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更新日:平成24(2012)年1月10日
建設リサイクル法に基づく分別解体等及び再資源化等の適正な実施のためには、現場パトロールの強化等による法遵守の徹底及び関係者への指導・監督が重要であることから、国土交通省・環境省の呼びかけにより通常のパトロール体制を強化して、全国一斉パトロールを実施しました。
平成23年10月11日(火曜日)から平成23年11月2日(水曜日)
土木事務所
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、木更津市、野田市、茂原市、成田市、習志野市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、浦安市、四街道市
県及び特定行政庁等は、木造家屋や鉄筋コンクリート造建築物等の解体現場へのパトロールを実施し、252件の現地調査を行い、必要に応じて関係者に対し指導等を行いました。
なお、今回の一斉パトロールは分別解体及び再資源化に加え、再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等を徹底するため、労働基準監督署の協力を得て実施しました。
全国一斉パトロールで確認を行った現場数は、パトロールを行った月の対象建設工事の月間届出件数の17%です。
パトロールの結果、無届工事は1件ありました。また、分別解体等に関して法律に基づく助言は7件、勧告及び命令は0件でした。なお、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施状況に関する報告の徴収は2件、適正な実施を確保するための立入検査は0件、法律に基づかない指導等は56件行いました。今後とも、引き続き適正な処理の徹底を図っていきます。
千葉県及び県下特定行政庁では、平成15年10月より、所管地域において建設リサイクル法の届出書を受け付けた際に、発注者(又は代理人)又は自主施工者に対し「建設リサイクル法届出済シール」を交付しています。
発注者は、受注者に対し、「建設リサイクル法届出済シール」を、工事現場に掲示する標識の余白又は文字を隠さない場所に貼付するよう指示してください(届出書を受理してから7日以内は変更命令を行う場合がありますので、届出日から7日目以降に貼付してください。)。受注者が代行者である場合には、発注者に届出完了と併せ報告をするとともに、標識に貼付してください。
また、自主施工者は、門・塀等の目立つ場所に貼付してください。
※届出済みシールは、工事終了後は速やかに剥がしてください。
届出済みシールの様式は次のとおりです。(千葉県の例:縦2~3cm程度、横5~6cm程度)

平成24年4月1日からは、様式が変わります。
千葉県建設リサイクル実施要領別記様式第4号(縦:4.5~5.0程度、横:6.0~7.0程度)
建設リサイクル法の更なる実効性を確保するための方策の1つとして、建設リサイクル法について説明する「出前説明会」を実施します。
団体等が主催する会合等の機会を活用させていただき、県の担当職員が会場に出向いて建設リサイクル法の説明を行います。
原則として千葉県内であれば、どこへでもお伺いします。なお、講師は業務上の理由により、最寄りの出先機関職員等が行うことがあります。
お申し込みは原則として開催日の1ヶ月前までにお願いします。
「出前説明会申込書」に必要事項を記入の上、Eメール又はファックスで送付ください。
FAX:043-227-1075Eメール:gijutu2@mz.pref.chiba.lg.jp
出前説明会担当者から依頼主(主催者)に連絡し、日程等を調整します。なお、業務上の理由等により依頼をお断りする場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
講師料や出張旅費、食事等の経費は一切不要です。ただし交通事情により、最寄り駅から会場までの交通手段等についてご相談することがあります。
公共性又は公益性のある団体等が主催する会合等を対象とします。ただし営利を目的として出前説明会を開催する場合や出前説明会の本来の目的を逸脱すると考えられる場合は、依頼をお断りする場合がありますので御了承ください。
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