃業届出書を提出しなければなりません。ただし、登記を必要とする場合は、登記の日から30日以内とします。

廃業等届出書の手続方法(PDF:49KB)

※届出をしなかった場合、10万円以下の罰金が課せられます。

登録を受けた後に建設業許可を受けた場合

建設業許可取得通知書(PDF:11KB))

解体工事業登録を受けた後に、建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の許可を受けた場合は、速やかに建設業許可取得通知書を提出してください。

建設業許可通知書の写しを添付してください。 

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  解体工事業者登録簿の閲覧について

千葉県知事の登録を受けた解体工事業者については、「解体工事業者登録簿」を閲覧することができます。 

閲覧場所

千葉県庁 中庁舎5階 県土整備部 技術管理課 建設リサイクル推進室

電話番号 043-223-3440 

閲覧時間

午前9時から午後5時まで

土曜日、日曜日、休日、年末年始は除く 

 

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部技術管理課建設リサイクル推進室

電話:043-223-3440

ファクス:043-227-1075

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